湘南ファイブ通信

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鈴木藤沢市長に対する海老根前市長の名誉毀損裁判

2012-12-23 13:55:16 | 藤沢市政
鈴木藤沢市長に対する海老根前市長の名誉毀損裁判
   小川裁判長から、原告に、異例の「訴訟取り下げ勧告」
              判決日は、来年2月22日 横浜地裁
         

12月21日付けで、「藤沢市政を考える市民の会」掲示板に、mortician さんより、「鈴木藤沢市長に対する海老根前市長の名誉毀損裁判」の傍聴記が投稿されておりました。
同投稿によると、判決予定日は、来年2月22日13時15分よりとのことですが、小川浩裁判長より、原告(海老根前市長,新井前副市長)に対し、異例の「訴訟取り下げ勧告」がなされたとのことです。理由は「訴える相手方を間違っている」というものです。一体、原告(海老根前市長,新井前副市長)はどうするのでしょうか? 注目したいものです。
(平成24年(ワ)第4275号損害賠償など請求訴訟事件)



北方領土返還交渉の進め方

2012-12-23 11:07:39 | 北方領土問題
<北方領土返還交渉の進め方>
北方領土問題解決には、
     アメリカも含めヤルタ協定まで遡った論議が不可欠


1、北方領土問題をめぐる 日・ロ(ソ)交渉の経過と国際的取り決め

日本とロシアの北方領土返還問題を論ずるとき、
ア、日ロ間の歴史領土交渉でどのような取りきめが行なわれてきたのか、
イ、日本の敗戦時に北方領土は国際条約でどのような取りきめが行なわれてきたのか、
を整理しておく必要がある。

1、江戸時代 安政元年(1855年下田条約では
南千島(クナシリ、エトロフ以南は日本領
  北千島(ウルップ島以北)ロシア領
  樺太は日本とロシアとの雑居地 と取りきめ
2、明治時代初期
  明治8年(1875年)千島樺太交換条約では
樺太全島をロシア領とする
  北千島(シュムシュ島からウルップ島までの18島)を日本に譲る と取りきめ
3、日露戦争講和条約 明治35年(1905年)ポーツマス条約では
  ロシアは、樺太の南半分を日本に割譲と取りきめ
4、日ソ中立条約 1941年締結
5、カイロ宣言 1943年 米ルーズベルト、英チャーチル 中国蒋介石
        領土不拡大を宣言
6、ヤルタ会談 1945年2月、米ルーズベルト、ソ連スターリン、英チャーチル
  ソ連の対日参戦の条件として
    日露戦争で失った南樺太の返還
    千島全島をソ連に割譲を約束
7、ポツダム宣言
   1945年7月26日、米英中調印、日本の領土~本州、北海道、四国、九州、連合軍が認める 小島  
8、ソ連の対日参戦 ソ連は日ソ中立条約を破棄して、1945年8月9日~9月2日にかけ、満州侵攻、全千島占領
9、サンフランシスコ講和条約  1951年9月調印、
ソ連に対し、第2条C項で「日本国は千島列島並びに樺太ののすべての権利、権限、及び請 権を放棄する」
米国に対し、第3条で、「沖縄、小笠原諸島を米国の信託統治下におく」
10、日ソ共同宣言 1956年締結~国交回復、平和条約締結されれば、歯舞、色丹のみ日本に返 還と約束


2、戦後の日本の領土の枠組みを決めた、
ヤルタ協定、ポツダム宣言、サンフランシスコ講和条約の問題点


1、ヤルタ会談の問題点
本来、日・ロの国境は、歴史的な交渉で取り決められた、①の下田条約もしくは②の千島樺太交換条約等の二国間の取りきめで決められるべきものである。しかし、第二次世界大戦の末期に於いて、日本は、ソ連に対して何ら侵略行為を行っていないにも係わらず、アメリカが、ヤルタ会談に於いてソ連の対日参戦を促す条件として千島割譲を提示したことがそもそもの問題の発端である。ソ連は、アメリカの要請に応え日ソ中立条約を破棄して8月9日、対日参戦に踏み切ったわけであるが、領土不拡大のカイロ宣言に反し、ヤルタ会談で領土問題に対するスターリンの不当な要求に応えたことが間違いの元であると言わなければならない。

