障害無年金訴訟の原告男性、勝訴前に自殺か…川で水死(読売新聞) - goo ニュース
統合失調症などの障害の発病は20才前であることが証明されれば、成人になってから国民年金をかけてなくても障害年金は受けることができるのだが、20才前の発病であっても、医療にかからないケースがあり、そのまま20才を過ぎてから受診すると、発病時期がわからないことが多い。その為、その障害の発病時期を証明する為に、20才前の初診証明がいるわけである。しかし、20才前の発病で受診しても、時間が経ち、カルテ保存時期が過ぎてないと分からないので初診証明が貰えないことや、病気であっても事情や症状がきつくて受診しない場合もあるわけで。
実際のところ、統合失調症などの精神科疾患の発病は、思春期が多いと聞く。しかし、医療にかからず、様子を見る親御さんも多いだろうし、本人が病気故に受診を嫌がり時間がたってしまうことも多いだろう。種々の理由で受診が遅れるケースが多いと推察される。
そのような形で無年金であった人の裁判があったわけで、勝訴になったわけですが、残念なことに原告男性が死亡された。自殺なのか?そうだとしても、裁判がらみで疲れられたのか、病気がらみなのか。ご冥福を祈りたい。
裁判そのものについては以下を参照
・・・成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しなかったため、障害基礎年金を受け取れない統合失調症の男性(43)=岩手県在住=が、社会保険庁の不支給処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が26日、仙台高裁であった。
井上稔裁判長は「男性は当時1人暮らしで、早期に受診することができなかったが、20歳前の発症と医学的に判断でき、20歳前初診の要件を満たしている」として、1審盛岡地裁判決を支持し、国の障害基礎年金の不支給処分を取り消した。
全国9地裁で提訴された同様の訴訟で、2審判決は7件目。年金支給を認めたのは、昨年11月の東京高裁判決に続き2件目になる。
一連の学生無年金訴訟では、学生を任意加入とした当時の国民年金法の規定の違憲性も問われているが、この日の仙台高裁判決は憲法判断は示さなかった。
国民年金法は、国民年金加入者か、未加入者でも病気やけがの初診日が20歳未満の人は障害基礎年金を受給できると規定。男性は大学生だった昭和58年、20歳になって約1カ月半後の初診で統合失調症の疑いと診断された。当時任意だった国民年金に加入しておらず、不支給とされた。
判決は、統合失調症は発病から受診までの期間が長期化しがちな点を指摘。原告の初診が20歳になって1カ月半と近かったことなどから、「20歳前受診」と同様に扱うべきだとした。
1審盛岡地裁は昨年3月、不支給処分を取り消し、国への2000万円の損害賠償請求は退けており、原告被告双方が控訴していた。
弁護側は「原告の実質的救済を図る完全勝利。血の通った判決で、国は上告せず、確定させてほしい」とコメントした。
社保庁は「国のこれまでの主張が認められず大変厳しい判決。内容を十分検討の上、関係機関と協議して対応を検討したい」とした。・・・・・