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固定残業代の比率・金額を高く設定すること

2012-03-23 | 日記
Q90 固定残業代の比率・金額を高く設定することについてどう思いますか?

 固定残業代を支給しても,その金額で不足する場合は追加で不足額を支払わなければならないことから,固定残業代の比率・金額を極端に高く設定している会社があります。
 しかし,初めから極端な長時間労働を予定して,基本給と比較して高額の固定残業代を支払うことにしておかなければならないようでは,(理屈では別の問題だとしても)極度の長時間労働による労働安全衛生上の問題が生じかねないのではないかとの懸念が生じますし,労働者のモチベーションが下がって優秀な人材を確保する障害になりかねませんので,その割合は月例賃金全体の20%程度,高くても30%程度までにとどめておくべきなのではないかと考えています。

 例えば,基本給14万円,残業手当10万円といった極端な比率に設定することは,やめるべきでしょう。
 少なくとも,私は,そのような比率で賃金設定のなされている会社で働きたくはありません。
 1か月あたりの平均所定労働時間が160時間の会社でこのような賃金額を定めた場合,基本給14万円÷160時間=875円/時となってしまい,下手するとパート・アルバイトよりも低い時間単価となってしまいます。
 ボーナスを考慮すれば,パート・アルバイトよりも賃金が高くなるといった反論もあるかとは思いますが,これでは,働く意欲が削がれ,常に転職先を探しながら仕事をするということになりかねません。
 また,875円/時×1.25≒1094円/時であり,残業手当10万円÷1094円/時≒91.4時間ですから,これでは(理屈では別の問題だとしても)1月あたり90時間を超える時間外労働を当初から予定していると受け取られかねません。

弁護士 藤田 進太郎

四谷麹町法律事務所 トップページ 平成24年3月23日(金)

2012-03-23 | 日記
 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,使用者・経営者側専門の弁護士として,労働問題の予防解決や労働相談に力を入れています。
 労働審判を申し立てられたり,団体交渉を申し入れられたりするなど,労働問題でお悩みでしたら,弁護士藤田進太郎東京)にご相談下さい。

 近年,解雇残業代などに関する労使紛争が急増し,使用者側弁護士労働問題に関する相談を受けることが多くなっています。
 しかし,労働問題に対するリスク管理が不十分な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,労働者から労働審判を申し立てられたり,労働者が加入した合同労組から団体交渉を申し入れられたりして多額の解決金の支払を余儀なくされて初めて弁護士に相談し,対応を検討し始める会社経営者が多いというのが実情です。
 会社経営者が,労働問題に対して適切に対応することができなかったために大きなダメージを被り,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前にしっかり対応しておかなければなりません。

 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,経営者側専門弁護士の立場から,労働問題の予防解決や労働相談に特に力を入れています。
労働審判や団体交渉の対応等のため,労働問題の予防解決や労働相談を中心業務としている経営者側弁護士をお探しでしたら,弁護士藤田進太郎(東京)にご相談下さい。

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所長弁護士 藤田 進太郎