なんでんかんでん、、人生色々、世の中色々

いまひとつ、世の中の流れに乗り切れていない、空気を読みきっていないオヤジのぼやきと焦り

少しばかり、メリットのあるお話です

2012-03-24 15:31:07 | 仕事


本日は来週開催予定の「オープンハウス」の物件のことです。

■物件名:福岡市東区香椎台5丁目 中古木造住宅
■日 時:3月31日土曜日(11時~17時)4月1日日曜日(12時~17時)
■場 所:福岡市東区香椎台5丁目25番14号
※ただし、当日まで売却が済んでいる場合中止になる可能性もあります。月曜から金曜日の事前案内も可能です!!
ご遠慮なく、お電話ください。

物件の概要については、当社ホームページ「おすすめ物件」の真ん中に掲載していますのでご覧下さい。
実は、このところオープンハウスはあまり手がけていなかったのですが、今回は絶対やりたいと思っています。
思っていますというのは、この物件自体人気地域にあり、リフォームのグレードもかなり高い物件であること。
そして一番目に止まったのが昭和57年11月築ということで「耐震調査」を実施、「適合証明取得可」の物件になっていることでした。

ご存知かもしれませんが、「耐震基準適合証明書」があると無いではローン融資の条件に該当するかしないか、購入後の減税の対象になるかどうかということに大きく影響を与えます。
つまり、【フラット35】はこの証明書がないと融資ができませんし、住宅ローン減税、登録免許税や不動産取得税の減額、地震保険料の割引というようなメリットが受けられません。

昭和56年6月に新耐震基準が施行されました。基本的には震度6程度の地震でも倒壊しない強度が基準。

この「耐震基準適合証明書」は、良質な中古住宅の流通を促進することを目的に創設されていますので売主が売却前に申請を行うことが条件になっています。
木造住宅等(非耐火建築物)は従前から築後20年以内、マンション等「耐火建築物」は築後25年以内は適用対象になりますが、
木造住宅は築後20年超の場合、マンションは25年超の場合新耐震基準を満たすものが対象になります。

本物件は昭和57年11月新築登記ということで確かに、昭和56年6月以降に施行された「新耐震基準」を満たして建築確認が降りている可能性があります。ただ、この物件は、25年以上はおろか築後30年近い月日が建っていますので売主様のお考えで耐震診断を実施し、「適合証明取得可」迄の告示ができたものです。※ただし、この証明を発行請求できるのは「売主」だけであり、購入後の請求はできません。ですから、この物件を購入し、メリットを受けたいというお客様は契約前にご相談をいただかねばなりません。(基本的に10万円前後費用がかかります)
つまり「新耐震基準適合証明書」は黙っていても業者が用意するものではない、ということです。
(でも、私にはご相談ください、、、秘密ですが)

少しでも、お金を節約したい、取り戻したいということであれば色々と相談されることをお勧めいたします。

ところでソフトバンクのMASASON社長、すごい決断ですね。経営者中の経営者ですね
ヤフードームを買い取ってしまいましたね。流石ですね、さすがですね、、、。
auからiphoneに代えてちょうど1年。

私のこの1年はあまり運気が良くなかったようだけど、これから少しはMASASON社長の”残り少ない髪の毛”を拾って神棚にでも
お供えしておこうかな。

開幕第1戦先発、新垣 頑張れ!!!!!!!!

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