2型糖尿病の爺 病気で ドットコム

貨幣は、貸借関係で存在します。貨幣に金や銀の裏付けはありません。
貨幣の裏付けは、供給能力です。

 

 MMTに目覚めた税理士さんのパート2 更に理解しやすく説明をしてくれてます。追記の副題: どう理解するのか困った事実を認識したのですが・・・

2021年06月08日 | 日記

  MMTに目覚めた『税理士さん』のユーチューブをもっと解りやすく、ということで創られたユーチューブで更なる説明をしていました。

 

 ここにアップします。

 

  わかりやすいバージョン!銀行は国民の預金で国債を買ってる!ホントか?ウソか?簿記で検証してみた! - YouTube

 

 信用創造は、本当か?ウソか?簿記(仕訳)で検証してみた! - YouTube

 

 この税理士さんのユーチューブを見て、あっそうかと感じ入ったことがあります。はた、と気づきが?

 

 済みません、少々気持ちが動揺しています。追記がドンドンされてます。ごめんなさい。

 

 信用創造を理解して、貨幣観を確り認識して、と努力してきた貨幣論に、大きな衝撃を受けた感じなのです。

 

 銀行預金の『又貸し論』が存在しないと、現在の『社会の規律』が成立しない可能性が出てきたのです。税理士さんのユーチューでの仕訳で、明示されました。

 

 良く考えると、企業が倒産するのに、銀行からの融資の資金が返済できないと債務不履行になり、倒産します。

 しかし、短期の融資ですと、約束手形で、『借換』で、金利の支払いを続ければ元本の返済はしなくて良かったはずです。

 銀行預金からの融資は返済をしなくてもよかったのが事実的な現実でした。

 ここに『銀行預金の又貸し論』が登場しなければ、返済への義務を怠ると法的な罰則が課せられるとした根拠が得られません。

 

 多分、銀行は、企業の業績をチェックしていて、赤字が続く場合、先行きの経営状況で、黒字化は無理と判断した場合に、いきなり、元本の返済を求めて、債務不履行状態にして企業倒産を誘引しています。『借換』を拒否するのです。

 

 このあたりの銀行の意志は、どうなっているのかが不思議な部分です。何か法的な根拠が存在しているのでしょうか。

 

 金融庁との連絡で、行っているのでしょうか。銀行の権力で、行っているのでしょうか。貸し出し元本が債務不履行で返却されなくても、『信用創造』ですから、銀行に痛手はありません。金利が入らなくなる可能性は存在します。

 

 解らないことが増えてきました。この企業倒産の仕組みは、『又貸し理論』でしか執行できません。銀行融資に対して返済という行為はを強制するのであれば、『銀行預金の又貸し論』がなければ、起こり得ない条件になります。

 

何もない処から、銀行預金という貨幣の発行をしたのです。また、日本銀行も何もない処から、『当座預金』という貨幣を発行してきました。

 国債の買い取りは、無い処から日本銀行当座預金という、貨幣発行をしたきたことになります。

 約500兆円の貨幣発行です。『信用創造』により日本銀行当座預金口座にデジタル情報としての貨幣を積み増しただけですが、返済への義務と法的な罰則は、この日本銀行の貨幣発行の『信用創造』も否定することになります。

 しかし、この日本銀行の信用創造も否定すると、500兆円もの貨幣はどこからきたのでしょうか???

 

 此処に、返済の義務を作り出すと、預金という貨幣の存在を否定しなければなりません。

 現れてくるのが、貨幣のプール論です。私たちが銀行に預けてある預金から、国債費を買い取っている。という嘘がまかり通ることになります。

 

 私だけが知らない事実であったのか、そこは現在、解りませんが、事実関係としてこの衝撃は大きなことでした。

 

 『信用創造』ということで、市中銀行、日本銀行は貨幣を『無』の状態から『預金』という形で、貨幣発行してきました。この事実は正しいことです。

 

 信用創造で貸し出された、『銀行預金』というデーターとしての貨幣は、『返済行為』では、我々の銀行預金の『又貸し論』で返済行為を義務として法的措置に従って行っている。としています。

 

 私は、返済の義務を、当たり前の行為として思い込んでいました。

 

 そうですね! 無の状態から貨幣を預金として発行して融資をしているので、返済が起こらなくても、無は無でしかありませんので、返済の義務はないはずです。

 

 しかし、返済に際しては、預金の『又貸し行為』で貸し出した預金という貨幣であるので、預金者の貨幣が減りますので、補填をしなければならなくなります。ですから返済しなくてはならないのです。としたことに敢えてしてきたのです。

 

 この辺り、高度な意識的な政策なのか、感情的に、支配意識から罰則を強くして、ある種の規律を設ける必要があたのか、解りません。

 

 単純に貸したのだから返せ、となったのか、銀行業は金融という特別な人達が多く関係しています。自分たちの都合の良い状態の維持なのでしょうか。 解りません。

 

 ここの説明で、新たに、認識できていなかった事実に目が開きました。

 

 あくまでも、経済的な罰則には、この預金の『又貸し論』が底辺にあるので、返済義務から法的な罰則が成立しているのです。

 

 財務省のホームページにも、『信用創造』が主張されています。税理士さんも確認しているとうりです。

 

 では、何故、返済では『又貸論』で構成したのか、権力者は、或はその部分に属する人達が、支配力を得るには、借りたお金はきちんと返済をさせて、権力からの罰則は怖いぞと脅して、卑下する必要が存在したのでしょう。

 

 支配者は、支配力を強くしたければ、強いモノ程、その反作用も怖いので、強烈な罰則が必要であったらしい。と想像されます。

 

 こうした社会的な粛清的な要素が長く続いてきて、『又貸し論』が正解であるとの通念ができあがり、多くの知識人が、『又貸し論』を無意識に維持しているので、経済理論に、『信用創造』が定着できない事情が存在するようです・・・・・・?

 

 従って、貨幣がモノでは無く、『抽象的な概念』としての存在になると、返済への義務も薄れてきます。それでは困るので、又貸し論で対応したきたのでしょうか。

 

 市中銀行が、私たちの現金貨幣もデジタル貨幣も受け入れている理由も、返済義務の『又貸し論』からすると、その理由が成り立ちます。

 

 預金という貨幣が流通することで、取引が預金という『抽象的な概念の貨幣』で行われている状態が、『又貸し論』で一般に信用度が上がっているような感覚が存在します。返済不履行に罰則が存在することで、通念として、貨幣が社会での信用度が上がってきた可能性があります。

 

 お金の、価値がこの『又貸し論』の罰則がきついので、世間で貨幣を得ることに血道を上げるようです。

 

 政治家の貨幣に纏わる罰則が弱いのです。経済犯罪でも罰則が弱いです。

 一般庶民へは、この『又貸し論』で強烈な罰則に会います。この辺の事情も、貨幣論から、無意識にされてきたことでしょう。

 

 『信用創造』が正解であるとの意識が生まれないと、貨幣論の事実の『貨幣は債務と債権の記録である』との認識がされにくい状態のようです。

 ですから、返済で『又貸し論』の罰則があると、理解力として貨幣論まで到達しにくい状態であるかもしれません。

 

 融資の返済を成立させるためには、『又貸し論』が受け入れられなければ、全ての社会的な罰則の根拠が失われる可能性もあるようです。

 

 社会の仕組みも覆る可能性があるので、もう一度良く考えましょう。

 私は、罰則という仕組みに目が覚めました。


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