湘南ファイブ通信

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ー藤圭子さん追悼ー 自ら歌った別れの曲「アカシアの雨がやむとき」

2013-08-28 05:41:02 | 追悼文
ー藤圭子さん追悼ー 自ら歌った別れの曲「アカシアの雨がやむとき」

藤圭子さん あなたは栄光と哀しみの人生に、自ら幕を引かれた。
13階のマンションから飛び降りたと言うが、あなたは飛び降りたのでは無く、あなたが歌った「アカシヤの雨がやむとき」の歌の文句のように、大空に向かって舞い上がったのではないか。
苦しみの人生は地に落ちたが、自由な魂は、愛しい人達の面影を見つめ、今後も大空を舞い続けていることでしょう。

アカシアの雨にうたれて
このまま死んでしまいたい
夜が明ける 日がのぼる
朝の光りのその中で
冷たくなった私を見つけて
あのひとは
涙を流して くれるでしょうか

アカシアの雨がやむとき
青空さして鳩がとぶ
むらさきの はねのいろ
それはベンチの片隅で
冷たくなった私の脱けがら
あのひとを
探して遥かに 飛び立つ影よ


―随想― 閉店となっていた藤沢の老舗の“うなぎや”

2013-08-25 09:07:45 | 憲法問題
―随想―
閉店となっていた藤沢の老舗の“うなぎや”



お盆の墓参りの後に、藤沢本町にある老舗のうなぎ屋に寄った。しかし、店は閉ざされていて、入り口に閉店の貼り紙がしてあった。貼り紙には「創業以来百五十年の長きにわたり、お客様に愛されてきました“うなぎや”は、六月十六日で「閉店」とさせて頂きました。大変ご愛顧いただきありがとう御座いました。うなぎや店主」と書かれてあった.
毎年、お彼岸とお盆には、お墓参りのあと、ここで昼食を頂くのを楽しみにしていたので、突然の閉店でびっくりしてしまった。
貼り紙には閉店の理由は、何も書いてなかったが、昨今のうなぎの高騰で、お店を続けて行く事が出来なくなった為ではないかと思われる。
思えば、藤沢に移り住み、大庭に親の墓を建ててから40年、毎年、墓参りの帰りに、この藤沢本町の“うなぎや”に通ったのに、もうそれが出来なくなってしまうのかと思うと一抹の寂しさを禁じ得なかった。
この店のうなぎは、ネタが厳選されていて、江戸前の、ふっくら蒸し上がった柔らかい蒲焼きに、秘伝のたれをたっぷりかけ、その上に山椒をかけて食べると最高の味であった。あんな美味しいうなぎは、他ではとても食べられない。しかも、それが、手頃の値段で食べさせてくれるのだから、庶民にとってはとてもありがたい存在であった。
確か、この店の主はいい年ではあるが、店を閉じなければならないほどの高齢ではないはずだ。詳しい事情は知るよしも無いが、昨今のうなぎの高騰に、値段を上げてまで店を続ける気がしなかったのだろう。ましてや、国産うなぎを中心に商売をやってきたうなぎ屋を外国のうなぎを仕入れてまでやる気にならなかったのだろう。
150年続けた店の主の心意気が、こういう形で幕引きを迎えようとは、本人も思いもよらなかったに違いない。平成25年、猛暑の夏の、実に寂しい出来事であった。


日本国憲法を、ワイマール憲法の様な轍を踏ませてはならない

2013-08-18 19:36:43 | 憲法問題
日本国憲法に、ワイマール憲法の轍を踏ませてはならない


ワイマール憲法は、当時、女性参政権まで認め、世界で最も民主的な憲法と言われていた。それが、ナチスが議会で多数を取ることによって、憲法が骨抜きにされ、ナチスによる第2次世界大戦の勃発のきっかけとなった。ワイマール憲法の下で、民主主義を使って民主主義が破壊されたのである。
当時のドイツと現在の日本は、時代も条件も違うが、憲法に対する昨今の麻生発言や安倍首相の内閣法制局更迭人事などを見ていると、集団的自衛権に対する内閣の解釈の変更も、憲法に違反する法律の制定も、憲法改正などしなくても内閣の解釈や国会の多数で決めれば良いとする、民主主義を破壊したナチスと同じような手口がとられようとしている。
多額の国債(国の借金)を発行し、見せかけの景気回復を計るというアベノミクスという目くらまし経済政策の裏で、戦後民主主義の破壊、軍国主義の復活、時代錯誤の憲法制定を狙う安倍政権の危険な野望を見逃してはならない。
日本国憲法を、正式な改憲手続きを取らず骨抜きにされたドイツ・ワイマール憲法のような轍を踏ませない為にも、今こそ多くの国民が手を携え、戦後民主主義の真価を発揮する時である。民主憲法が民主主義を守れず、平和憲法が平和を護れないというような事態の再来を許してはならない。

