すさみ町で愛犬とのんびり暮らし

愛犬ベルとの暮らし・周辺の散策・電子工作

反省の色ない社協役員会

2010年11月30日 | ブログ

「生活保護世帯数を38区長に教える」

11月13日の朝日新聞和歌山地方版に上記のような記事が掲載されました。

同様の記事は紀伊民報11月14日版にも掲載されました。

そして、このブログが発端となり、11月10日に「社会福祉協議会(社協)の役員会が招集され、

新聞記事に掲載されているようなことが議題となり話し合われた模様です」(私は招集されておりません)

私のブログ自体が人権侵害と考えている方へ

「共同募金の割当額と生活保護世帯数を記した一覧表」は社協から区長宅に郵送されてきました。

この時点でこの郵送物は私に所有権が移譲されたと解釈しています。
また、「一般に周知させることを目的とした、転載を禁止する旨の表示がない、行政機関等の名義の下に公表された広報資料等は、

出所を明示すれば、行政機関に無断で説明の材料として新聞や雑誌などの刊行物に転載して構わない」との判例があります。
社協は公共機関で一応広報資料ですし、転載禁止などの記載もありませんからブログへの転載は合法です。

しかし、生活保護世帯数をブログで公表することは適切ではないので見えないように処理して掲載しました。

和歌山県法務局においても人権侵害などの違法性はないと判断されています。

無断コピーと無断配布、欠席裁判的役員会

社会福祉協議会は11月10日に役員会を開催するための資料として私が執筆しているブログ「すさみ町で愛犬とのんびり暮らし」の一部分のペーパーコピーを無断で作成して関係役員に配布しました。また私は役員会には招集されていません。
ブログ等私の著作物を無断で複写し、その著作物の内容を主たる議題として役員会を開催したことは著作権の侵害である上、ブログの一部分だけの資料では私の本来伝えたい意志が正確に伝わっていない可能性があり心外であります。
よって、11月9日に社協会長宛にて「警告書」を提出いたしました。

社会福祉協議会・役員会において生活保護世帯差別問題はどのように処理されたか?

社協からは役員会の結果について何も通知がありませんので11月22日に社協事務長と会談しました。

役員会では「事務処理のミス」ということで処理されることが出席役員達で了承されたことが判りました。

問題になっている「一覧表等」の区長への配布は今回が最初ではありません。

10年間以上も「事務的ミス」が続いていたなんて普通ではあり得ません。

新聞では「生活保護世帯が特定されるおそれがある。」と記されていますが

現在に至るまで「特定されてきた」のが現実です。
  

生活保護世帯は「共同募金事業」から除外して差別されていたのは事実です。

この様に「特定の人達を善意?を持って差別する」必要がある場合であっても

その相手方(差別される側)の了承を得ていない場合には人権侵害にあたる可能性があります。

だから、「来年からは生活保護世帯数は記入しません」・あたりまえのことです。

しかし、このようなことがなぜ長年にわたり続けられてきたのかが大問題なのです。

社協の会長は区長会の会長を兼ねており、当然ながら自らも区長であるから、自らが発行した「通達や一覧表」は毎年のように確認していたはずです。 さらに役員も10名ほどが区長会と社協の役員を兼任しています。また、区長会では、かなり以前から度々共同募金や社協会費の集金方法について議論があったとお聞きしております。したがって、  

社協の会長であり区長会の会長(議長)でもある人は既に人権侵害の事実に気づいたはずです。集金能率の観点から強引に今のような方法を続けてきたのであるなら犯罪に近い行為と言わざるをえません。また本当に気づいていなかったのなら社協および区長会の会長として無能としか言いようがありません。

今回の社協による人権侵害事件について社協の会長および役員達は「単なる事務的なミスで・・・・」ということで決着をつけようとしています。

人権を守るべき立場の人たちが「人権侵害もしくはそれに近いことを長年続けてきた」との問題意識や反省は全くないようです。

「単なる事務手続きのミス」であったから責任があるとすれば事務方との見解のようですが社会福祉協議会ともあろう所の判断としては自身に極めて寛大で遺憾な判断です。

会長には大きな責任があることを自覚して辞任または辞職させ組織全体の刷新を図るべきです。

また、町長にも監督責任があると思います。しかるべき処置を執るべきです。

また区長会の会長を兼ねていることに関して社協の言い分として「社協の定款では会長が他の組織の会長を兼ねることを禁止している条項は無い」したがって社協の会長が「区長会で何をしていようと無関係」と言われていますが区長会側の会則で明らかに禁止しているのであるから会則違反になります。
さらに、区長会では議会制民主主義を否定しているような人物であり区長を社協の下請けに使っているのであるから密接な関係があります。区長会の健全化のためにも大いに弊害になっているから会長兼任の責任は重大です。

すさみ町の社会福祉協議会はこのような事件を起こしても

反省も自覚もない傲慢な会長とその支持者達だけで運営が続いています。

何れ皆さんもお世話になる社会福祉協議会がこんなことでよいのですか?


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