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普通解雇について,就業規則に記載されていない事由を理由として解雇することはできますか?

2016-03-29 | 日記

普通解雇について,就業規則に記載されていない事由を理由として解雇することはできますか?


 就業規則のなかに具体的事由を列挙した後に,「その他前各号に準ずるやむをえない事由が生じたとき」といった包括条項が定められている場合には,解雇 できる可能性があります。

 この点,解雇できるのは,就業規則に定められた解雇条項に限られるのか(限定列挙説),それともあくまでも解雇条項は例示にすぎないのか(例示列挙説)について,裁判例でも判断が分かれています。

 現在では,労基法の改正により解雇事由の定めは就業規則の絶対的記載事項になったことから,限定列挙説をとる考えが優勢のようです。

 使用者として考えられる対策は,解雇事由に遺漏がないようにするため,また予期せぬ事態に備えるためにも,冒頭のような包括条項を就業規則に定めておくのが有効です。

 もっとも,包括条項に頼りきるのではなく,就業規則に列挙した解雇事由に該当しない限り,解雇できないという方向(限定列挙説)で準備しておくべきでしょう。


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