今日何気なく、「土地と建物の法律知識」という本を読んでいた。
そしてその中に私が数年前、実際に体験したこととほとんど同じ事例が載っていました。
「ペットを守るための反撃は正当防衛になる」という、このことがなんで不動産の法律書に載っているのかわからないが、、、。
私の家族に「虎之助」という今年犬年齢で言えば、まさに中年40歳ぐらいのダックスがいる。
かれは、0歳ぐらいの時から顔も頭もあまり成長しない、人懐こい、憎めないやつである。
そんな彼と、ある公園を散歩していました。結構犬を連れた人が多く、近所の人の散歩コースになっているようでした。
公園の中は勿論、放し飼いはタブーであり、汚物も持ち帰るのが当たり前のルールでありマナーです。
そんな中、小牛大の大きな犬が鎖を外されて、うろうろしている光景があった。
飼い主は若い女性らしく、あまり危機感を感じた様子もなくつなぐ素振りも見せなかった。
「ほら、つないでおかないと危ないよ!」といった矢先に、彼が我が息子に向かって突進してきた。
我が息子は、何が起こっているのか勿論理解出来ない、きょとんとした顔をして突進してきた犬を見ていた。
「まずい!」と思ったその瞬間に昔とった杵柄、虎之助の前に出て反射的に逆回し蹴りを大きな犬の腹部に蹴り込んだ、”蹴り込んだ”つもりだったが、その小牛クン、キョトンとしている(効いていない)。
ああ、なんということだ、学生時代の30数年前までは少林寺拳法で鍛えた体は、自由自在に足が上がり、目にも止まらぬ蹴りや突きがビュンビュン飛び出したのに(どこまで本当か?)、、、、なんということだ!!?
こちらが呆然としている間にその若い女性が慌てて飛んできた。
「スミマセン、スミマセン、スミマセン、、、。」子牛を抱きかかえ必死に謝ってきた。
「当たり前だよ、スムわけないじゃないか?」
こみ上げる怒りをぐっと抑える私に、必死に謝るその女性、、、よく見ると可愛かった♥
私がこの本を先に読んでてその場で彼女に諭すとしたら、こんな感じだったろう。
「あのね、私が自分の息子を守るためにその小牛に蹴りを入れ、肋骨を折ったとしても反撃として正当防衛になるんだよ、、つまり我が財産(法律上ペットは財産として扱われる)に対する侵害行為となる。わかるかい?」
「もし君の犬が、我が息子に怪我を負わせていた場合、刑法上、器物損壊罪が成立するんだよ」
●民放720条:1項 他人の不法行為に対し、自己または第三者の権利を防衛するためにやむを得ずに加害行為をしたものは損 害賠償の責任を負わない。
:2項 前項の規定は、他人のものから発生した急迫の危難を避けるためにそのものを毀損した場合にも準用され る
。
●刑法36条:1項 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためやむをえずにした行為は罰しない
アア、シカシ、モシアノトキ アノコウシガワタシニハンゲキシテキタトシタラワタシハドウナッテイタダロウカ?
ワタシハブジデイラレタダロウカ?
ソロソロ、ウォーキングヲサイカイシテキタエナオソウカニー、、、、、遅いか、、。
福岡市東区を中心とした不動産の賃貸/ 売買福岡 東区の不動産 賃貸 アンカー
そしてその中に私が数年前、実際に体験したこととほとんど同じ事例が載っていました。
「ペットを守るための反撃は正当防衛になる」という、このことがなんで不動産の法律書に載っているのかわからないが、、、。
私の家族に「虎之助」という今年犬年齢で言えば、まさに中年40歳ぐらいのダックスがいる。
かれは、0歳ぐらいの時から顔も頭もあまり成長しない、人懐こい、憎めないやつである。
そんな彼と、ある公園を散歩していました。結構犬を連れた人が多く、近所の人の散歩コースになっているようでした。
公園の中は勿論、放し飼いはタブーであり、汚物も持ち帰るのが当たり前のルールでありマナーです。
そんな中、小牛大の大きな犬が鎖を外されて、うろうろしている光景があった。
飼い主は若い女性らしく、あまり危機感を感じた様子もなくつなぐ素振りも見せなかった。
「ほら、つないでおかないと危ないよ!」といった矢先に、彼が我が息子に向かって突進してきた。
我が息子は、何が起こっているのか勿論理解出来ない、きょとんとした顔をして突進してきた犬を見ていた。
「まずい!」と思ったその瞬間に昔とった杵柄、虎之助の前に出て反射的に逆回し蹴りを大きな犬の腹部に蹴り込んだ、”蹴り込んだ”つもりだったが、その小牛クン、キョトンとしている(効いていない)。
ああ、なんということだ、学生時代の30数年前までは少林寺拳法で鍛えた体は、自由自在に足が上がり、目にも止まらぬ蹴りや突きがビュンビュン飛び出したのに(どこまで本当か?)、、、、なんということだ!!?
こちらが呆然としている間にその若い女性が慌てて飛んできた。
「スミマセン、スミマセン、スミマセン、、、。」子牛を抱きかかえ必死に謝ってきた。
「当たり前だよ、スムわけないじゃないか?」
こみ上げる怒りをぐっと抑える私に、必死に謝るその女性、、、よく見ると可愛かった♥
私がこの本を先に読んでてその場で彼女に諭すとしたら、こんな感じだったろう。
「あのね、私が自分の息子を守るためにその小牛に蹴りを入れ、肋骨を折ったとしても反撃として正当防衛になるんだよ、、つまり我が財産(法律上ペットは財産として扱われる)に対する侵害行為となる。わかるかい?」
「もし君の犬が、我が息子に怪我を負わせていた場合、刑法上、器物損壊罪が成立するんだよ」
●民放720条:1項 他人の不法行為に対し、自己または第三者の権利を防衛するためにやむを得ずに加害行為をしたものは損 害賠償の責任を負わない。
:2項 前項の規定は、他人のものから発生した急迫の危難を避けるためにそのものを毀損した場合にも準用され る
。
●刑法36条:1項 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためやむをえずにした行為は罰しない
アア、シカシ、モシアノトキ アノコウシガワタシニハンゲキシテキタトシタラワタシハドウナッテイタダロウカ?
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