2、ポツダム宣言の問題点
ポツダム宣言では、カイロ宣言にのっとりと謳いながら、日本の主権のおよぶ領土を、北海道、本州、四国、九州と連合軍が認める小島と規定し、何故か、千島、沖縄諸島が外されていることである。ここにもヤルタ協定に寄るソ連への千島割譲が反映され、更に、戦後のアメリカによる沖縄統治が予定されていることが伺い知れる。沖縄も千島も日本が戦争で奪った領土では無いにもかかわらず、戦後、アメリカやソ連が占領した島々を、それぞれ領有する意図が、宣言の中に秘められていたものと言わなければならない。

3、サンフランシスコ講和条約の問題点
戦後7年経って、1952年、戦後処理のための講和条約が結ばれた訳だが、本来ならばアメリカやソ連が占領した島々は日本に返還されるべきであるが、講和条約に於いて
、ソ連に対し、第2条C項で「日本国は千島列島並びに樺太のすべての権利、権限、及び請求権を放棄する」、
、米国に対し、第3条で、「沖縄、小笠原諸島を米国の信託統治下におく」
と規定されてしまったのである。つまり、米ソによって日本の南北の島が分割統治が行われてしまったことを意味する。カイロ宣言に於いて、領土不拡大方針が謳われていたにも係わらず、講和条約で実質的に領土割譲条項が押しつけられ、これに対し、日本政府は異議を差し挟まず調印してしまったことが国際的に見て日本の領土問題に対する主張を弱くしている。一端認めてしまったものを、後で覆すことは容易でないということである。


3、北方領土問題に於ける日本政府の対応の問題点

1、サンフランシスコ平和条約で日本政府が千島割譲、沖縄信託統治を認めた問題
アメリカの沖縄信託統治は、戦後27年間続けられ、1972年に日本に返還されたが、この間沖縄は、アメリカの広大な軍事基地の島に変えられ、アメリカの世界戦略の重要な拠点とされた。千島は、信託統治では無く割譲とされたため、ロシヤからは1島も帰って来ていない。本来、沖縄も千島も第2次世界大戦に寄ってアメリカ・ソ連に占領されたものであり、かかる戦争によって占領された領土はカイロ宣言で謳われているように、講和条約以降は、元の国(日本)に還されてしかるべきである。つまり敗戦に寄って占領された日本の領土、すなわち、ロシアに占領された千島全島並びに、アメリカの信託統治化で作られた沖縄の米軍基地は返還されてしかるべきである。しかるに、講和を急ぐあまり、当時の日本政府は、千島の割譲、沖縄の信託統治を認めてしまった所に問題がある。

2、現在の日本政府の北方領土返還交渉の問題点
現在、日本政府は、日・ロの正しい国境として、前記①の安政元年の下田条約のクナシリ・エトロフ以南の南千島を日本領とする立場に立っている。そしてサンフランシスコ平和条約で放棄したのは北千島だけで、南千島は含まれない、という主張になっている。
しかし、国境というものは、自国の主張と併せて国際的認知が必要とされるものであるが、サンフランシスコ平和条約で日本は南千島も含め全千島を放棄したものと国際的には受け止められている所に問題がある。つまり、アメリカも含め、連合国は、、ソ連の対日参戦を引き出すために、全千島の割譲を約束したこと、そして、、それがサンフランシスコ講和条約に盛り込まれたこと、さらに、、その条約に日本政府か調印してしまったのである。現在、日本政府は、講和条約で放棄したのは北千島だけで南千島は含まれないと主張しているが、こうした解釈論だけでは、国際的支持がなかなか得られない。
1956年の日ソ共同宣言では、領土問題では、平和条約が締結されれば、歯舞、色丹は日本に返還するとの約束は取り付けたが、クナシリ、エトロフは北海道の一部との日本政府の主張は受け入れられず交渉の進展はほとんど見られていない。


