湘南ファイブ通信

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善行土地問題で海老根前市長、名誉毀損裁判を、国家賠償請求に切り替え

2013-02-08 19:33:09 | 藤沢市政
善行土地問題で海老根前市長、鈴木藤沢市長にたいする名誉毀損裁判を、
国家賠償請求に切り替えて訴訟継続


<海老根氏の訴訟継続は、善行土地問題での損害賠償・刑事告発を逃れるためか>

2月7日付けの神奈川新聞によると、海老根前市長らが横浜地裁に訴えていた鈴木藤沢市長個人に対する名誉毀損裁判を取り下げ、2月5日、新たに行政機関としての鈴木藤沢市長への訴えに切り替え、国家賠償請求訴訟として提訴し直したとのことである。これは、2月22日の判決日を前に裁判長から「提訴の相手方が違っているのではないか」「裁判を取り下げたらどうか」との指摘を受け、海老根前市長側が、新たに国家賠償法での訴訟に切り替えたものである。もともと、海老根氏が裁判を起こしたのは、市側の、海老根前市長に対する善行土地問題での背任行為と損害賠償の動きを牽制するための裁判でしかなく、勝訴になる見通しのないものを、裁判を続けることによって「ほとぼりがさめるまでの時間稼ぎ」をねらったものである。
今回の訴状もお粗末なもので、前回の名誉毀損裁判と同じ訴状を使い、ただ、訴訟期日を平成25年2月5日付けの国家賠償訴訟と変え、訴訟金額を各1000万円を各500万円に落としただけのもの。急いだためか本文の訴訟金額は、元の金額1000万円がそのまま残っていた。


<善行土地売買の国家賠償請求は、鈴木市長にでは無く、
海老根前市長にこそ向けられるべきもの>


海老根前市長は「善行土地の購入のための価格決定に関与していない」と言っているが、この問題についての横浜地裁の判決は、「土地購入に際し、海老根前市長の言うように市は価格決定行為に係わらなかったどころか、事前に価格決定までして公社に先行取得を依頼しており、土地購入、価格決定に当たっての海老根前市長の関与は否定できない」と判じている。そして同判決は、同土地へ開発道路開設が不可能な場合の正常評価は2666万円程度のものを、1億850万円と評価している所に問題があると指摘しているのである。
本来、地方自治法では、最小の経費で最大の効果を挙げることが定められているにもかかわらず、海老根前市長は、最小の費用どころか、故意に最大の費用を支出させたものであり、市民に対し著しい背任行為をおこなった海老根前市長の責任は厳しく断罪されねばならないものである。
国家賠償法は「公務員が公権力を行使する職務を行うにあたって故意または過失により違法に他人に損害を加えたとき、・・・・賠償責任を負う」と定めている。海老根前市長は違法な高値で使えない土地を購入し、市民に多大の損害をあたえたものであり、鈴木市長にたいする国家賠償請求よりも、海老根前市長にたいしてこそ国家賠償の請求がなされるべきものである。海老根市長の国家賠償請求は、病膏肓に入ったものというべきか、本末転倒も甚だしいものと言わなければならない。


<藤沢市は、海老根前市長を背任罪で刑事告発すると同時に、
市が蒙った損害賠償を請求すべき>


今回の海老根前市長の名誉毀損訴訟は、判決で指摘された土地購入の刑事責任を回避すると同時に市が蒙った損害賠償の請求から逃れるための先手を打った政治的布石以外のなにものでもない。藤沢市は、早急に、海老根前市長を背任罪で刑事告発すると同時に、市が蒙った損害の賠償を請求すべきである。

鈴木藤沢市長に対する海老根前市長の名誉毀損裁判

2012-12-23 13:55:16 | 藤沢市政
鈴木藤沢市長に対する海老根前市長の名誉毀損裁判
   小川裁判長から、原告に、異例の「訴訟取り下げ勧告」
              判決日は、来年2月22日 横浜地裁
         

