正式には、「特定化学物質等作業主任者講習」といいます。
今年の7月1日に施行された、「石綿障害予防規則」により、重量比1%より多くの石綿を含む建材を使用している建物を解体する場合、現場毎に「特定科学物質等作業主任者講習」を終了した者を「作業主任者」として選任しないとならないって決まっています。
私は現在、本社勤務のため現場へ出る事はありませんが、いつ現場へ戻る事になるか分からないので、とりあえず受けて来ました。
「受けても、役には立たんだろ~なあ、、」なんて思ってはいましたが、実際に受けてみて、やっぱりなあ、、、って感じです。
2日間の研修で、最後にテストがあって、このテストで60点以上取らないと不合格です。5%程度の人は落ちるそーで、、、これで落ちたらかなり恥ずかしい、、、
テキスト代込みで10200円の講習料ですが、2日目はお医者さんが講師だし、研修の内容考えれば、まあ高くは無いと思うのですが、、、
しかし、、、「アスベスト含有建材の解体作業」を管理するって事考えると、なんとも中途半端な内容で、、、、
まあ、原付免許みたいなもんかなあ????い~~のかなあ??原付免許で作業主任なんて、、、
受講してみて、一つだけヨカッタ事がありました。
「石綿障害予防規則」ですが、「どーしてこんな無意味決まりを???」って今まで分からなかったのですが、「特定科学物質等作業主任者講習」を受けてみて、なんとなく納得です。
アスベストを「危険な化学物質」と位置づけて、「危険な化学物質」なのだから1%程度の含有でも取り扱いに関して、厳しく規定しているって事なんだろうと思いますが、、、、
だいたい、現在車のブレーキライニングから飛散しているアスベスト粉じんに比べたら、1%程度の含有量の建材を解体して出る粉じんなんて、たいした事無いと思うなあ、、、
だったら、アスベストが含有しているブレーキライニングを、使用している車の運転にも規則を設けるべき!!!な~~んて思うのですが!!
「石綿障害予防規則」は労働安全衛生法の中の規則で、「労働者の健康と安全」を守る目的の法律なんで、車が撒き散らすアスベスト粉じんは、管轄外なのです。
そちらは環境省の管轄ですが、「石綿障害予防規則」は厚生労働省の管轄です。
一般の木造住宅の中に使われている建材のうち、アスベスト含有建材が使用されている比率は、大雑把に見て室内で2~3割程度、外部で4~6割程度かなあ??なんて思っているのですが、実際に町中のリフォーム現場で防塵マスクかぶって作業している職人さん見かけた事無いなあ、、、
アスベスト用の防塵マスクは、見た目かなり凄いんで、かぶって解体作業してる現場があったら、近所の人は絶対怯えると思う、、、
本当は、アスベスト含有建材に関して、もっと大きな問題があるのに、誰も話題にしないのはどーしてだろう???
今年の7月1日に施行された、「石綿障害予防規則」により、重量比1%より多くの石綿を含む建材を使用している建物を解体する場合、現場毎に「特定科学物質等作業主任者講習」を終了した者を「作業主任者」として選任しないとならないって決まっています。
私は現在、本社勤務のため現場へ出る事はありませんが、いつ現場へ戻る事になるか分からないので、とりあえず受けて来ました。
「受けても、役には立たんだろ~なあ、、」なんて思ってはいましたが、実際に受けてみて、やっぱりなあ、、、って感じです。
2日間の研修で、最後にテストがあって、このテストで60点以上取らないと不合格です。5%程度の人は落ちるそーで、、、これで落ちたらかなり恥ずかしい、、、
テキスト代込みで10200円の講習料ですが、2日目はお医者さんが講師だし、研修の内容考えれば、まあ高くは無いと思うのですが、、、
しかし、、、「アスベスト含有建材の解体作業」を管理するって事考えると、なんとも中途半端な内容で、、、、
まあ、原付免許みたいなもんかなあ????い~~のかなあ??原付免許で作業主任なんて、、、
受講してみて、一つだけヨカッタ事がありました。
「石綿障害予防規則」ですが、「どーしてこんな無意味決まりを???」って今まで分からなかったのですが、「特定科学物質等作業主任者講習」を受けてみて、なんとなく納得です。
アスベストを「危険な化学物質」と位置づけて、「危険な化学物質」なのだから1%程度の含有でも取り扱いに関して、厳しく規定しているって事なんだろうと思いますが、、、、
だいたい、現在車のブレーキライニングから飛散しているアスベスト粉じんに比べたら、1%程度の含有量の建材を解体して出る粉じんなんて、たいした事無いと思うなあ、、、
だったら、アスベストが含有しているブレーキライニングを、使用している車の運転にも規則を設けるべき!!!な~~んて思うのですが!!
「石綿障害予防規則」は労働安全衛生法の中の規則で、「労働者の健康と安全」を守る目的の法律なんで、車が撒き散らすアスベスト粉じんは、管轄外なのです。
そちらは環境省の管轄ですが、「石綿障害予防規則」は厚生労働省の管轄です。
一般の木造住宅の中に使われている建材のうち、アスベスト含有建材が使用されている比率は、大雑把に見て室内で2~3割程度、外部で4~6割程度かなあ??なんて思っているのですが、実際に町中のリフォーム現場で防塵マスクかぶって作業している職人さん見かけた事無いなあ、、、
アスベスト用の防塵マスクは、見た目かなり凄いんで、かぶって解体作業してる現場があったら、近所の人は絶対怯えると思う、、、
本当は、アスベスト含有建材に関して、もっと大きな問題があるのに、誰も話題にしないのはどーしてだろう???