4、北方領土問題解決には、
アメリカも含めヤルタ協定まで遡った論議が不可欠


日本は、南千島はサンフランシスコ講和条約に言う千島ではない、との言い分でロシアとの返還交渉を行っているわけだが、ロシアによって占領され、うばわれた全千島を返還して欲しいと、ヤルタ協定の見直しまで踏み込んだ本格的返還交渉は行われていない。
ヤルタ協定では、樺太は返還、千島は割譲と言葉を使い分けているように、千島割譲というのは元々ロシヤの領土でなかった日本の領土をロシアに譲るということであり、そしてこのような千島のロシヤへの割譲が、日本を抜きにアメリカとソ連のヤルタ会談によって決められたことに問題がある。(樺太返還はやむを得ない)日本は、第2次大戦に於いてソ連に戦争を仕掛けたわけでもなく、領土に侵入したわけでもなく、日ソ中立条約を守っていたのに、米ソの話合いだけで、ソ連への千島割譲を決めたアメリカにも重大な責任があるといわなければならない。
アメリカは1972の沖縄返還に寄って、サンフランシスコ講和条約で規定された沖縄の信託統治は解消したが、沖縄を還せばそれでアメリカの責任がはたせたというものでは無く、北方問題での解決の責任は残されているといわなければならない。何となれば、アメリカがソ連に千島割譲を約束したもので在り、こうした約束は、ブッシュ元大統領も言っていたように領土不拡大を謳ったカイロ宣言に照らし、間違った措置であったということをアメリカ側からもロシヤ側に働きかけて貰うべきである。そして、対日参戦の条件に千島をロシアに割譲するよう求めたスターリンの要求に同意を与えたのは、アメリカなのだから、北方領土問題解決には、アメリカも交渉のテーブルに着き、解決に向け、一端の責任を負って貰う必要がある。
日本は、このように交渉のスタンスをしっかり整え、国際的取りきめを見直させるような本格的な交渉を進めるべきであり、「父祖の地を返せ」、「クナシリ・エトロフは千島では無い」と言っているだけでは、相手には歯牙にもかけられず、また巾広い国際世論を引きつけることもできない、不毛な交渉をいつまでも続けることになるのではないか。こうした原則的な観点に立って交渉して初めて、ロシアに2島返還だけでなく、4島返還、更には全千島返還まで譲歩させることができると言わなければならない。

竹島問題、日韓話合い解決の問題点

2012-12-13 09:26:54 | 日韓友好
竹島問題、日韓話合い解決の問題点
―竹島を、日韓紛争の島では無く、友好の島にー



現在、日韓で問題になっている竹島問題について、紛争では無く、話合い解決を行うべきだとの立場から、どのように解決すべきなのか、問題点を探ってみた。

<竹島問題についての韓国の主張>

韓国では、竹島の事を独島と言い、李王朝の時代から鬱陵島に付属する島として韓国領と位置づけてきたものを、日本政府が、韓国併合の一年前、一方的に無主地先占の島として竹島を日本領に組み入れてしまった事は、韓国併合の第一段階の侵略行為にあたり、不当に日本に奪われた島である。その後、韓国全体も35年間の長きにわたり日本に併合された結果、日本敗戦まで韓国として竹島問題について異議を申し立てる機会をもてなかった。
これに対し、1945年の日本の敗戦によって韓国が独立し、米軍の措置によって竹島も日本の主権の及ぶ領土から外され、米軍の占領地となる中で、1952年のサンフランシスコ条約の発効前に、米軍の占領地域を韓国が承継する形で、竹島を韓国領に編入したものである。
こうした措置は、カイロ宣言に於いて、「日本が不当に奪った領土は元の国に返されるべきである」との国際条約に基づき行ったものであり、韓国が、不当に日本から奪取したものではない。それは、日本の領土を決めたサンフランシスコ講和条約からも竹島が除外されている事からもあきらかである、と主張している。

