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管理監督者該当性に関し,従来の一般的な判断基準とは違う判断基準を用いて判断した裁判例

2012-03-29 | 日記
Q95 管理監督者該当性に関し,従来の一般的な判断基準とは違う判断基準を用いて判断した裁判例には,どのようなものがありますか?

 一般的な判断基準とは違う判断基準を用いて管理監督者を判断した裁判例としては,ゲートウェイ21事件東京地裁平成20年9月30日判決,プレゼンス事件東京地裁平成21年2月9日判決,東和システム事件東京地裁平成21年3月9日判決などがあります(いずれも管理監督者該当性を否定)。
 3件とも東京地裁民事11部の村越啓悦裁判官(当時)1人の書いた判決です。

 これらの判決は,「管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理につき,経営者と一体的な立場にあるものをいい,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきであると解される(昭和22年9月13日発基第17号等)。」とした上で,具体的には,以下の①②③④の要件を満たすことが必要であると判断しています。
① 職務内容が,少なくともある部門全体の統括的な立場にあること
② 部下に対する労務管理上の決定権等につき,一定の裁量権を有しており,部下に対する人事考課,機密事項に接していること
③ 管理職手当等の特別手当が支給され,待遇において,時間外手当が支給されないことを十分に補っていること
④ 自己の出退勤について,自ら決定し得る権限があること

弁護士 藤田 進太郎

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