上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

2018年10月熊本県後期高齢者広域連合議会・・・・「後期高齢者医療に関する条例」の改正(案)の問題点を指摘

2018-10-30 22:15:06 | 議員活動
10月26日に開催された熊本県後期高齢者医療広域連合議会に提案された「後期高齢者医療に関する条例」の改正(案)について、以下の通り、問題点を指摘しました。

【討論の内容】
>議題15号・専決処分の報告及び承認について、「熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定」について、その問題点を指摘し、反対討論を行います。
 今回の「熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」の一部改正は、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。
今回の条例改正のもとになっている高確法施行令改正の1点目は、高額療養費の払い戻しの基準となる自己負担限度額を、現行で、医療費3割負担の現役並み所得者すべてについて、外来57600円、入院のある場合80100円に(総医療費マイナス267000円)の1%を加えた額となっているものを、住民税課税所得145万円以上、住民税課税所得380万円以上、住民課税所得690万円以上という3段階に分け、そのうち「住民税課税所得380万円以上」と、「住民課税所得690万円以上」の2つの段階については、自己負担限度額を大幅に引き上げるものです。合わせて、医療費1割負担の被保険者のうち、負担区分が一般世帯で自己負担限度額が月額14000円の人を、月額18000円へと引き上げるものです。いずれも、高額な医療が必要となった場合に、いわば症状の重い患者に対して、多大な負担増を求めるものです。
 改正内容の2点目は、高額介護合算療養費の自己負担限度額の変更ですが、こちらも医療費負担が3割の現役並み所得者を、住民税課税所得145万円以上、住民税課税所得380万円以上、住民課税所得690万円以上という3段階に分け、そのうち「住民税課税所得380万円以上」と、「住民課税所得690万円以上」の2つの段階については、自己負担限度額を大幅に引き上げるものです。
 後期高齢者医療における高額療養費ならびに高額介護合算療養費、いずれの内容の変更も、今年8月から実施されて、75歳以上の後期高齢者に大きな負担増を押し付けるものとなっています。
 また、1年前の2017年8月からは、70歳以上の高齢者の高額療養費に係る自己負担限度額が変更され、年収156万円から約370万円の一般世帯と、年収約370万円以上の現役並み所得の人の自己負担が大幅に引き上げられました。昨年、今年と、相次ぎ行われている、これらの負担増は、高齢者をターゲットにした大幅な負担増であり、長年社会に貢献されてきた方々に対するひどい仕打ちとしか言いようがありません。
「高齢者の医療の確保に関する法律」第1条目的においては、「国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図る」ということが謳われていますが、今回の施行令改正は、高齢者福祉増進とは裏腹に、高齢者に大きな負担を求め、いのち・くらしを追い詰めるものとなっています。
こういう施行令の改正をもとにした今回の条例改正案には、賛成できません。
後期高齢者医療制度そのものが、「姥捨て山」と批判され、75歳になったとたんに、それまで加入していた医療保険から追い出し、75歳以上の高齢者で構成する医療保険へと強制的に加入させ、高い保険料を取り立てるというる制度であること自体が大きな問題でもあります。後期高齢者医療制度という医療保険が、社会保障制度のひとつとして、真に安心の医療を、国と自治体の責任で、すべての高齢者に、生涯にわたり提供できる制度となるよう、今後制度の改善に鋭意取り組んでいただくようお願いして、反対討論を終わります。
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