ビクターサービスエンジニアリング事件最高裁第三小法廷平成24年02月21日判決が出ました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82015&hanreiKbn=02
東京高裁に差し戻しです。
出張修理業務を行う個人代行店は独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情のない限り被上告人との関係において労働組合法上の労働者に当たると解すべきであることを前提とした上で,
① 参加人らに加入する個人代行店の修理業務の内容,当該個人代行店が独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情があるか否か
② 仮に当該個人代行店が労働組合法上の労働者に当たると解される場合において被上告人が本件要求事項に係る団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるか否か
等の点について更に審理を尽くすことになります。
弁護士 藤田 進太郎
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82015&hanreiKbn=02
東京高裁に差し戻しです。
出張修理業務を行う個人代行店は独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情のない限り被上告人との関係において労働組合法上の労働者に当たると解すべきであることを前提とした上で,
① 参加人らに加入する個人代行店の修理業務の内容,当該個人代行店が独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情があるか否か
② 仮に当該個人代行店が労働組合法上の労働者に当たると解される場合において被上告人が本件要求事項に係る団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるか否か
等の点について更に審理を尽くすことになります。
弁護士 藤田 進太郎