12月21日付けで、「藤沢市政を考える市民の会」掲示板に、mortician さんより、「鈴木藤沢市長に対する海老根前市長の名誉毀損裁判」の傍聴記が投稿されておりました。
同投稿によると、判決予定日は、来年2月22日13時15分よりとのことですが、小川浩裁判長より、原告(海老根前市長,新井前副市長)に対し、異例の「訴訟取り下げ勧告」がなされたとのことです。理由は「訴える相手方を間違っている」というものです。一体、原告(海老根前市長,新井前副市長)はどうするのでしょうか? 注目したいものです。
(平成24年(ワ)第4275号損害賠償など請求訴訟事件)



鈴木藤沢市長は、海老根前市長の名誉毀損訴訟に毅然と対処し早急に善行土地問題にケジメを

2012-11-10 22:57:50 | 藤沢市政
鈴木藤沢市長は、海老根前市長の名誉毀損訴訟に
毅然と対処し、早急に善行土地問題にケジメを

      ―藤沢市政を考える市民の会が意見書発表―


1、疑惑の善行土地購入問題について、今年7月25日、横浜地裁より、藤沢市に対し土地開発公社から買い取り差し止めを命ずる判決が下された。判決理由として横浜地裁は、①問題の土地の購入の必要性が無かったこと、②売買代金が異常に高すぎる事、の2点が指摘された。かかる判決を受け、判決日当日、鈴木藤沢市長は市役所内で記者会見を行い、①藤沢市としてこの判決を受け入れ控訴せず土地の買い入れは行わない、②必要性が無い土地を異常な高値で購入した海老根前市長の責任について背任行為で刑事告発をしてゆきたい、③市が蒙った損害については損害賠償を求めてゆきたい、との見解がしめされた。

2、ところが、海老根前市長は、こうした鈴木市長の見解に対し、判決の2ヶ月半もたった後、10月10日、新井副市長とともに名誉毀損であるとして横浜地裁に提訴した。
(文末に訴状全文添付)
訴えの趣旨は、「土地の必要性の認識と公社の本件土地の購入のための価格決定行為とは直接的な因果関係は無い。にもかかわらず被告はあたかも原告らが公社の価格決定まで関与していたかのような事情を、一般読者に推測させるような表現を作出し、このため原告らがかかる高額な土地購入の主役であるかのような新聞記事にさせ、これに追い打ちをかけるように「刑事告発をなす」との明確な表現のもとに犯罪性の全くない原告らに犯罪者としての烙印を押した発言をなし、よって原告らの名誉を毀損した」「原告らに各々1000万円宛の損害賠償金を支払え」というものである。

3、名誉毀損かどうかの核心は、「刑事告発」の前提となる背任行為が海老根前市長らの土地取得行為にあったかどうかである。海老根前市長は、横浜地裁の判決には、「原告らが刑事責任を負うべき事実ありなどの表示や表現は一切記載がない」と述べ、背任行為は無かったと主張しているが、事は全く逆で、判決文は随所で海老根前市長らの背任行為を指摘しているのである。まさに、横浜地裁の判決文それ自体が、海老根前市長らの刑事告発文になっていると言っても過言では無い。

4、横浜地裁判決文が指摘する海老根前市長らの背任行為の数々


以下、横浜地裁の判決文のどこに海老根前市長らの市民を裏切る背任行為と指摘されているか見てみよう。判決文は長文なので、掲載できませんが、次のHPでリンクできますので開いてご参照下さいい。

 横浜地裁判決文

(1)土地購入と価格決定に自らが直接係わった海老根前市長
海老根前市長は「土地の必要性の認識と公社の本件土地の購入のための価格決定行為とは直接的な因果関係は無い」と言っているが、判決は、「市は事前にK鑑定士に概算評価を依頼し、取得額と同額の概算評価額を得て、正式に公社に対し先行取得を依頼した、その後、公社はK鑑定士に再度鑑定を依頼し、先行取得依頼と同額の評価額をえて取得を決定したものである」と指摘している。土地購入に際し、海老根前市長の言うように市は価格決定行為に係わらなかったどころか、事前に価格決定までして公社に先行取得を依頼しているのである。土地購入、価格決定に当たっての海老根前市長の関与は否定できない。

