先日非常に珍しい判決が出た。
道路を横断していた自転車と直進中の乗用車が接触し、乗用車の男性が大怪我を負った事故をめぐり、過失傷害の罪に問われた自転車の男性被告に対する控訴審判決公判が福岡高裁であり、被告側の控訴を棄却した。(被告側は上告を検討)司法関係者によると、交通事故で「自転車側」が過失傷害罪に問われて正式裁判になるのは珍しいとのこと。
状況は横断歩道を渡っていた自転車と道路を直進していた乗用車の左前部が接触。ハンドルを切った乗用車は中央分離帯にぶつかり、運転手の男性は首などに大怪我を負い、被告も怪我をした。簡裁では乗用車側の信号は黄色だったとした上で「自転車の被告が信号を確認しなかった」と認定し、被告側が控訴していた。交通事故の裁判に詳しい弁護士によると「自転車は軽車両であり、被害が大きければ加害者として責任を問われる事例は目立っており、その一例と言える」との事。
そもそも私も含めて「自転車が軽車両」の認識はとても低いと思われる。もちろん軽車両だから飲酒後の運転も違反になる。「人間最優先」の日本の道路において、自転車もどこか「人間側」に認識している気がする。最近自動車を運転していても非常に傲慢な自転車の運転をよく見掛ける。そのような土壌において今回の判決は「どんな状況でも自転車ばかりが悪い訳じゃないんだぜ~」と言う非常に画期的な判例だったと思う。
これで少しでも自転車の運転が変わると良いのだが・・・いや変わらんだろう。
有限会社やな瀬不動産