皆さんおはようございます。
三徳山は、曇っています。
気をつけておいで下さい。
さて、九州の豪雨災害もすごいですが、鹿児島県・口永良部島の新岳が2回も噴火しました。
被災された皆さんに、心からお見舞いを申し上げます。
さて、集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案をめぐる国会審議は、
この国をいかにして守り抜くかという根本的な視点を欠いたまま、堂々巡りが展開されています。
もう少し、野党も今の国際状況を踏まえた上で、議論をしていただきたいと思います。
私の考えを少し書きたいと思いますが、集団的自衛権行使は「憲法違反」という事を、
6月4日の衆議院憲法審査会の参考人招致で3名の憲法学者が述べました。
これで一気に、野党とマスコミは勢いづき、廃案に持ち込もうとしています。
しかし、ちょっと待っていただきたいのは、この見解は、
おそらく現在の内閣法制局の非常に狭い意味での「集団的自衛権」の定義を、
そのまま、解釈しているのでこのようなことになっているのではないかと推察します。
ここで重要なのが、集団的自衛権について、戦後内閣法制局や政府がどのような立場を取ってきたかです。
簡単に言えば、1959年から1981年まで、政府は基本的に集団的自衛権についてはあいまいな立場ながらも、「部分容認論」でした。
つまり、「集団的自衛権」には、「行使できないもの」と、「行使できるもの」があるという見解でした。
しかし、当時の国対対策などにより、内閣法制局は1981年以降、「全面禁止」という見解に変わりました。
それ以前は集団的自衛権の行使にもその内容は色々ある、という立場を内閣法制局が取っていたのですが、
その中核である「外国まで行って武力を行使する」ことについて、それを中核ではなく、
それが唯一の集団的自衛権の行使であると断定してしまったのです。
ここでわかるように、憲法の解釈を変えたのは、実は内閣法制局でした。
そして、非常に狭い解釈としての「集団的自衛権」の定義が生まれました。
すなわち、内閣法制局は「憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどめるべきものであると解しており、
集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと解している」と、新たな全面禁止論が誕生したのです。
だから現在のような混乱が起きているし、「戦争法案」だということを言われるのです。
私は、その当時の国際状況や、国対対策で、「集団的自衛権」の解釈が変わったのであれば、
現在の北朝鮮・中国などの国際状況を見たときに、
やはり「集団的自衛権」には1981年以降のように「行使できるものもある」という考えに変わってもおかしくはないと思います。
私は、戦争容認をしているわけではありません。戦争は絶対にしてはいけないものであるという考えです。
しかし、国際社会の一員である日本が、今のままで良いとは思っていません。
国民の8割以上が「わからない」と言っている今回の、安全保障関連法案です。
もっと、もっと説明し理解していただく事が大切だと思います。
では、明日も、あなたにとって良い日でありますように。
ツイテル。ツイテル。
ありがとう。感謝。感謝。
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