(2)K鑑定士の評価額について、
裁判所は、同土地へ開発道路開設が不可能な場合の正常評価は2666万円程度のものを、K鑑定士は開発道路開設が可能という前提で1億850万円と評価している所に問題があると指摘している。市役所内部においても、農水課などから市街化調整区域内の農地を高額で購入するのは困難であるとの見解が出されていたものを、海老根前市長、新井副市長が一体開発が可能との判断の上で購入方針を決定したと指摘している。購入価格決定に対し、2666万円程度の無道路土地を、開発可能土地としてK鑑定士に1億850万円もの高値の評価をさせたのは、まさに海老根前市長、新井前副市長の側にあったといわなければならない。海老根前市長が、進入路の無い袋地に、一体開発可能というお墨付きを与えなければK鑑定士の評価額は出なかったであろう。。

(3)土地所有者M氏との関係
さらに、当該土地の購入に際し、土地所有者のM氏が、そうした高値でなければ売らないといっていたならいざ知らず、買う市の方で勝手に値段をつり上げさせておいて、正常価格の4倍もの高値で購入するなどと言うことは、前代未聞の事であり、故意に税金の無駄遣いをした海老根前市長らの行為は、市民として到底許す事ができない問題である。判決も指摘しているように、土地購入の緊急性の無いものを、何故に急いで、高値を付けて購入しなければならなかったのか、M氏がそのような価格で出なければ他に売却すると言ったのかこの点は大きな疑惑である。買う側の市の方で、高値をつけ買うなどという話は他に聴いたことがない。

(4)海老根前市長の責任について
判決では、「地方公共団体がその事務を処理するに当たって、最小の経費で最大の効果を挙げることを定める地方自治法2条14項、その目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えて経費を支出しないことを定める地方自治法4条1項に反し、その内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に当たるから。市長が本件委託契約を締結することは、裁量権の範囲を著しく逸脱し又之を濫用したものとして違法となる」と指摘している。実際、海老根前市長らは、今回の土地取得にあたって、最小の費用どころか、故意に最大の費用を支出させたものであり、市民に対し著しい背任行為をおこなったものとして厳しく断罪されねばならない。

(5)刑法に於ける背任行為とは
第247条(背任)で、「他人(市民)のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人(市民)に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定している。今回の海老根前市長による善行土地の異常な高値での購入は、市民の意に反して、不当に税金を支出し、使用できない物に多額の税金で買ったもので在り、市民に対し職務を著しく濫用し、刑法で規定する背任行為を行ったものとして名誉毀損どころか「刑事告発」に相当するものと断ぜざるをえない。

4,鈴木市長は、早急に、海老根前市長を背任罪で刑事告発すると同時に、
市が蒙った損害の賠償を請求せよ

今回の海老根前市長の名誉毀損訴訟は、判決で指摘された土地購入の刑事責任を回避すると同時に市が蒙った損害賠償の請求から逃れるための先手を打った政治的布石以外のなにものでもない。海老根前市長が選挙に落選したからと言って責任が逃れられるものではない。海老根前市長の弁護士は「川に落ちた犬をめった打ちするのはルール違反だ」などと言っているようだが、そんな泣き言に耳を貸す必要は全くなく、海老根前市長の行為は厳しく断罪されなければならない。
具体的に鈴木市長に対する要請として
(1)海老根前市長の名誉毀損訴訟は、白を黒と言いくるめる不当な訴訟でありかつ市長個人にたいする訴えとなっているが、記者会見での見解は、個人ではなく市長として述べたものであるから、市長公人として対処すべきである。
(2)海老根前市長の訴訟に関わりなく早急に海老根前市長に対する刑事告発は進めるべきである。7月に海老根前市長の行為を背任行為と認定する判決が横浜地裁で出されている下で、いつまでも告発を送らせるべきでない。
(3)不当支出金の回収について、
まず第一に、M元所有者に対し、市が問題の土地を買い取ることができなくなった事情を説明し、問題の土地の買い戻しを要請すべきである。
第二に、M氏が、問題の土地の価格は市が独自に評価した価格で売却したものであるから買い戻しの要請には応じられないとの回答があった場合は、直ちに問題の土地を競売にかけ、購入価格に満たない場合はその差額を損害金と確定し、損害金を海老根前市長、新井前副市長に請求し、現状を回復すべきである。            以上


