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代表弁護士 藤田進太郎|弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-12-06 | 日記

代表弁護士

経歴・所属等

profile_fujita代表弁護士 藤田進太郎

東京大学法学部卒業
第一東京弁護士会会員
日本弁護士連合会労働法制委員会委員・事務局員
労働審判PTメンバー
第一東京弁護士会労働法制委員会委員・労働契約法部会副部会長
東京三会労働訴訟等協議会委員
経営法曹会議会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員

講演・著作等

『社会保険労務士の紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修』ゼミナール講師(東京,平成25年11月15日・16日・23日)
『基礎研修 初めての労働審判』(第一東京弁護士会,平成25年11月18日)
『解雇・残業代トラブルの防ぎ方と対応法』(賃金管理研究所,第238回賃金管理研究会,平成25年11月5日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成25年10月4日)
『労働問題~問題社員の対処法Q&A~」(神奈川県司法書士会平成25年度第6回会員研修会,平成25年9月27日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成25年9月25日)
『飲食店経営者のための労働問題相談セミナー』(平成25年9月24日)
『中小企業における労働問題の実務 ~メンタルヘルスの視点を踏まえて~』(東京司法書士会平成25年度企業法務研修会第1回,平成25年9月4日)
『パワハラと業務命令の境界線』(第411回証券懇話会月例会,平成25年7月26日)
『あんしんビジネス相談所 トラブルの多い社員を解雇することはできる?』(あんしんLife vol.494)
『会社経営者のための労働問題相談サイト』開設(平成25年7月1日)
『改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点』(労政時報第3844号)
『日本航空事件・東京地裁平成23年10月31日判決』(経営法曹第176号)
『実務コンメンタール 労働基準法・労働契約法』(編集協力者,労務行政研究所編)
『改正労働契約法の詳解』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,労働調査会)
『中小企業における労働問題の実務』(東京司法書士会,企業法務研修会,平成25年1月21日)
『Q&A職場のメンタルヘルス -企業の責任と留意点-』(共著,三協法規出版)
『労務管理における労働法上のグレーゾーンとその対応』(全国青年社会保険労務士連絡協議会,特定非営利活動法人個別労使紛争処理センター,平成24年12月7日)
『解雇・退職の法律実務』(新社会システム総合研究所,東京会場,平成24年11月20日)
『社会保険労務士の紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修』ゼミナール講師(東京,平成24年11月9日・10日・17日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成24年10月4日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成24年9月28日)
『問題社員への法的対応の実務』(経営調査会,平成24年9月26日)
『日本航空事件東京地裁平成23年10月31日判決』(経営法曹会議,判例研究会,平成24年7月14日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,札幌会場,平成24年6月26日)
『有期労働法制が実務に与える影響』(『労働経済春秋』2012|Vol.7,労働調査会)
『現代型問題社員を部下に持った場合の対処法~ケーススタディとQ&A』(長野県経営者協会,第50期長期管理者研修講座,平成24年6月22日)
『労働時間に関する法規制と適正な労働時間管理』(第一東京弁護士会・春期法律実務研修専門講座,平成24年5月11日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,福岡会場,平成24年4月17日)
『高年齢者雇用安定法と企業の対応』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,労働調査会)
『実例 労働審判(第12回) 社会保険料に関する調停条項』(中央労働時報第1143号,2012年3月号)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成24年3月8日)
『労使の信頼を高めて 労使紛争の当事者にならないためのセミナー』(商工会議所中野支部,平成24年3月7日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成24年2月29日)
『健康診断実施と事後措置にまつわる法的問題と企業の対応』(『ビジネスガイド』2012年3月号№744)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,名古屋会場,平成24年1月20日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,大阪会場,平成23年10月31日)
日韓弁護士交流会・国際シンポジウム『日本と韓国における非正規雇用の実態と法的問題』日本側パネリスト(韓国外国語大学法学専門大学院・ソウル弁護士協会コミュニティ主催,平成23年9月23日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成23年9月16日)
『マクドの失敗を活かせ!新聞販売店,労使トラブル新時代の対策』(京都新聞販売連合会京都府滋賀県支部主催,パートナーシステム,平成23年9月13日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成23年9月6日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,東京会場,平成23年8月30日)
『社員教育の労働時間管理Q&A』(みずほ総合研究所『BUSINESS TOPICS』2011/5)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成23年4月14日)
『改訂版 最新実務労働災害』(共著,三協法規出版)
『労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法』(企業研究会,東京会場,平成22年9月8日)
『もし,自分が気仙沼で教師をしていたら,子供達に何を伝えたいか?』(気仙沼ロータリークラブ創立50周年記念式典,平成22年6月13日)
『文書提出等をめぐる判例の分析と展開』(共著,経済法令研究会)
『明日から使える労働法実務講座』(共同講演,第一東京弁護士会若手会員スキルアップ研修,平成21年11月20日)
『採用時の法律知識』(第373回証券懇話会月例会,平成21年10月27日)
『他人事ではないマクドナルド判決 経営者が知っておくべき労務,雇用の急所』(横浜南法人会経営研修会,平成21年2月24日)
『今,気をつけたい 中小企業の法律問題』(東京商工会議所練馬支部,平成21年3月13日)
『労働法基礎講座』(ニッキン)
『管理職のための労働契約法労働基準法の実務』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,清文社)


