清水じょうしんぶろぐ

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Jアラートが再び鳴っても、慌てず日頃から避難するために備えておきましょう。

2022年10月09日 06時57分31秒 | 近況報告

皆さんおはようございます。

三徳山は、曇っています。

気をつけてお出かけ下さい。

 

さて、北朝鮮が、またまたミサイルを撃ちました。

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北朝鮮がSLBMを発射したとすればことし5月7日以来で、

防衛省のまとめでは7回目の発射となります。

ことし5月7日の発射では朝鮮半島東岸付近から1発が発射され、

最高高度はおよそ50キロ、飛んだ距離はおよそ600キロと推定されています。

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北朝鮮はアメリカ海軍の原子力空母「ロナルド・レーガン」が先月下旬以降、

日本海に展開したことなどに対して強く反発していて、

先月25日から今月6日にかけて弾道ミサイルを合わせて6回発射し、

このうち今月4日には日本の上空を通過させる形で発射しています。

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ことしに入ってからの弾道ミサイルなどの発射はこれで25回となり、

北朝鮮は異例の高い頻度で発射を繰り返しています。

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先回、日本上空を通過しました。

これに対して、日本は適切な処置をとっていないような気がします。

おそらく北朝鮮は、「日本は何もできない。」と確信したと思います。

 

これが、アメリカであれば、何らかの報復処置をすぐにとるでしょう。

私は、再び日本に向けて、長距離弾道ミサイルを発射させると思っています。

そして、「日本が何もできない。」ことを確信すれば、もっと攻撃的になると思います。

 

例えば、日本のEEZ=排他的経済水域の内側の日本海に発射すると考えます。

日本のEEZ=排他的経済水域の内側へは、今年8月5日に、中国がミサイルを発射し、

日本のEEZ=排他的経済水域の内側に落下しました。

このとき、日本は抗議のみで、実際の報復処置を執っていません。

 

北朝鮮は、この事を知っているので、どんどん領海近くまで、

ミサイルを発射する可能性があります。

 

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国の主権が及ぶ陸上の領域である領土と同じように、

海にも国の主権が及ぶ領域の「領海」があります。

海に面する沿岸国の沿岸から一定距離内の海域が領海です。

沿岸国が管轄する海域の範囲は国連海洋法条約によって定められています。

この条約に基づき、沿岸国は引き潮時の海岸線から12カイリ(約22キロメートル)までを領海にできます。

沿岸国の主権は領海の上空や海底の地下にまで及びます。

漁業をしたり、石油や天然ガスなどの資源を開発したりする権利を独占でき、

領海に外国船が許可なく入った場合は自国の法律で取り締まれます。

ただし、外国船には沿岸国の平和や秩序、安全を害しない限り、

領海を自由に通航できる「無害通航権」が認められています。

沿岸国の権利が及ぶ海域は領海だけではありません。

領海の外側の、海岸線から24カイリ(約44キロメートル)以内の海域を「接続水域」といい、

領海内への不法侵入や銃器・麻薬の密輸などの犯罪の取り締まり、

感染症の拡大などを防ぐため沿岸国が必要な規制ができます。

接続水域の外側の、海岸線から200カイリ(約370キロメートル)までの

「排他的経済水域(EEZ)」では、漁業や鉱物資源の開発など経済活動の権利を沿岸国が持っており、

他国は無断で漁や資源開発ができません。

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あまり、領海と排他的経済水域(EEZ)の知識がありませんでした。

Jアラートが再び鳴っても、慌てず日頃から避難するために備えておきましょう。

 

では、明日も、あなたにとって良い日でありますように。

ツイテル。ツイテル。

ありがとう。感謝。感謝。

喜べば、喜び事が、喜んで、喜び連れて、喜びに来る。