Dogma and prejudice

媚中派も媚米派も同じ穴のムジナ
従属主義的思考から脱却すべし
(言っとくけど、「媚米」と「親米」は違うんだよ)

警告射撃はだめ、説得だけの船舶検査?

2006-10-15 | 拉致・北朝鮮問題
 国連安全保障理事会は14日午後、核実験を発表した北朝鮮に対する制裁決議案を理事国全15カ国による全会一致で採択した。決議案では、北朝鮮に出入りする船舶などの貨物検査の方法が常任理事国5カ国と議長国日本による修正協議の焦点となった・・・。

 「北朝鮮に対する制裁決議案」が全会一致で採択されたことは、まことに結構な事ですが、それはひとまず置いといて、「船舶検査」の話です。

 日本は、武力による威嚇を憲法で禁じているため、「船舶検査」をしようにも、強制力がないのだという話です。相手の船長にお願いをして、断られたら引き下がるしかないようです。何か、街角のティッシュ配りのバイト並みの権限のなさですね。

 自民党国防族は船舶検査に強制力を持たせる特措法の制定を主張しているそうですが、確かにそうでもしないとね。「強制力のない船舶検査」など無意味ですから。

 それにしても、自国の平和維持に日本が本腰を入れようとすると、必ず日本国憲法が障壁になって現れますね。日本国憲法が平和憲法であるというのは、周辺国から見てのことで、日本自体についてみれば、日本国憲法は、日本の平和を脅かしている憲法ではないのでしょうかね。

 これだけ、平和維持活動に手枷足枷が嵌められている国が「国連の常任理事国」になろうとするなど、どだい無理な話ではないんですか。

 

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(参考)
焦点の貨物検査、日本は? 警告射撃はだめ、説得だけ
2006年10月15日(日)07:14


 国連安全保障理事会は14日午後(日本時間15日未明)、核実験を発表した北朝鮮に対する制裁決議案を理事国全15カ国による全会一致で採択した。決議案では、北朝鮮に出入りする船舶などの貨物検査の方法が常任理事国5カ国と議長国日本による修正協議の焦点となった。

 米国などに比べ、日本が実施できる船舶の検査には制約が多い。

 国連海洋法条約は、公海上での海賊行為などを取り締まるため、軍艦が外国船を「臨検」することを認めている。しかし、日本には根拠となる国内法がないため、できない。周辺事態の際には海上自衛隊による「船舶検査」ができるが、武器使用などに制約はある。

 船舶検査では、日本の領海や周辺の公海を監視中に不審船舶を発見すると無線通信、発光や手旗で注意を喚起。応答がなければ、信号弾を打つ。さらに無線で船名、船籍港、船長名、目的港、積み荷を問い合わせる。

 不審な場合は、相手の船長に停止を「要請」。隊員が相手船舶に乗り込むのも船長の「承諾」が必要だ。書類や積み荷を検査し、禁輸品を積んでいないことが確認できない場合は、目的港や航路の変更を「要請」する。

 停船の要請に応じなかった場合は、追尾や伴走をするなどして「説得」し続けるしかない。米国などのように相手船舶の前方の海面に警告射撃をすることは、憲法で禁じた武力による威嚇にあたるとして許されない。

 日本の船舶検査は、現状が「日本の平和と安全に影響する」など周辺事態6類型にあてはまることが必要だが、防衛庁首脳は「国連決議だけでは認定できない。認定しても後方支援は米軍だけにしかできない」と消極的だ。しかし、米国は「意味ある貢献」(シーファー駐日大使)を求めてきているため、外務省では「周辺事態の認定は可能だ」という主張が強い。

 自民党国防族は船舶検査に強制力を持たせる特措法の制定を主張。船長が拒んでも検査を強行できるようにしたり、船舶検査活動への後方地域支援を米軍以外の他国軍にも広げたりする考えだ。

 〈周辺事態法〉 日本の平和と安全に重要な影響を与える武力紛争などの事態(以下「周辺事態」)において自衛隊が実施できる活動内容を定めた法律。朝鮮半島有事などを想定して、99年に制定された。周辺事態と認定されると、国会の承認を経て、自衛隊は武器や弾薬の輸送など米軍への後方地域支援が可能になる。

 同法を補完するため、00年に船舶検査活動法が制定され、周辺事態に際して実力行使を伴わない任意の積み荷検査などができることになった。その場合、周辺事態の認定のほか、検査活動を要請する国連安保理決議などが必要とされる。これまでに、これらの法律が適用されたことはない。




焦点の貨物検査、日本は? 警告射撃はだめ、説得だけ