仮に、設問の状況で訴訟を提起したとしましょう。
争点は、結子さんが本当に100万円を宿の主人に預けたか、という一点に絞られます。
当然、結子さんは「確かに預けた」と主張しますし、宿の主人は「そんなものは預かっていない」と主張し、水掛け論になってしまうでしょう。
このような主要事実につき「真偽不明」の場合でも、悲しいかな、裁判所はなんらかの判断を示さねばなりません。
そこで、法律の世界では、当事者の一方に主要事実を立証する責任を負わせ、これを証明できなかった場合には不利な法律判断を受けてもやむを得ないというルールを設定しました。
これが立証責任です。
そして設問の場合、立証責任は結子さんのほうに課せられます。
そうすると、フロントには結子さんと主人しかいなかったのですから、結子さんは目撃者を証人として証拠調請求することもできず、また、預かり証のような決定的な書証を提出することもできないのですから、結局結子さんは敗訴になってしまう確率が高いですね。
ならば、立証責任を宿の主人のほうに転換してしまえば良いのです。
さて、どうしたものでしょう。
争点は、結子さんが本当に100万円を宿の主人に預けたか、という一点に絞られます。
当然、結子さんは「確かに預けた」と主張しますし、宿の主人は「そんなものは預かっていない」と主張し、水掛け論になってしまうでしょう。
このような主要事実につき「真偽不明」の場合でも、悲しいかな、裁判所はなんらかの判断を示さねばなりません。
そこで、法律の世界では、当事者の一方に主要事実を立証する責任を負わせ、これを証明できなかった場合には不利な法律判断を受けてもやむを得ないというルールを設定しました。
これが立証責任です。
そして設問の場合、立証責任は結子さんのほうに課せられます。
そうすると、フロントには結子さんと主人しかいなかったのですから、結子さんは目撃者を証人として証拠調請求することもできず、また、預かり証のような決定的な書証を提出することもできないのですから、結局結子さんは敗訴になってしまう確率が高いですね。
ならば、立証責任を宿の主人のほうに転換してしまえば良いのです。
さて、どうしたものでしょう。