安倍首相の内閣法制局長官更迭人事の二つの狙い、憲法9条の形骸化と安保条約からの憲法上の規制撤廃

2013-08-13 07:42:32 | 憲法問題
安倍首相の内閣法制局長官更迭人事の二つの狙い
ー 憲法9条の形骸化と安保条約からの憲法上の規制撤廃ー



①、安倍首相の内閣法制局長官の更迭は、麻生氏のナチ発言の具体的実践

麻生氏発言の核心は、「ワーワー大騒ぎをして憲法改正をやるのでは無く、ワイマール憲法がナチス政権の下で「全権委任法」や「授権法」等の法律の制定で、憲法に手付けず実質的に骨抜きになったあの手口に学んだらどうかね」というものである。
今回の安倍首相の法制局長官の更迭は、正にこの麻生発言を地で行ったものである。
新しく法制局長官に任命された小松一郎なる人物は、外務省出身の役人で、国際条約局課長、駐仏大使などを歴任し、国内法よりも条約優先の立場で、集団的自衛権も積極的に推進しようという立場の人物である。こういう人物を法制局長官に据えることによって、従来の政府の集団的自衛権の統一見解を変え、憲法9条の形骸化と安保条約の憲法上の規制を撤廃しようというのが安倍首相の狙いである。
自民党は先の参院選挙では、9条改正、96条改正、自民党憲法草案を掲げ憲法改正を選挙公約に掲げたが、憲法改正発議に必要な2/3の議席を獲得できなかったと見るや、安倍首相は解釈改憲、立法改憲に舵を切り変え、手始めに内閣法制局長官人事に手を付けものである。自民党は選挙に勝ったが、憲法改正は国民から「ノー」の審判が下ったにもかかわらず、内閣主導のナチスばりの姑息なやり方で、憲法9条を骨抜きにしようと言うのが今回の法制局長官の人事に他ならない。


②、集団的自衛権を認めない現在の政府の統一見解

現在の集団的自衛権の政府統一見解は、次のようなものになっている。
「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有するとされている。わが国は、主権国家である以上、国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行使して、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第9条のもとで許容される実力の行使の範囲を超えるものであり、許されないと考えている。」
すなわち、「主権国家である以上、国際法上は集団的自衛権を有しているが、憲法9条の下では許されない」というのが政府見解である。これをどう変えたら集団的自衛権が現行憲法9条の下で許される、ということになるのか。
もともと、現行自衛隊でさえも、憲法9条に抵触する「戦力」にあたるのでは無いかという議論がある中で、「専守防衛」という大義によって存在しているのが現在の自衛隊である。これを拡大解釈して集団的自衛権の名の下に海外に出掛けてゆく等と言うことは、現行憲法を変えない限り、絶対に許される事では無い。しかも、その憲法を変えることに多くの国民は反対しているのだから、内閣が勝手に解釈を変えて集団的自衛権を認めるなどと言うことは、憲法違反の何物でも無い


③、現行の日米安保条約では、集団的自衛権行使は憲法上の規制の対象

現在、日本の防衛体制は、自衛隊による自助防衛と日米安保条約によるアメリカの防衛支援で成り立っている。日本はアメリカから防衛支援を受ける代わりにアメリカに対し、基地の提供と日本国内にある米軍施設の共同防衛にあたる事を柱としている。そして、安保条約第3条は「米国の対日防衛義務に対応して、日本は、憲法の範囲内で自らの防衛能力の整備に努めるとともに、米国の防衛能力向上について応分の協力をする」となっている。すなわち、アメリカ軍が攻撃された場合の相互援助については、日本は憲法上の規定の範囲内で協力と言う表現で、集団的自衛権発動の義務は除外されているのである。
安倍首相は、この現状に不満を持ち、憲法を変え、あるいは解釈改憲で安保条約から憲法上の規制を取り除き、相互防衛の立場から、米軍と一緒になって、自衛隊が海外で戦闘行為が出来るようにしたい、と願っているのである。安倍首相にとって、自衛隊が世界第4位の戦力を保持する迄に巨大となった今、戦争をしない国として世界平和に貢献するというのでは無く、軍事力を持って世界に影響力を持つようになるためには、憲法9条は邪魔になるというわけである。


