大学生にも生活保護を
2022年10月09日(日)
現在、大学に行きながら生活保護を受けることはできません。
4日の赤旗です。
「就学中の世帯分離争い原告勝訴 生活保護廃止取り消し」と見出しにあります。
現行生活保護の運用を違法とした訳ですね。画期的な判決と思います。
しかし、控訴され、場合によっては、最高裁まで争われる可能性が高いと思うのですが、我が最高裁は、厚労省の肩を持つでしょうから、逆転原告敗訴になると私は予想しています。
それでも画期的判決と思うのは、今後の生活保護行政に影響を与えると思われるからです。
生活保護に係る裁判で一番有名なのは、朝日訴訟です。原告が上告中に死亡したため、最高裁の判断が出なかったのですが、朝日さんが訴えた生活保護基準が低くて健康で文化的な最低限度の生活が維持できないという主張は、実質的に実ったのです。その後生活保護の基準が大幅に引上げられたからです。
6日の赤旗です。
生活保護問題対策全国会議は、大学生も生活保護ができるよう制度改正を求めて、厚労省に申し入れしました。
「生活保護を含む生活困窮者への国の支援策を論議する厚労省の社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会の議論が6月から始まっています。」とあります。今回の判決は、この議論に影響を与えること必至と思います。
考えてみますと、生活保護って、結果の平等を保障する制度です。生活に困窮した原因を問わず生活に困窮している事実のみで保護します。
しかし、生活に困窮することがないよう、機会の平等を確かなものにすることの方がより重要と考えます。
なぜなら、生活困窮で高等教育を受けることができず、結果的に生活困窮になるという「困窮サイクル」になる場合があるからです。
このサイクルを断ち切るためには、高等教育を受ける権利を確かなものにする必要があります。
例えばの話、大学の教育費について、生活困窮者に対して無利子・無条件の奨学金制度を創り、大学生も生活保護の対象にすれば、間違いなく解決しますです。
この程度の奨学金制度を創るのは、現政権がやろうと思えば直ぐに出来ます。反対する野党ってありません。
大学進学率が7割を超えているとこの記事にはあります。生活保護を受けながら大学進学は”贅沢”という時代ではないです。
岸田民意蹂躙内閣ですが、恐らくですが多分、制度を創る意思はないと思います。とっとと退陣しなハレ!