適用は全国初・・・ 2014-02-13 00:00:00 | 情報・日記 2014年2月13日、インターネットサイトの閲覧者に感染させる目的で、コンピューターウイルスを作成したとして、大阪府警は2012年1月26日、大阪府松原市内の無職容疑者(当時28)を、不正指令電磁的記録作成容疑で大阪地検に送検した。サイバー犯罪の増加を受け、2011年7月施行の改正刑法で、不正な目的のウイルス作成行為を禁じる不正指令電磁的記録作成罪が新設されて以降、適用は全国初というのだ。発表によると、容疑者は2011年9月、サイトの閲覧者が、別に容疑者が運営するサイトに書き込みをしたように発信記録を偽装する不正なプログラムを作成した疑いが持たれているのだ。大阪府警は、ウイルスをサイトに埋め込んだとする不正指令電磁的記録供用容疑で2012年1月25日に容疑者を逮捕。調べに対し「ウイルスは自分が作った」と供述したため、供用と作成の両容疑で送検したのであるが、そんなことしてどうするのかね。仕事に就かないでコンピューターウイルスを作成してばら撒くなんて・・・最低な行為である。この容疑者、現在はどうしているのか・・・(佐々木和夫)