衣服の上から撮影でも「卑わい」行為、最高裁決定(読売新聞) - goo ニュース
ズボンをはいた女性の尻を携帯電話のカメラで写真撮影した北海道旭川市の自衛官の男(31)が北海道迷惑防止条例違反罪(卑わいな行為)に刑事裁判で、1審・旭川簡裁判決は「社会通念上、容認できないほどの卑わいな行為とは認められない」と無罪になったのだが、二審で逆転有罪となった。自衛官の男性は上告したが、最高裁第3小法廷は上告を棄却したのだが・・・・・・・・
・・・・・・・・・決定によると、男性は06年7月、ショッピングセンターで女性客(当時27)のお尻を狙い、約5分間で11回、携帯電話のカメラで撮影した。「卑猥」な動作で「公共の場所にいる者を著しく羞恥(しゅうち)させ、または不安を覚えさせる」ことを禁じる条例に反するとされた。
5人中4人の裁判官による多数意見は「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らか」と判断し、有罪とした。
これに対し、田原睦夫裁判官は反対意見で、のぞき見など、条例が規定している他の行為と「全く質的に異なる」と指摘。お尻以外に背中なども写っており、一見して「卑猥」との印象は抱けないなどとして、無罪とするべきだ、と述べた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とのことで、田原裁判官は反対意見だったようだ。
裁判的に、すなわち法律的に有罪か無罪かはどうであれ、「約5分間で11回、携帯電話のカメラで撮影した」行為は品性のないことであるのは常識と思うのだが。
この決定については最高裁は常識的な判断をされました。時々、おかしな判例がありますが。