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タイムカードに打刻された出社時刻・退社時刻と労働時間の開始時刻・終了時刻との関係

2013-12-06 | 日記

タイムカードに打刻された出社時刻・退社時刻と労働時間の開始時刻・終了時刻との関係を教えて下さい。

 タイムカードに出社時刻,退社時刻を打刻させている場合であっても,必ずしも出社時刻=労働時間の開始時刻,退社時刻=労働時間の終了時刻とは限りませんので,タイムカードに打刻された時刻が直ちに労働時間の開始時刻や終了時刻になるわけではありません。
 しかし,実際には,出社時刻≒労働時間の開始時刻,退社時刻≒労働時間の終了時刻と事実上推定され,使用者が,出社時刻≠労働時間の開始時刻,退社時刻≠労働時間の終了時刻であること,休憩時間以外にも労働していない時間があることなどを具体的に主張立証できない限り,
   労働時間=タイムカードに打刻された出社時刻から退社時刻までの時間-休憩時間
と認定されるリスクが高くなっています。
 したがって,タイムカードに打刻された出社時刻・退社時刻と異なる労働時間の開始時刻・終了時刻を使用者が主張したいのであれば,その立証のための客観的な証拠を残しておく必要がありますが,通常は困難を伴います。
 タイムカードどおりの労働時間(労働時間の開始時刻・終了時刻)を認めることを前提として賃金額を設定し,タイムカードの管理,ダラダラ残業の防止・指導に力を入れた方が現実的なのかもしれません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田進太郎


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自己申告制を採用する場合の注意点

2013-12-06 | 日記

自己申告制を採用する場合の注意点を教えて下さい。

 平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では,自己申告制を採用する場合には,使用者は以下の3つの措置を講ずることとされています。
 ① 自己申告制を導入する前に,その対象となる労働者に対して,労働時間の実態を正しく記録し,適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
 ② 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて,必要に応じて実態調査をすること。
 ③ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。

 また,時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が,労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに,当該要因となっている場合においては,改善のための措置を講ずることとされています。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田進太郎


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残業代計算の基礎となる労働時間の把握方法

2013-12-06 | 日記

残業代計算の基礎となる労働時間は,どのように把握すればいいでしょうか?

