カレーなる日々 / शानदार दिन

インドの日常を中心に日々を綴っています。

事務手続。その2

2010年08月20日 08時11分59秒 | 日記 / DAIRY
相続の諸手続きと届出がすべてわかる本

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相続・・・資産家の場合は多数あるだろうが、
我が家の場合は預金と不動産であった。

 口座名義人が死亡した場合、口座が凍結されるので、
相続手続きをする前にもし必要であれば、
必要なお金を引き出しておいた方が良い。

相続手続きの必要書類は金融機関によって異なるが、
被相続人(死亡した人)の婚姻から死亡までの戸籍謄本は最低限必要である。
これは、相続人の人数や有無を確認をするためだ。

この他には、相続人の印鑑登録証や住民票、
振込口座の通帳や印鑑が必要だったりする。

 不動産(土地家屋)を所有している場合、
固定資産税の支払いのため名義人の変更が必要。
また登記の名義変更も必要となる。

我が家の場合、もともと親戚の物だったのだが不要という事で、
10数年前に両親が購入した物だった。
私が生まれ育った土地でもないし、思い出のある家でもない。
インド永住を決意した時点で、父には手放す事は話してあった。

我が家の住所は上越市でも高級住宅地であるのだが、
面積と立地条件からして、それほどの価値があるとは思えなかった。
家屋も雨漏りこそしていないが、所々でガタがきている。
資産価値を見積もってもらったら、本当に予想通りだった。
購入した時の値段より半値以下に値下がりしている事を、
父が知ったら残念がるだろう。

さて、不動産登記だが、海外在住の場合は、
居住している国の日本大使館などで「在留証明」を発行してもらう必要がある。
インドへ戻ってから手続きをしなければ。


 では、相続税はどうだろうか? 
今まで経験が無かったので初めて知ったのだが・・・
相続した資産合計が6000万円以下の場合は不要である。

我が家のような新潟県でも有数の資産家の場合(冗談)、
全く必要ないのだった。

それから死亡した人の確定申告は、
相続が開始(死亡)した日から4ヶ月以内にする必要があるが、
年間収入が159万円未満の場合は、確定申告をする必要すらないそうだ。

亡き父は年金生活者だったのだが、高額所得者(笑)だったので、
社会保険事務所から「源泉徴収票」をもらい申告する必要があった。
(これは、手続きから3ヶ月後位経てば自動的に郵送されるそうだ。)

また、医療費控除や保険料控除などがある場合は、
確定申告をすれば還付金がある可能性がある。

まだ全てが終了したわけではないが、なかなか厄介であった。

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事務手続。その1

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ありがとうございます。 (サントーシー)
2010-08-25 03:27:11
 luntaさん。

モレなく、そして間違わないようにするために、
メモを取りながら進めました。
次回帰国した際にも続きがありますので、
忘れる可能性もありますし・・・。
返信する
Unknown (lunta)
2010-08-21 00:33:07
世帯主が亡くなった場合の大変さは経験者から「とにかく大変よ~」とは聞いていましたが、なるほど面倒そうですね。これほどコンパクトにわかりやすくまとめて解説されたものは見たことがありません。
さすがサントーシーさん、大変な中でも冷静なところがすばらしい。
返信する

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