<資料 藤沢市が高値で購入した出入り口の無い善行土地>



<資料> 海老根前市長の名誉毀損裁判訴状

横浜地方裁判所民事部御中               
  平成24年10月10日

訴   状

原告 海老根 靖典  新井 信行
原告訴訟代理人 弁護士 淵上 貫之 他1名

被告 鈴木 恒夫

損害賠償など請求訴訟事件
訴訟物の価額 金  貼付印紙額  金

第1 請求の趣旨
1被告は原吉海老根靖典に対し全1000万円、原告新井信行に対し金1000万円及び本訴状送達の日の翌日よりこれが支払いずみまで各々年5分の割合による金員を支払え
2被告は原告海老根靖典、原告新井信行に対し、株式会社神奈川新聞社と、同毎日新聞社神奈川湘南版、同東京新聞神奈川地域版が、各発行する朝刊の広告欄に縦5センチ、横8.3センチのサイズによる別紙謝罪文の広告を4号活字をもって掲載せよ、
3訴訟費用は被告の負担とする.との判決並びに上記1項について仮執行の宣言を求める。

第2 請求原因
1 当事者
(1)原告海老根靖典(以下海老根という)、昭和30年8月17日生まれの57歳であるが、昭和56年3月に樵浜国立大学経営学部を卒業し、その後 財団法人松下政経塾に第2期生として入塾し、昭和61年3月卒塾後、船井電機株式会社に就職し、平成3年4月の統一地方選挙で藤沢市議会議員に当選し、政治家としての道を歩み始めた。
  その後4期、市議会議員を務め、平成20年2月の藤沢市長選挙に当選し 後市長を務めたが.平成24年2月の市長選挙において落選し、現在海老根政治経済研究所を設立し、その代表者として現在政治思想や政策などを研究し、将来に備えてきた状況にあった。
(2)原告新井信行{以下新井という)は昭和22年2月22日生まれであるが、逗子開成学園を昭和40年3月に卒業し同年4月から藤沢市役所・こ入所し、建設総務課主幹、行政総務課長、財務部長を歴任し、その後平成18年3月に藤沢市役所を退職した。その後同年1月に株式会社藤沢市興業公社代表取締役社長に就任し、平成20午3月に同社を退職し、同年4年に海老根藤沢市長の要請を受けて藤沢副市長に就任した。平成23年11月に健康を害し、副市長を辞任し現在に至っている。
(3)被告鈴木恒夫は藤沢市議会議員、神奈川県会議員を経て平成24年2月の藤沢市長選挙で市長に当選し、現在藤沢市長の職にあるものである。
2 本事件の発端
(1)平成20年7月、藤沢市善行地区に居住する当時藤沢市議会議員であった訴外矢島豊海(以下矢島という)から藤沢市善行市民センターの職員であった訴外中山一之主幹に対L、訴外Mの所有する善行地区の市街化区域内の農地を市で購入した上、地域で活用して欲しい旨の申し入れがあった.
   これを契機として訴外M所物の別紙物件目録記載の農地(以下本件土地という)を めぐり藤沢市役所内部において協業され、結果的に善行地区の人々のための「地域コミュニティ活用事業用地|として藤沢市(以下市という)において購入することに予定された。
(2)かかる第三者よりの士地購入については.市が直接接購入するのではなく、市の出資による特例法人藤沢市土地開発公社(以下公社という)に市が本件土地の購入を委託し、この市の依頼によって公社において本件土地の価格を定め、これを先行取得し、その後市がこの代金額に公社の諸経費を上乗せして購入することになるという手統をとるシスチムになっているものであったが、この手続きに従い、公社は独自に本件土地の価格を算出するため、訴外不動産鑑定士(以下K鑑定士という)にこの価格の算定を依頼したのである.
   公社の鑑定士の依頼と選任については市は全く関知も関与もできない立場にある。
