質問者
クレサラ(クレジットカード会社・サラ金会社)っていつ頃からあるのですか?
司法書士
日本では、昭和30年代から昭和40年頃にかけて、団地金融が後にいうサラリーマン金融(以下、「サラ金」という)として少しずつ浸透し始めた言われています。この当時はサラリーマン本人というより専業主婦のための貸金という側面が強かったようです。
2.いつ頃からサラリーマンに貸すようになった?
質問者
サラリーマンにお金を貸すようになったのは、いつ頃からなのですか?
司法書士
昭和30年代は、専業主婦がメインだった個人への貸金ですが、昭和50年代には次第にサラリーマンや自営業者などへの貸付に移行していったとされています。この当時は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号[同法は、平成18年法律第115号による改正により題名が「貸金業法」に変更された](以下、これを「旧貸金業法」といいます。)もなく、一般的な貸金利息は70%から100%程度の貸金業者がほとんどでした。
3.貸付利息は70%から100%だった
質問者
利息70%ということは、100万円を借りた場合には、年間の利息は70万円ということですか? そんなの返せるわけないじゃないですか!
司法書士
はい。多くの人が返せなくなりました。通常、70%を超えるような金利を支払い続けることは困難です。その結果、支払いをするために借りるという多重債務状態を多く生み出すことになりました。そして、当然そのような自転車操業が長続きするわけはありません。すぐに、支払えなくなり、債権者からの厳しい取立てが開始することになります。
4.厳しい取り立て
質問者
昔は、取立が厳しかったと言われていますが、昭和30年代から昭和40年頃も取立ては厳しかったのですか?
司法書士
はい。昭和30年代から昭和40年頃は、旧貸金業法による規制はもちろん、現在の貸金業法のような取立て時間の規制もなく、金利の規制は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号。以下、「出資法」といいます)のみでした。したがって、支払いが遅れると、待っているのは現在では考えられないような過酷な取立でした。このように、当時は、いわば無法地帯の状況の中で、社会に知られることもなくクレサラ被害は拡大していきました。
質問者
具体的には、当時は、どのような取立てが行われていましたか?
司法書士
それは、現在の貸金業法21条を読むとわかります。
具体的には、
①貸金業者は、夜中に、電話をしたり、FAXを送りつけたり、自宅に訪問をして取立てを行っていました。
②貸金業者は、嫌がらせのために、債務者の勤務先に電話をしたり、勤務先に訪問をして取立てを行っていました。
③貸金業者は、債務者の自宅や勤務先に訪問したら、返済をするまで、退去をしませんでした(居座っていました)。
④貸金業者は、債務者の自宅の玄関のドアに、「借金返せ!」などと、「はり紙」を貼ったり、立看板を置いたりして、近所の人にわかるようにして債務者に心理的な圧力をかけ、取立てを行っていました。
⑤貸金業者は、債務者に対し、「親族でも、友人でも他で金を借りてきて、金を返せ!」と恫喝などして、取立てを行っていました。
⑥貸金業者は、債務者の家族に対し、「おたくの旦那さんの借金は奥さんにも責任があるんだ!」などと恫喝して、債務者以外の家族から取立てを行っていました。(※借金は、家族であっても返済義務はありません。もっとも、亡くなったことにより、借金を相続することはあります。)
⑦貸金業者は、弁護士や司法書士から債務者への直接の取立行為をやめるように求められても、債務者へ直接連絡を取り、取立てを行っていました。
質問者
まるで、「闇金ウシジマくん」や「ナニワ金融道」の世界みたいですね…
司法書士
その2つのマンガに関しては、誇張している部分もあるとは思いますが、概ね昔はよくあった貸金業の姿を描いたものです(「闇金ウシジマくん」は現在も闇金として存在しておりますが…)。
貸金業法21条(取立て行為の規制)
(取立て行為の規制)第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
第3 昭和57年頃から平成2年頃
1.多重債務問題(サラ金問題)が社会問題に
質問者
多重債務問題(サラ金問題)は、当時、マスコミでは騒がれなかったのですか?
司法書士
昭和57年頃、マスコミが連日のように過酷な取立ての状況を報道していました。その結果、借金をしていない人でも多重債務問題(過酷な取立て、自殺者の増加、恫喝の被害実態)を知ることになり、多重債務問題(サラ金問題)は社会問題として、認知されるようになりました。
2.旧貸金業法の制定の功罪
質問者
多重債務問題(サラ金問題)が社会で認知されたのに、国(政府)は何もしなかったのですか?
司法書士
多重債務問題(サラ金問題)が社会で認知されるようになった結果、旧貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)が制定されることになりました。たしかに、この旧貸金業法には多重債務問題を抑える一定の効果はありました。しかし、この旧貸金業法は、利息制限法をいわゆる「ザル法」にしてしまいました。なぜならば、旧貸金業法には、貸金業界団体の強い意向で、「みなし弁済規定」が盛り込まれたからです。
3.旧貸金業法の「みなし弁済」とは
質問者
「みなし弁済」とは、どのような規定だったのですか?
司法書士
みなし弁済とは、貸金業者が利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を受領したとしても、旧貸金業法43条所定の要件を満たす場合には、有効な利息の弁済があったものとみなすという制度です。本来、利息制限法で「利息制限法で定めた利率を超えた利息(制限超過利息)の契約は無効」となっています。したがって、仮に貸金業者がその制限超過利息を受領した場合には、その制限超過部分は元本に充当され、計算上元本が完済となった後も制限超過利息を受領すれば、法律上の原因がないものとなり、過払い金として消費者に返還しなければならなくなります。しかし,この「みなし弁済」が適用されると,本来無効であるはずの制限超過利息の受領が有効となってしまいます。
そして、この「みなし弁済」が旧貸金業法で制定されることになると、貸金業者は、ほぼすべての貸付で「みなし弁済」を主張し始めました。旧貸金業法の「みなし弁済」が利息制限法を「ザル法」にしたのです。
4.なぜ「みなし弁済規定」は盛り込まれた?
質問者
「みなし弁済規定」には、だれも反対はしなかったのですか?
司法書士
当時、最高裁判所により、利息制限法(昭和29年法律第100号)遵守の考え【債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。】が示されており(最大判昭和39年11月18日民集18巻9号1868頁)、弁護士会を中心に強い反対意見がありました。しかし、当時の政治家は、貸金業界団体の強い意向を受け入れて、旧貸金業法に「みなし弁済規定」を盛り込みました。
質問者
なぜ、当時の政治家は、貸金業界団体の強い意向を受け入れて、旧貸金業法に「みなし弁済規定」を盛り込んだのですか?
司法書士
それは、利益誘導政治という民主主義国家でよく起こる問題であり、最終的には、「選挙は大事」という話に繋がります。
5.当時の債務整理は自己破産が中心だった
質問者
当時の弁護士や司法書士は、貸金業者に対し、どのような対応をとっていたのでしょうか?
司法書士
当時(昭和57年頃から平成2年頃)の債務整理は、旧破産法による破産(平成16年法律第75号による改正前の旧破産法)が中心でした。しかし、当時の貸金業者は、債務者が破産をしても、債務者本人に請求を続けていたようです。当時の弁護士や司法書士は、貸金業者に対し、あまりにも無力でした。
司法書士なかしま事務所