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憲法改正手続きに必要な国民投票法「18歳」確定へ!~国民議論の無いまま決定か!。

2013年05月03日 04時44分44秒 | 政治・自衛隊
自民党本部=2012年11月、本社ヘリから竹内幹撮影
http://mainichi.jp/graph/2013/05/03/20130503k0000m010117000c/001.html


国民議論の無いまま、「恍けて決定」か?!。

ブッシュの述べていた、「One World」、「New World Order」 の一環が、表に出てきたと言う事だ。



記事参照


国民投票:「18歳」確定へ自民検討 改憲案に先立ち
毎日新聞 2013年05月03日 02時30分(最終更新 05月03日 02時38分)


 自民党は、憲法改正手続きに必要な国民投票法を改正し、投票年齢を18歳以上で確定させる方向で調整に入った。
同法は第1次安倍内閣時代の2007年5月に成立したが、国民投票ができる年齢などが未確定のままで、憲法改正が発議されても国民投票が実施できないとの懸念が出ていた。

自民党は憲法96条改正案に先行して国民投票法改正案を早ければ秋の臨時国会にも提出する検討に入っており、憲法改正に向けた動きを加速させる構えだ。【仙石恭】

 安倍晋三首相は1日、訪問先のジッダのホテルで、「まず国民投票法の宿題をやる。その後に96条から始めたい」と記者団に語り、国民投票法を先行して改正することに意欲を示した。

 同法は、10年5月の施行までに整理しなければならない課題を付則に書き込んでおり、「三つの宿題」と呼ばれる。改正議論が進まず、宿題が片付かないまま施行されていた。

 宿題の一つが、成人年齢との関係だ。

同法は国民投票の年齢を18歳以上と定めている。

一方、付則は施行までに公選法や民法を改正し、選挙権や成人年齢を18歳以上にすることが実現しなければ20歳以上と規定しているが、宿題が片付かないまま施行されたため、投票年齢が定まっていない。

このため法改正で付則を改め、公選法などの改正が実現しなくても投票年齢を18歳以上にする。

 与党内では「最高法規である憲法を改正するための法律に瑕疵(かし)があっていいのか」という意見が強まり、宿題を片付けるため法改正の議論をしている。

ただ、選挙権などを18歳以上に引き下げないまま国民投票法だけを先行させることには異論もある。

 他の宿題のうち、公務員の政治的行為については、国民投票に限り賛否の勧誘を行うことができるように緩和するか検討している。

国民投票を憲法改正以外の項目に広げるかどうかに関しては、拡大しない方針で固まった。

 国民投票法を巡っては、日本維新の会が同様の改正案をまとめており、連休明けにもみんなの党と共同で国会に提出する方向で調整している。

 憲法改正の手続きは、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で発議され、国民投票で過半数の賛成が必要と96条で定められている。

国民投票法は、発議から60~180日の間に行われ、有効投票総数の過半数の賛成で承認されると規定している。

 【ことば】国民投票法の三つの宿題


http://mainichi.jp/select/news/20130503k0000m010117000c.html




国民投票:「18歳」確定へ自民検討 改憲案に先立ち
毎日新聞 2013年05月03日 02時30分(最終更新 05月03日 02時38分)


 国民投票法を策定する際に与野党に異論があったため付則を設けた。


(1)18歳選挙権

(2)公務員の政治的行為

(3)国民投票の対象拡大


  --の3項目を指す。


(1)は国民投票法に合わせて、公職選挙法の投票年齢や民法の成人年齢なども18歳以上に改正し、法整備までは国民投票は20歳以上にすると規定。

(2)は公務員でも国民投票の際、賛否についての勧誘などは制限されないよう法整備すると定めた。

(3)は憲法改正以外に国民投票を拡大するか検討すると規定している。


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http://mainichi.jp/select/news/20130503k0000m010117000c2.html




*国民投票法が法制化した場合、次は憲法改正、その後は、韓国のように「徴兵制」が始まる予定であろう。

これが決定した場合、若い人は、これから大変だ!。

場合によっては国の命令で「スーダン・PKO派遣」のような事が、自衛隊ではない普通の人々にも、「強制的に、命令が下る可能性が出てきた」と言う事だ。



個人的には「18歳」での選挙権は日本人は早すぎると言う事が言える。

個人的には「20歳」でも早いと思っているところだ。

通常ならば社会人になっている年齢、早くても「25歳」から、可能であれば「30歳」から選挙権を与えるべきと思う。

何故なら、18歳になった人々のほとんどが、まず、「政治に興味が無い」と言う答えが多いからだ。

「政治に興味が無い」と言う事はこの人たちの意見を聞く事自体、誤った投票結果を生じさせる原因になるからだ。

日本の経済・社会環境を考えた場合、20代と言うのは様々な事を経験し、それを自分のものにして行く時期だ。

経験から得られる事の学習時期と言う事になる。

この時期の人々の多くは、仕事を覚えるので精一杯と言う状態だ普通だ。

「各政党の選挙・候補者」の事など、「二の次・三の次」と言う状態だ。

このような状態なのに選挙に酸化させると言うのは、逆に「酷」な状況と言えるのではなかろうか。



新聞社、特に、テレビ放送各局、シッカリと報道する必要がある!。

憲法改正と国民投票法について、アンケートの半分の人は、「中身が良く分からない」と述べているのだ。

報道とテレビでの討論不足と言う事の証明だ。

各メディアは、より強く、「より目立つ」ように、記事なり放送なりを、行う必要がある。





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torl_001 (自民党の憲法改正案での「公の秩序を乱す行動」の語句は「金魚の糞」、更には「言論の自由」に抵触。)
2013-05-11 20:28:28


