ほそかわ・かずひこの BLOG

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教育基本法の改正17~教育行政

2006-05-06 09:19:11 | 教育
教育行政について、現行法は次のように定めている。

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●現行法

第十条(教育行政)
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
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 自公案は、以下の通り。

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●自公案(H18.4.28現在)

(教育行政)
第16条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
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 現行法が二項であるのに対し、四項に増えている。現行法の条文が、「国民全体に対し直接に責任を負つて」、「必要な諸条件の整備確立を目標として」など、全体に抽象的であるのに対し、国と地方公共団体の役割分担や協力を定めている。

 ここで最大の問題は、「不当な支配に服することなく、」という文言を残そうとしていることである。この文言は、日教組が国の関与を排除する根拠としてきた。自公案は、後ろに「この法律および他の法律の定めるところにより」という言葉を続けるから問題がないというが、先の文言が存続すれば、教職員組合のイデオロギー的・政治的な活動を許してきた現状は、根本的には改善されない。日教組は、教育現場への「政府の不当な支配」を排除すると言って、他の法律のいろいろな解釈をひねり出して、従来のように政治闘争を続けるだろう。それでは、我が国の教育は正常化されない。

 「不当な支配に服することなく、」という文言は、削除すべきである。もしどうしても残すというのであれば、教改委・民間臨調・日本会議等が要求しているように、主語を「教育は」から「教育行政は」に替えるべきである。本来、この条文はそのような意味の条文だからである。
 この点は、重要なので、次回続きを書く。