 平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では,「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として,以下の2つが掲げられています。
 ① 使用者が,自ら現認することにより確認し,記録すること。
 ② タイムカード,ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し,記録すること。
 使用者が毎日,社員全員の始業・終業を実際に確認することが現実的ではない勤務形態の会社が多いでしょうから,タイムカード等による労働時間の確認・記録を行うというのが,原則的方法になるものと思われます。
 自己申告制により始業・終業時刻の確認・記録を行わざるを得ない場合は,
 ③ 自己申告制
を採用することも認められていますが,上記通達では例外的方法と位置付けられています。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田進太郎


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弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-12-06 | 日記

 労働相談(会社経営者側限定)のご案内(東京)

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 労働訴訟・労働審判・団体交渉・労基署 ・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。
 初回の相談料(2時間以内)は6000円(税別途)です。
 ※ 継続的な相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。

 

労働相談の予約方法

 平日の9:30~17:30に,電話(03-3221-7137)でご連絡下さい。
 秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
 労働相談の時間は,原則として,事務所営業日の
 ① 10:00~12:00
 ② 13:00~15:00
 ③ 15:00~17:00
のいずれかとなります。
 また,予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。

労働相談日当日

 労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
 労働相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
 例えば,訴訟提起された場合は,口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状・訴状・証拠等の裁判所から届いた書類一式をそのまま,労働審判を申し立てられた場合は,第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状・労働審判手続申立書・証拠説明書・証拠等の裁判所から届いた書類一式をそのままお持ち下さい。
 その他,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書,注意書,始末書,懲戒処分通知書,退職願,就業規則(賃金規程等の諸規程を含む。),労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
 紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,労働相談の際,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
 時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
 もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
 なお,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)の場所については,事務所概要でご確認下さい。

 

代表弁護士ご挨拶

 あなたは労使紛争の当事者になったことがありますか?
 労使紛争の当事者になったことがある会社経営者であれば,それがいかに大きな苦痛となり得るかを実感を持って理解できることと思います。

 会社の売上が低迷する中,会社経営者が一生懸命頑張って社員の給料を支払うためのお金を確保しても,その大変さを理解できる社員は多くありません。
 会社はお金を持っていて,働きさえしていれば,給料日には給料が自分の預金口座に振り込まれて預金が増えるのが当然という感覚の社員が多いのではないでしょうか。
 私自身,勤務弁護士の時は給料日には必ず給料が私の預金口座に振り込まれて預金残高が増えていたものが,自分で事務所を開業してみると,給料日には社員に給料を支払わなければならず,預金口座の残高が減るのを見て,経営者にとって給料日はお金が減る日なのだということを,初めて実感を持って理解することができました。
 また,中小企業の会社経営者は,事業にかかる経費と比較して売上が不足すれば,何百時間働いても,事実上,1円の収入にもならないということになりかねず,それどころか,会社経営者の個人財産からお金を持ち出して,不足する金額を穴埋めしなければならないこともあるのですから,会社の業績が悪化した結果,収入が減ることはあっても,個人資産を事業継続のために持ち出すことのない一般社員とでは,随分,負担の重さが違うのだということも,よく理解できました。
 実は,私も,勤務弁護士のときは,理屈では雇う側の大変さを理解していても,その理解には共感が伴っていませんでした。
 所長は実際に仕事をこなしている自分よりたくさんの収入があってうらやましいというくらいの感覚だったというのが正直なところで,雇われている人たちのために頑張ってくれてありがとうございます,などと本気で思ったことがあるかというと,一度もありませんでした。
 自分が経営者の立場になってみて初めて,経営者の大変さを,実感を持って理解することができるようになったのです。

 立場が違えば,感じ方・考え方も違ってきます。
 労使紛争でお互いが感情的になりがちなのは,自分の大変さを相手が理解してくれないことに対する苛立ちのようなものが根底にあるからではないでしょうか。
 労使とも,自分ばかりが不当に我慢させられている,譲歩させられていると感じているわけです。
 このような苛立ちを緩和し,冷静に話し合うことができるようにするためには,労使双方,相手のことを思いやる想像力が必要だと思います。
 社員の置かれた状況を鮮明に想像することができ,社員を思いやることのできる優れた会社経営者であれば,会社を思いやる想像力を持った優れた社員との間で労使紛争が生じるリスクは極めて低くなることでしょう。
 仮に,一部の問題社員との間で労使紛争が生じたとしても,大部分の優れた社員は会社経営者の味方になってくれるでしょうし,裁判に勝てる可能性も高くなります。

 私は,あなたの会社に,労使双方が相手の立場に対して思いやりの気持ちを持ち,強い信頼関係で結ばれている会社になって欲しいと考えています。
 そのためのお手伝いをさせていただけるのであれば,あなたの会社のために全力を尽くすことをお約束します。

                                                   弁護士法人四谷麹町法律事務所
                                                     代表弁護士 藤田 進太郎


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残業時間が長いのは仕事熱心だからだとは思いませんか?