<竹島問題についての日本の主張>

こうした韓国の主張に対し、日本は、竹島は、韓国併合の侵略に寄って得た物ではなく、竹島に対する歴史的係わりや無主地先占の国際海洋法に則り、正当に日本領有としたものである。戦後米軍の占領政策に寄って竹島が、一時、日本の主権の及ぶ範囲から外されたが、本来、日本が正当に領有を宣言した島で在り、一方的に韓国領に編入するのは不当である、と主張している。

<隣国同士の領土問題については、長い歴史的経過の尊重が必要>

前述のように、竹島について、日、韓とも固有の領土であると主張している訳だが、長い歴史の中で領有を主張し始めたのは明治時代以降の事であり、それまではお互いに島の存在は承知していたが、領有の主張はなかった。たしかに、島にそれぞれ日本名、韓国名、がつけられているが、島に名前を付けたからと言って、領有が宣言されたわけではない。日本の主張のなかに、固有の領土論があるが、これらの島々が神代の昔から日本の領土だった分けでは無く、明治以降の欧米の国際海洋法をいち早く取り入れ、無主物先占の理論の下に日本領土に組み入れたものである。日本が一歩先んじたからといって、昔から日本の固有の領土だったとはいいきれない。一つの島でも、日本から見れば竹島、韓国から見れば独島となり、コインの表裏のように同じ島でも見る位置に寄って違うのであって、国境の島の領有問題においては、お互いに歴史的言い分がある事を承知した上で話し合うべきである。

<竹島問題についての話合いを困難にしている諸問題>

何故、韓国の人々は、竹島を日本の領土と認められないのか。
第一は、1905年の竹島編入と1910年の韓国併合は時間的に見てあまりにも近い。日本の竹島編入は、日韓議定書・日韓協約等により韓国の反論権の行使の余地のないまま、竹島ばかりで無く韓国全体までも日本の領土としてしまった。たしかに、これでは韓国の人々に竹島領有は韓国併合の第一段階だと思っても無理からぬところがある。日本はここの認識の食い違いをもっと説明し正すべきである。
第二は、韓国併合を、日本の侵略であったと認めない政治家が日本に多数いると言うことである。韓国併合は侵略では無い、慰安婦問題は無かった等と言う日本の政治家が多数いるようでは、日本が竹島を韓国侵略に寄って得たものではないと言っても、韓国の人々の理解を得るのは難しい。
第三は、敗戦後のアメリカ軍の措置によって、竹島が日本の主権の及ばない島と規定され、米軍の実効支配する島とされた。韓国はサンフランシスコ講和条約発効以前に、竹島を、米軍の実効支配から韓国の実効支配の地に編入してしまった訳だが、それまで竹島を占領していた米軍が、この韓国のとった措置を容認してしまったことも、問題を複雑にしている。さらに、サンフランシスコ講和条約でも、竹島の帰属が明確にされなかったことも問題を残した。そして、こうした一連の措置によって、韓国の人々が、国際的にも竹島の領有が認知されたものと判断しているところにも、問題解決の難しさがある。

<竹島を、日韓紛争の島では無く、日韓友好の島に>

現在、日本は、米軍占領時代に、韓国が竹島に対して採った領土編入措置を認めていないが、様々な経過の中で、現在、竹島が韓国の実効支配地になっていることは認めざるを得ないだろう。但し、実効支配を認めることと領有化を認めることは違う問題で在り、領土問題の交渉は時間をかけて続けるべきである。その際、日本は、韓国併合の非は非として潔く認め、主張すべきは主張すると言う態度で無ければ、竹島問題について韓国の人々の理解は得られないだろう。また、韓国も戦後処理の問題について、率直に話し合うべきである。今後、話合い解決を進めるに当たって、双方、紛争は起こさず、竹島を、日韓の紛争の島から日韓友好の島に変えてゆくための努力が必要では無いか。