(3) K鑑定士か本件土地につき算出した価格は1平方メートル当たり金6万3000円、本件土地の実測面積は1777.57平方メートルであることからその売買代金額は金1億1198万7000円という数字になったが、平成20年1月7日、現実に公社は本件土地を訴外Mより代金1偉0850万円(1平方メートル当たり金6万1038円)の代金額で購入した。
3、本事件の発生
 (1)上記のように公社が本件土地を購入したのであるが、平成21年9月24日の藤沢市の定例市議会において、柳沢澗次市議会議員よりの質疑により本件土地の公社の先行取得につき疑義が指摘された。
   その後一部市民から市は公社から本件土地を購入してはならないという声かあがり、平成21年12月7日にこの主旨による住民監査請求が出されたが、平成22年2月3日に監査委貝会よりこの住民監査請求は不容認とされた。
(2)このため住民監査請求をした○○を原告として市を被告とする公社からの用地買い取り差し止め請求訴訟が平成22年3月4日に提起された。
この訴訟事件は、横浜地方裁判所第1民事部平成22年(行ウ)第19事件として係属することになった。同事件はその後審理を経た上、平成24年7月25日に判決となり「被告(市)は別紙物件目録記載の土地につき.藤沢市土地開発発公社との間で売買契約を締結してはならない」との言い渡しがされ、これに対し市は控訴しなかったため、この判決は確定した。
   ちなみに当該判決には、原告らが刑事責任を負うべき事実有りなどの表示や表現は一切記載がない,
(3)しかるに被告は判決言い渡し日たる平成24年7月25日の同日タ刻に新聞記者会見を行い、あたかも原告らが市に対し.背任行為をなしているかのように断定の上発表し、これにつき刑事告発をする方針を明らかにした。
このためこれを受け、
①神奈川新聞平成24年7月26日朝刊は、
イ「前市長らを刑事告発へ」という主見出しで.原告2名があたかも背任の刑事被疑者であるような表示をし(甲1)、
ロその文中において、原告らを「背任の疑いで刑事告発する方針を明らかにした。」と 訴外神奈川新聞社○○記者をしてこれを記事として朝刊に掲載せしめたものである(甲1),
②東京新聞社は、平成24年7月26日神奈川地域版朝刊において〔市に契約差し止命令〕適正価格の4倍、違法」との大見出しのもとに、原告らが違法行為者である旨を印 象付け、背任行為で刑事告発するかどうかを最終決定する方針も明らかにした」と訴外東京新聞○○記者をして上記のような配布を掲載せしめたのである(甲2)
③毎日新聞社は平成24年7月26日「神奈川湘南版朝刊において「必然性低く、価格も高額.「政治的買い物」などの大見出しのもとに、被告が「原告らの刑事責任追及は『年内に告発する方針』と明言した。」とし、原告らが犯罪を犯していることを明らかにしの罪を追求する旨の記事を同紙の訴外○○記者と訴外○○記者をして掲載せしめたのである(甲3}。

4 被告の違法行為
  上記2項に述べたように原告らの行為と公社との本件土地の購入行為とは、すなはち市の本件土地の必要性の認識と公社の本件土地の購入のための価格決定行為とは直接的な因果関係は無い。
  にもかかわらず被告はあたかも原告らが公社の価格決定まで関与していたかのような事情を、一般読者に推測させるような表現を作出し、このため原告らがかかる高額な土地購入の主役であるかのような新聞記事にさせ、これに追い打ちをかけるように「刑事告発をなす」との明確な表現のもとに犯罪性の全くない原告らに犯罪者としての烙印を押した発言をなし、よって原告らの名誉を毀損したものである、