2013-12-05 | 日記

残業時間が長いのは仕事熱心だからだとは思いませんか?

 優秀な社員には重要な仕事が集中する傾向にありますから,トップクラスの成果を上げている優秀な社員の残業時間が長い場合には,仕事熱心だから残業時間が長くなっていると評価できるのかもしれません。
 優秀な社員には多くの重要な仕事を任せたいという要請がある一方,長時間残業を放置するわけにも行きませんから,優秀な社員をサポートする部下を増やすなどして,本人の負担軽減に努めて下さい。
 他方,残業時間ばかりが長くて勤務成績がいつまでたっても良くならない社員が,仕事熱心だと考えることはできません。
 本当の意味で仕事熱心な社員であれば,成果をあげるようになるのは時間の問題のはずです。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田進太郎

 


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終業時刻を過ぎても退社しないままダラダラと会社に残っている社員の対応

2013-12-04 | 日記

終業時刻を過ぎても退社しないままダラダラと会社に残っている社員がいる場合,会社としてはどのような対応をすべきですか?

 残業するように指示していないのに,社員が終業時刻を過ぎても退社しないまま会社に残っているのが常態となっていて,それを上司が知っていながら放置していた場合に,当該社員から,黙示の残業命令があり,使用者の指揮命令下に置かれていたなどと退職後に主張されて,終業時刻後の在社時間について残業代(割増賃金)の請求を受けることがあります。
 使用者としては,その時に帰りたいと言ってくれればすぐに退社させていた,今になって残業代の請求をしてくるのは不当だ,などと言いたくもなるかもしれませんが,残業してまでやらなくてもいいような仕事(所定労働時間内でやれば足りるような仕事)であったとしても,現実に仕事らしきものをダラダラとしていたような事案で労働時間性を否定するのは,なかなか難しいものがあり,生産性の低い在社時間が労働時間と評価されて残業代の請求が認められることも珍しくありません。
 また,在社時間が長い社員から,うつ病になったのは長時間労働のせいだなどと主張され,損害賠償請求を受けることも珍しくありません。
 使用者としては,終業時刻後も不必要に会社に残っている社員に対しては,速やかに仕事を切り上げて帰るよう指示すべきでしょう。

 仕事を切り上げて帰るよう指示しても帰ろうとしない社員に対しては,単に口頭で帰るよう伝えただけでは足りず,現実に仕事を止めさせ,会社建物(仕事をする部屋)の外に出すのが望ましい対応です。
 口では仕事を切り上げて帰れと言っていたとしても,会社(特に,仕事をする部屋)に残っているのを知りつつ放置していたのでは,無用のリスクが残ることになってしまいます。
 懇親等の目的で,仕事が終わった後も社内に残っているのを容認する場合は,最低限,タイムカードの打刻をさせるなどして,労働時間が終了していることを明確にしておく必要があります。
 ただ,訴訟になると,「労働時間の終了前にタイムカードに打刻するよう強要されて(上司が勝手にタイムカードを押して),残業させられた。」などといった主張をする社員もいますので,やはり,仕事と関係のないことは,仕事をする部屋の外(できるだけ会社建物の外)で行わせるようにするのが望ましいところです。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田進太郎


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12月28日(土)の弁護士法人四谷麹町法律事務所の引っ越し

2013-12-03 | 日記

事務所概要

法律事務所名 弁護士法人四谷麹町法律事務所
所属弁護士 藤田 進太郎(代表弁護士)
野口 成貴
所在地 〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目4番地
クロスサイド麹町8階

 