日本国憲法

第3章 国民の権利及び義務

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。




憲法21条の言論の自由について、自民党が考えた「公の秩序を乱す場合は認めない」と言う語句を追加すれば、するりと流れるような文章ではなくなり、「センスの無い文章」となってしまう。

それ以上に重要な事は、「政府都合で言論の自由が無くなる事もあり得る」と言う事だ。

これでは言論の自由の無い「中国共産党に似てくる」と言う事になる。


自民党が提唱する「公の秩序を乱す行動」を考えた場合、この事は「デモが出来なくなる、モノが言えなくなる」と言う事に繋がる。

例えば、市民が原発デモを行った場合、「政府としての見解」が「公の秩序を乱す行動」(政府として排除したい)と見なした場合、「強制行動」として、「参加者の強制逮捕」などもあり得る、と言う事が言える。

この状態では政府都合の言論のコントロール、「言論統制」と言う状態になる。

「物事を自由に発言出来ない日本になる」と言う事だ。

「公の秩序を乱す行動」の「定義」は設定されていないのである。

しかし、日本国憲法を考えた場合、本来は国民の為になる「国民主権の神髄」と言う事での日本国憲法だが、憲法たるもの、簡素に仕上げている。

「細かな事は定めない」と言う事だ。

この事を考えた場合、自民党の憲法改正案の「公の秩序を乱す場合は認めない」という語句について、憲法文書の挿入は、「そもそも相応しくはない」、と言う事が言える。

そのような細かい事は「憲法ではなく、通常の法律で付加させるのが良い」と言う事だ。

自民党の憲法改正案の「金魚の糞」のような語句は、盛り込む必要はなく、もしもその語句が盛り込まれる事になれば、その語句が、バランスの取れた憲法文章の中で「癌細胞のようなモノ(語句)が付いている」ような状態になると言う事だ。


このようになれば、「国民を縛り付ける事になる」と言う事で「日本国憲法を汚す事」になりかねない。


毎日、官邸前で「原発反対!」、「原発を無くそ~!」と言う叫び声が響いているので、この事に懸念を示している安倍氏が「公の秩序を乱す行動」ととらえ、憲法文書に語句を盛り込もうとしている、と言う事なのであろう。

もしも、その事が真実であるのならば、「あまりにも精神的に弱い首相」と言う事が言える。

民主党の野田氏が首相の時も官邸前の道路工事を行った。

これも「人が集まりすぎる」と言う事からの集会妨害工事であった。




日本国憲法

第9章 改 正

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。




96条改正については、法律を変える場合、元々は3分の2以上の議員の賛成可決が必要なところ、それを過半数以上の賛成があれば変更が可能になる、と言う事は、議員が目的の法改正を行うにあたり、「改正しやすくなる」と言う事だ。

国会議員は「民意の集合体」のようなものだ。

基本的な「3分の2以上の議員」の設定は、「国民世論・民意の割合としての反映」と考えるべきであり、この比率を「より少ない議員数で可決出来るように変更する」と言う事であれば、その分だけ「民意を反映しなくなる可能性もそれだけ高まる」と言う事が言える。

法律を変えたい議員は「今までのような努力をせずとも法律の改正が可能になる」と言う事だ。


この事は非常に恐ろしい事にも繋がる。

96条改正について、仮に「過半数の議員賛成で法改正が可能」になったその後、再び同じような出来事が発生した場合、過半数の議員可決から、「過半数以下の議員数で法改正が出来るようになる可能性」も、効率優先と言う事を考えれば、「あり得る話し」と言う事になる。


これでは民意無視の独裁政治に繋がって行く可能性を高めると言う事にもなる。



96条の「数字の変更」はあってはならない。



*追加として次の選挙から「インターネットでの応援などが出来るようになる」ようだが、候補者への誹謗中傷の「文書投稿の削除」について、規定はどうなっているのか?。

例えば候補者の問題点を指摘した文章や証拠写真等をホームページに載せた場合、これも誹謗中傷になってしまうのであろうか?。

そうなれば、「言論の自由が無くなってしまうと言う事に繋がる」。

たとえ、「候補者への誹謗中傷」があったとしても「言論の自由」は存在・継続させるべきであり、その事は最重要と言える。


言論についての発言規制が多いと、それだけ「自由の無い国」となり、「ある種の問題が発生」した場合でも、「指摘が出来なくなる」可能性も出てくる事になり、それだけ「問題解消への時間がかかる」事にもなりかねない。

経済的に考えても、「競争力の低下」と言う事にも繋がりかねない。






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