5 原告らに生じた損害
  上記のように原告らは罪なきにもかかわらずあたかも罪人(被疑者)であるかのごとき濡れ衣を着せられ、原告海老根靖典においては社会生活上の信用や名誉を毀損されたことは勿論のこと、今後の政治生命を絶たれてしまった事情にある。
  原告新井信行においては社会生活上の信用や名誉は毀損され、今後の晩年を平穏な社会生活を過ごすという状況を喪失させられてしまった他、妻子らも顔を上げて外を歩けない状況にある。
  以上のことから原告海老根の蒙った精神的損害は少なくとも金1000万円を下らない。
  同じく原告新井の蒙った精神的損害はこれまた少なくとも金1000万円を下らない。しかも原告らに生じた上記損害は被告の上記3の(3)に述べたような被告の故意又は過失による記者会見の結果によるものであり被告の記者会見の行為と原告らの損害という結果には担当因果関係が認められる。
  よって、原告らは被告に対し、被告が原告の名誉を毀横したという不法行為に基づき民法709条、710条の規定により各金1000万円宛の損害賠償、及びこれについての本訴状送達の日の翌日よりこれが支払い済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるものである。
  また原告らの名誉についての民法723条の規定による現状回復のため、請求の趣旨第2項の記載のとおりの謝罪広告の掲載を併せ求め本訴に及ぶ次第である。
    
(証拠方法) 甲第1号証乃至同3号証 各社新聞記事 他、必要に応じ提出する。

(別紙)  謝罪広告
私が平成24年7月25日夕刻、藤沢市役所庁舎内における記者会見において、藤沢市善行六丁目3613番畑1777.57平方メートルの藤沢市土地開発公社による購入問題につき、前市長海老根靖典氏、前副市長新井信行氏ら2名につき、「背任の疑いで刑事告発する」と発表した事実は誤りであり、このため海老根靖典と新井信行氏の両名に対し多大のご迷惑をかけたことにつき心から謝罪します。

(別紙)  物件日録
所在 藤沢市智将六T同  地番 3613番
地目 畑     地積 1656平方メートル(実測1 7 77.57平方メートル)

横浜地裁判決を受け、善行土地の後始末をどうすべきか

2012-08-11 19:10:55 | 藤沢市政
横浜地裁判決を受け、善行土地の後始末をどうすべきか
  元の所有者との売買契約を解約し、問題の土地の返還・代金の返済を求めよ



疑惑の善行土地の処理を巡って、7月25日横浜地裁より、藤沢市に対し土地開発公社からの買い取り差し止め判決が下された。藤沢市は、この判決を受け入れ控訴せず、土地の買い入れは行わないとの見解を発表した。しかし、この判決によって善行土地問題が一件落着したわけでは無い。藤沢市は買い取らなくても、土地開発公社に問題の土地は残る。土地開発公社は、時価3000万円の程度の土地を簿価1億850万円で保有し続けなければならないのである。市と公社は形式上別法人になっているが、実体は同一のもので在り、公社の不良資産は、すなわち藤沢市の不良資産であり、藤沢市民の税金が不当使用されたままの状態が続く。

そこで問題なのが、地裁判決を受け、善行土地の後始末をどうするかである。「元の所有者との売買契約を解約し、土地の返還・代金の返済を求める」というのが、横浜地裁判決の沿った最も正しい解決方法ではないか。今回の裁判で、①問題の土地の購入の必要性が無かったこと、②売買代金が異常に高すぎる事、が判決理由になっている。この判決理由は、藤沢市と土地開発公社の買い戻し契約はかりでなく、土地開発公社と元の所有者との売買契約にも適用されてしかるべきものである。

そもそも、元の所有者M氏は、善行2丁目に住み、不動産業を営み、地元市会議員、善行市民センター、地元自治連とも面識のある地域の事情に詳しい地元有力者である。問題の土地は、M氏が地元S氏より3000万円で購入し(2003.5)、税金が安くなる土地の短期譲渡所有期間の切れる5年後(2008.年)に転売を開始したものである。
1、M氏は、まずはじめに、2008年、問題の土地の隣地所有者に6000万円で買わないかと持ちかけたが断られた。
2、次いで、同年7月、M氏は地元市議Y氏を通じて藤沢市の購入を働きかける。
3、その後、善行市民センター、市民自治部、善行自治連会長、新井副市長、海老根市長、等が協議し、「地域コミニティー  活動用地」として1億850万円で購入することを決定し、同年10月藤沢市が藤沢土地開発公社に先行取得を依頼 
4、翌2009年1月、公社とM氏との間で売買契約が成立したものである