※ 12月28日(土),徒歩1分ほど半蔵門寄りの新宿通沿いのビルに事務所を引っ越し,年明け1月6日(月)から新オフィスでの営業を開始する予定です。
引っ越し後の住所は,
〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目2番地 K-WINGビル7階
です。
電話番号は03-3221-7137,FAX番号は03-3221-7138のまま,変更ありません。

事務所地図
Googleマップ

電話番号 03-3221-7137
FAX番号 03-3221-7138
営業時間 9:30~17:30
定休日 土曜日,日曜日,祝祭日,年末年始(12月29日~1月3日)
設立 2006年10月 四谷麹町法律事務所設立
2013年2月 弁護士法人四谷麹町法律事務所設立

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平成25年12月28日(土)の事務所引っ越し 弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-12-03 | 日記

事務所概要

法律事務所名 弁護士法人四谷麹町法律事務所
所在地

〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目4番地
クロスサイド麹町8階

※ 12月28日(土),徒歩1分ほど半蔵門寄りの新宿通沿いのビルに事務所を引っ越し,年明け1月6日(月)から新オフィスでの営業を開始する予定です。
引っ越し後の住所は,
〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目2番地 K-WINGビル7階
です。
電話番号は03-3221-7137,FAX番号は03-3221-7138のまま,変更ありません。

≫MAP ≫GMAP

アクセス情報

四ッ谷駅(JR中央線・総武線,丸ノ内線,南北線)麹町口・1番出口から徒歩4分
麹町駅(有楽町線)4番・5番出口から徒歩4分
オリコ本社ビル・麹町東急ビルの時間貸し駐車場から徒歩2分
新宿通り(麹町大通り)「麹町六丁目」信号機・「仲良し公園」そば

電話番号 03-3221-7137
FAX番号 03-3221-7138
所属弁護士 藤田 進太郎(代表弁護士)
野口 成貴
営業時間 9:30~17:30
定休日 土曜日,日曜日,祝祭日,年末年始(12月29日~1月3日)

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労基法上の労働時間に該当するかどうかが問題となりやすい時間

2013-12-03 | 日記

労基法上の労働時間に該当するかどうかが問題となりやすい時間には,どのようなものがありますか?

 ① 出社後始業時刻までの時間(朝礼や仕込み等の時間)
 ② 出社後作業現場までの移動時間や作業現場から会社に戻るまでの移動時間(会社から自動車で作業現場に向かう場合等。)
 ③ 休憩時間,次の作業までの待機時間(手待時間)
 ④ 終業時刻後退社までの在社時間
 ⑤ スキルアップのための研修・訓練の時間
等の労働時間性について,労使の認識に齟齬が生じやすく,労基法上の労働時間に該当するかどうかが問題となりやすいという印象です。
 
 オフィスでの仕事の場合は,特に「⑤ 終業時刻後退社までの在社時間」が何時までなのか,在社しているとしてもそれが労基法上の労働時間に該当するのかが問題となりやすい印象です。
 運送業では「② 出社後作業現場までの移動時間や作業現場から会社に戻るまでの移動時間(会社から自動車で作業現場に向かう場合等。)」や「③ 休憩時間,次の作業までの待機時間(手待時間)」が問題となることが多くなっています。
 飲食業では「① 出社後始業時刻までの時間(朝礼や仕込み等の時間)」や「③ 休憩時間,次の作業までの待機時間(手待時間)」が中心に争われることが多い印象です。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士藤田進太郎


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労基法37条所定の残業代(割増賃金)算定の基礎となる労基法32条の労働時間

2013-12-02 | 日記

労基法37条所定の残業代(割増賃金)算定の基礎となる労基法32条の労働時間は,どのような時間のことをいうのですか?

 労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかどうかにより客観的に定められ,当該労働を行うことを使用者から義務付けられ,またはこれを余儀なくされたときには,当該行為は特段の事情のない限り,使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ,当該行為に要した時間は,それが社会通念上必要と認められる限り,労基法上の労働時間に該当するものと考えられています(三菱重工業長崎造船所事件最高裁第一小法廷平成12年3月9日判決)。

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代表弁護士藤田進太郎


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