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火災保険の話

2015年02月20日 | 日記
2月20日
当事務所の火災保険が切れる為、契約延長の手続きを行った。
仕事柄お客様にも入居の際に火災保険に入って頂くので多少の保険知識は持っ
ているつもりだが、一つ理解不足があった。
「失火に関する法律」というものがある事は知っている。
借りている自分の部屋(建物)から火を出し、周りの部屋なり家に燃え移り
損害を与えた場合、その損害は弁済はしなくて良い・・というものである。
認識を新たにした事とは、重大な過失があった場合はこの法律は適用されない
らしい。
重大な過失? これがどういうものかが問題なのだが、一般的な例として、
てんぷら油の鍋をコンロにかけその場を離れ火災になった、このような場合
を指すようだ。
但し、周囲の人への損害賠償は免れたとしても、家主に対しては話は別である。
借主は元に戻す修繕義務(原状復帰義務)があるからです。
その為に、大家さん、入居者とも万一に備え、火災保険には入っていなければ
ならないと説明しているところである。


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