一連の経過を見ると、M氏が、当初購入を働きかけた隣地所有者以外には全く利用価値の無い土地を、あらゆる手づるを使って藤沢市に1億850万円もの高値で買い取らせた事が分かる。しかし、この土地は、下記航空写真に見るように、



出入り口が無く、隣接土地所有者以外全く利用価値に無い土地なのである。出入り口の無い、瑕疵ある土地を、M氏はじめ海老根元市長、新井元副市長、土地開発公社役員が共謀してわずか半年の期間に、3000万円の土地を1億850万円にもつり上げ、藤沢市に買わせたのが一連の経過である。
善行土地(善行地域コミニティー事業 面積1777m2 事業費108,820千円、)が、出入り口の無い使えない500坪程度の土地であるにも係わらず、住宅地並の坪単価20万円と言う、とてつもない高い金額で評価がされており、横浜地裁の判決が、まさに、こうしたM氏との土地の取引を、異常な高値での取引であり、不当と断罪されたのも至極当然と言わなければならない。

こうした土地の不当売買に対して、藤沢市、直接には土地開発公社は、今後どのように対応すべきか。藤沢市、土地開発公社は、今回の横浜地裁の判決を受け、M氏に対し、直ちに、売買契約解消、土地の返還・代金の返済交渉を申し入れるべきである。なぜなら、M氏が善意の第三者であるとは言えず、先に見たように善行地域の事情、藤沢市役所の状況などにも明るい地域の有力者で在り、問題の土地が出入り口の無い、瑕疵ある土地であることを承知しながら、適正価格の4倍にも上る異常な高値で売買したことは、公序良俗に反する暴利行為であり、M氏もこうした不当売買について共同の責を負う立場にあるといわなければならない。

問題解決の進め方として、まず第一に、暴利行為、公序良俗違反でM氏との契約解消、土地返還、土地代金の返還を求めること 第二に、契約解消ともなれば、M氏に対し、損害賠償に相当する何らかの解約金の支払いは避けられないだろうが、こうした解約金は、市が負担すべきものではなく、違法な購入に加担し市に損害を与えた当時の海老根前市長、新井元副市長、土地開発公社役員などの当時の市の幹部に負担させるべきものである。

以上の観点にたって、善行土地問題の解決にむけて、藤沢市が、早急に行動を起こすことを望みたい。


<善行土地の登記簿謄本>


藤沢市議会主催の「市民の声を聴く会」に参加して

2012-07-11 09:34:36 | 藤沢市政
藤沢市議会主催の「市民の声を聴く会」に参加して
 「市民と市議会の関係について」大きな変革が期待される



7月7日、8日の両日、4会場に分かれて、藤沢市議会主催の「市民の声を聴く会」が開かれた。
市民の参加自由とのことで、8日に湘南台市民センターで開かれた会に出席した。



開催の趣旨は、来春4月より実施予定の議会基本条例制定のため、市民の意見を聞くためとの事であった。出席議員は約10名、参加者は50名程度であった。
特に「市民と議会の関係について」注目すべき点は、
1、請願や陳情を市民の政策提案と位置づけ、提案者の意見を聴取(意見陳述)する機会を設ける
2、市民の多様な意見把握と議会の説明責任を遂行するため「議会報告会」を開催する、とした点であった。
具体的な実施要項についてはこれから議論を進めるとの事であったが、この2点の改革が実現すれば、市民に開かれた市議会として大きな変革になるものと期待される。
この他、「議会と市長との関係について」一問一答方式、市長の反問権の採用、「議員の議決機能の充実」の項では採決に当たって、市当局に対する質疑だけでは無く議員同士の討論の機会を設ける、等の改革点も説明された。