本人同意のない「自衛隊への名簿提供」はやめるべき!
「名簿提供」は、「筆写」から「コピー提供」へ変わっています
熊本市では、以前から、自衛隊熊本地方協力本部からの「自衛官及び自衛官候補生の募集に必要となる募集対象者情報の提供依頼」を受け、2014年度までは、自衛隊が毎年度、住民基本台帳の閲覧を行い、適齢者の情報を筆写していました。
しかし、2015年度から紙媒体での募集対象者情報提供(コピー提供)へ変更され、毎年提供されてきました。
2022年度は、2022年2月4日付で自衛隊から依頼文を収受し、2022年5月6日付で名簿のコピーを提供しています。対象は、当該年度に18歳・21歳・22歳になる人です。
名簿提供は自治体へ強制されるものではありません
自衛官募集事務は、自衛隊法で市町村の法定受託事務と定め、自衛隊法施行令第120条を名簿提供の根拠としています。
しかし、施行令では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、名簿提供は義務規定ではありません。
私は、教育市民委員会で「名簿提供は義務規定でない。提供は中止すべき」と指摘しました。
名簿提供をしないための「除外申請」を受付けています
名簿を提供してほしくない人は、「除外申請」の手続きをすることで、提供名簿から個人情報を削除できます。
【対象者】
熊本市内に住民登録している
・2023年度中に18歳・21歳・22歳になる人
(2005年4月2日~2006年4月1日生まれ、2001年4月2日~2003年4月1日生まれ)
【受付期間】
2023年3月27日~4月21日の午前9時~午後5時
【提出書類】
・除外申請書
・本人確認書類(保険証・免許証等)
*代理人による申請の場合は、別途書類が必要です。
【提出先】
熊本市役所・地域政策課
*お問い合わせ・地域政策課
☎ 328-2031
*詳しくは、熊本市役所HP参照
「名簿提供」は、「筆写」から「コピー提供」へ変わっています
熊本市では、以前から、自衛隊熊本地方協力本部からの「自衛官及び自衛官候補生の募集に必要となる募集対象者情報の提供依頼」を受け、2014年度までは、自衛隊が毎年度、住民基本台帳の閲覧を行い、適齢者の情報を筆写していました。
しかし、2015年度から紙媒体での募集対象者情報提供(コピー提供)へ変更され、毎年提供されてきました。
2022年度は、2022年2月4日付で自衛隊から依頼文を収受し、2022年5月6日付で名簿のコピーを提供しています。対象は、当該年度に18歳・21歳・22歳になる人です。
名簿提供は自治体へ強制されるものではありません
自衛官募集事務は、自衛隊法で市町村の法定受託事務と定め、自衛隊法施行令第120条を名簿提供の根拠としています。
しかし、施行令では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、名簿提供は義務規定ではありません。
私は、教育市民委員会で「名簿提供は義務規定でない。提供は中止すべき」と指摘しました。
名簿提供をしないための「除外申請」を受付けています
名簿を提供してほしくない人は、「除外申請」の手続きをすることで、提供名簿から個人情報を削除できます。
【対象者】
熊本市内に住民登録している
・2023年度中に18歳・21歳・22歳になる人
(2005年4月2日~2006年4月1日生まれ、2001年4月2日~2003年4月1日生まれ)
【受付期間】
2023年3月27日~4月21日の午前9時~午後5時
【提出書類】
・除外申請書
・本人確認書類(保険証・免許証等)
*代理人による申請の場合は、別途書類が必要です。
【提出先】
熊本市役所・地域政策課
*お問い合わせ・地域政策課
☎ 328-2031
*詳しくは、熊本市役所HP参照
この違法性を問う先生も居ます。
https://www.jichiken.jp/article/0279/
今日び、若者達の命とも言える個人情報がこんな形で勝手にしろ提供されて言い訳がありません。
更に、自衛隊への提供に留まらず、、「2.学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である」と大西市長が判断した場合、顔認証情報といったDXのデータもやがて提供される可能性があります(https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=34471&class_set_id=2&class_id=1971#danraku1)。