1日8時間を超えて労働させた時間は,週40時間を超えて労働させた時間にも重複してカウントする必要がありますか?
1日8時間を超えて労働させた時間については,1日ごとに時間外労働としてカウントされていますので,週40時間を超えて労働させた時間には重複してカウントしません。
例えば,日曜日が法定休日の企業において,月曜日~土曜日に9時間ずつ労働させた場合,月~木に9時間×4日=36時間労働させているから金曜日に4時間を超えて労働した時間から週40時間超の時間外労働になると考えるのではなく,月~金に1時間×5日=5時間の時間外労働のほか8時間×5日=40時間労働させているから土曜日の勤務を開始した時点から週40時間超の時間外労働となると考えることになります。
日曜日 法定休日
月曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
火曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
水曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
木曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
金曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
土曜日 9時間(時間外労働9時間)←1日8時間超+週40時間超