④、小松内閣法制局長官起用の狙いは、憲法9条を形骸化し、安保条約第3条の憲法上の規制撤廃

こうした中で、外務省出身で国際条約課長を務めた、小松一郎氏を内閣法制局長官に抜擢したことは、集団的自衛権の解釈を変え、憲法9条を形骸化させ、日米安保条約第3条の共同防衛についての憲法上の規制を撤廃させるのにうってつけの人事というわけだ。憲法よりも国際条約を優先させるという小松氏は、第1次安倍内閣の集団的自衛権の見直しを図った有識者懇のとりまとめ役を勤めた人物であり、解釈改憲の立場がハッキリした人物である。現行安保条約第3条は、「憲法の範囲内で応分の協力」となっており集団的自衛権の行使はできない事になっているが、小松氏を内閣法制局長官に起用し、憲法の解釈を変えさせ、日米安保の応分の協力の範囲内に集団的自衛権の行使を加えようというものである。こうした見え見えの人事を臆面も無く行う安倍首相の執念はすざましいものであるが、改憲の正式な手続きも取らず、ナチス張りの憲法解釈や立法措置によって憲法の空洞化を図ろうという安倍首相のやり方は、歴代の自民党総裁もやらなかった非民主的・ファッショ的なやり方で在り、断じて許してはならない。
護憲勢力は、こうした安倍首相の姑息で狡猾なやり方を阻止するために、新たな運動を再構築する事が求められている。

麻生氏の「改憲はナチスの手口に学べ」発言は、失言では無く本音

2013-08-04 13:24:17 | 憲法問題
麻生氏の「改憲はナチスの手口に学べ」発言は、
        失言では無く本音
    



①、自民党の麻生副総理の「ナチス発言」が問題になっているが、「改憲はナチスの手口に学べ」発言は、悪しき例どころか、安倍首相が進めようとしている、解釈改憲の本質を語ったものであり、失言で済まされる問題では無い。

②、そもそも、この発言は、7月29日の櫻井よしこ女史が理事長を務める「国家基本問題研究会」の月例会で語られたものである。出席したパネリストは、麻生太郎副総理の他、国家基本問題研究会から櫻井よしこ氏、田久保忠衛氏、遠藤浩一氏等3氏、元維新の会のメンバーで韓国人・慰安婦発言で物議を醸した西村慎悟氏、民主党の衆議院議員で改憲派の笠浩史氏らの6人が出席したと、櫻井よしこ氏のFBに記されている。いずれも名うての改憲論者ばかりであり、どうやって改憲を進めるかの議論の中で麻生発言が、行われたものである。他のメンバーの「今こそ熱く憲法改正に取り組むべきだ」との発言に対し、麻生氏が「ワーワー大騒ぎをしてやるのでは無く、ワイマール憲法がナチス憲法に変わった様に、誰も気づかないうちに変わった、あの手口に学んだらどうかね」と言ったのである。悪しき例として出した話しどころか、麻生氏の話の核心が日本の憲法改正の進め方も「ナチスの手口に学んで進めるべき」ということなのである。言い換えれば、麻生氏の発言は、安倍首相が参議院選挙後に打ち出した、解釈改憲、立法改憲の方針と軌を一にするものであり、ナチスの手口に学んで、大々的に憲法改正などと言わず、より狡猾に、より巧妙に改憲を進めようという手口を語ったものである。

          <7-29の国家基本問題研究会月例会のパネリスト>
    
                                    (笠氏のHPより)

③、ナチスは直接的にワイマール憲法の改正は言わなかったが、ナチスは他の議会勢力を弾圧し「全権委任法」や「授権法」等と言う法律を作りワイマール憲法を骨抜きにしたのである。安倍首相も内閣法制局長官を自分の息のかかった人物に更迭して集団的自衛権の解釈を変え、また国家機密基本法等を制定し、実質的の憲法9条を骨抜きにしようとしており、この手口はまさにナチスの手口に学んだやり方以外の何者でもない。

④、麻生氏のナチス発言撤回コメントは、ナチスのワイマール憲法に係わる経過は「悪しき例」として「極めて否定的にとらえている」としているが、話しは全く逆で、憲法改正などと言わずワイマール憲法を骨抜きにしたナチス手口に学んで日本も憲法改正をやればよい、と麻生氏は語っているのである。
護憲勢力は、麻生氏の口先だけの撤回コメントに惑わされず、安倍首相はナチスのやり方に学んで憲法改正を進めようとしているのだな、と言うことを肝に銘じて、今後の運動を進めてゆく必要がある。