精神的な不調を訴えて欠勤している労働者がいます。この労働者に対して医師への受診命令をすることはできますか?
一般に,就業規則に健康管理規程等が定められている場合には受診命令は可能と考えられています。
もっとも,精神的な不調(メンタルヘルス不調)の場合には,プライバシー権といった労働者への配慮が必要であることから,強制的に受診を命令することには慎重になるべきで,受診を促すことが穏当と考えられています。
受診を促す際にも,まずは労働者の日頃の言動について直属の上司や同僚から聴取をしたり,業務結果を分析したりすることが必要で,業務成績の低下などの原因にメンタルヘルス不調の可能性があるかを検討すべきです。
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