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善行土地問題で海老根前市長、名誉毀損裁判を、国家賠償請求に切り替え

2013-02-08 19:33:09 | 藤沢市政
善行土地問題で海老根前市長、鈴木藤沢市長にたいする名誉毀損裁判を、
国家賠償請求に切り替えて訴訟継続


<海老根氏の訴訟継続は、善行土地問題での損害賠償・刑事告発を逃れるためか>

2月7日付けの神奈川新聞によると、海老根前市長らが横浜地裁に訴えていた鈴木藤沢市長個人に対する名誉毀損裁判を取り下げ、2月5日、新たに行政機関としての鈴木藤沢市長への訴えに切り替え、国家賠償請求訴訟として提訴し直したとのことである。これは、2月22日の判決日を前に裁判長から「提訴の相手方が違っているのではないか」「裁判を取り下げたらどうか」との指摘を受け、海老根前市長側が、新たに国家賠償法での訴訟に切り替えたものである。もともと、海老根氏が裁判を起こしたのは、市側の、海老根前市長に対する善行土地問題での背任行為と損害賠償の動きを牽制するための裁判でしかなく、勝訴になる見通しのないものを、裁判を続けることによって「ほとぼりがさめるまでの時間稼ぎ」をねらったものである。
今回の訴状もお粗末なもので、前回の名誉毀損裁判と同じ訴状を使い、ただ、訴訟期日を平成25年2月5日付けの国家賠償訴訟と変え、訴訟金額を各1000万円を各500万円に落としただけのもの。急いだためか本文の訴訟金額は、元の金額1000万円がそのまま残っていた。


<善行土地売買の国家賠償請求は、鈴木市長にでは無く、
海老根前市長にこそ向けられるべきもの>


海老根前市長は「善行土地の購入のための価格決定に関与していない」と言っているが、この問題についての横浜地裁の判決は、「土地購入に際し、海老根前市長の言うように市は価格決定行為に係わらなかったどころか、事前に価格決定までして公社に先行取得を依頼しており、土地購入、価格決定に当たっての海老根前市長の関与は否定できない」と判じている。そして同判決は、同土地へ開発道路開設が不可能な場合の正常評価は2666万円程度のものを、1億850万円と評価している所に問題があると指摘しているのである。
本来、地方自治法では、最小の経費で最大の効果を挙げることが定められているにもかかわらず、海老根前市長は、最小の費用どころか、故意に最大の費用を支出させたものであり、市民に対し著しい背任行為をおこなった海老根前市長の責任は厳しく断罪されねばならないものである。
国家賠償法は「公務員が公権力を行使する職務を行うにあたって故意または過失により違法に他人に損害を加えたとき、・・・・賠償責任を負う」と定めている。海老根前市長は違法な高値で使えない土地を購入し、市民に多大の損害をあたえたものであり、鈴木市長にたいする国家賠償請求よりも、海老根前市長にたいしてこそ国家賠償の請求がなされるべきものである。海老根市長の国家賠償請求は、病膏肓に入ったものというべきか、本末転倒も甚だしいものと言わなければならない。


<藤沢市は、海老根前市長を背任罪で刑事告発すると同時に、
市が蒙った損害賠償を請求すべき>


今回の海老根前市長の名誉毀損訴訟は、判決で指摘された土地購入の刑事責任を回避すると同時に市が蒙った損害賠償の請求から逃れるための先手を打った政治的布石以外のなにものでもない。藤沢市は、早急に、海老根前市長を背任罪で刑事告発すると同時に、市が蒙った損害の賠償を請求すべきである。

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