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240906_1424 農業委員会から 地番の問合せ 

2024-09-06 14:58:58 | 指導要録
240906_1424 農業委員会から 地番の問合せ 

https://imgur.com/a/5ELqa1K
https://note.com/thk6481/n/n96d671c1fdcd
https://kokuhozei.exblog.jp/34046678/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12866441877.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5549219.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1de048174c0c40c6f480e48a0ab887b6

*********************
(安中市農業委員会)農地法第3条許可申請に係る提出書類について

農業委員会事務局 14:24 

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個人情報保護の観点から、宛先を1件ずつ送信しています。
=======================================
上原マリスス 様

お世話になっております。
安中市農業委員会の中嶋と申します。

メールで3条許可申請の提出書類についてお問い合わせいただいていますが、
気がかりな点がございましたので、お尋ねさせていただきます。

まず、農地ではなく、山林を売買する予定とのことですが、
これは登記地目が田や畑で、現況が山林の様な状態であるということでしょうか?
3条許可が必要な農地であるかお調べしますので、よろしければ申請予定地の地番を教えてください。

また、3条許可申請をご予定されているようですが、これは耕作目的で農地を売買又は賃借する場合において必要な許可になります。
申請内容から考えれば、県外にお住まいである○様が安中市まで通って耕作されるというように見受けられますが、この点は問題ないでしょうか?
もし、耕作目的以外で土地を利用したいということになりますと、これは3条許可申請ではなく5条転用許可申請になりますのでご注意ください。

これら2点についてご説明いただきますようよろしくお願いいたします。

                       安中市農業委員会事務局
                       安中市安中1-23-13(安中市役所内)
                       電話027-382-1111(内線1452)
                       FAX027-381-7018

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仕事術 240906_0930問合せ 農地法第3条許可申請に係る提出書類覧について 安中市農業委員会

2024-09-06 10:05:02 | 指導要録
仕事術 240906_0930問合せ 農地法第3条許可申請に係る提出書類覧について 安中市農業委員会
https://imgur.com/a/iZa3gr2
https://note.com/thk6481/n/nbe8d5d1e9c75
https://kokuhozei.exblog.jp/34041317/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12866412096.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5549164.html

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240906問合せ 農地法第3条許可申請に係る提出書類覧について 安中市農業委員会
https://www.city.annaka.lg.jp/uploaded/attachment/6167.pdf
https://imgur.com/a/cvJ7ybv

令和5年9月5(訂正6)日

安中市農業委員会 様
noui@city.annaka.lg.jp

埼玉県越谷市大間野町X-X-X 上原マリウス

標記の件について問合せします。

私は、農地法第3条1項による山林売買を予定している者です。
許可申請の提出については、当事者が行い、行政書士を代理とすることはしません。
この場合、掲示の書類のうち、添付すべき書類を教えて下さい。

第1 農地法第3条の許可申請に係る書類一覧表に掲示されている書類
https://note.com/thk6481/n/nc3e76683aa33

1 農地法第3条第1項の規定による許可申請書 
許可申請書とは、農地法第3条第1項の規定による許可申請書( 様式1-1 )のことでしょうか。
https://imgur.com/a/aaJ6t13
https://note.com/thk6481/n/n50e8b3957573

2 安中市農業委員会作成が作成した農地法第3条第1項の規定による許可申請書には、「 上記代理人・・氏名 行政書士・・印 」との表示があります。
当事者が記入提出する場合は、不要な表示であるから、削除しても良いでしょうか。

第2 農地法第3条の許可申請に係る書類一覧表

イ申請書(別添) 農地所有適格法人の場合は、別紙追加あり(様式あり)
=> 私の場合、提出する必要があるのですか。

ウ営農計画書 経営面積が50a(5000㎡)未満または新規就農者の場合
=> 私の場合、提出する必要があるのですか。

エ 当事者(譲渡人・譲受人)の本人確認書類 
=> 当事者は日本人ですから、この場合、提出する必要があるのですか。

オ 委任状 当事者(譲渡人・譲受人)が窓口に来庁できない場合*押印要
=> 郵送は不可と言うことでしょうか。

郵送不可の場合、当事者(譲渡人・譲受人)が来庁することになります。
=> 当時者2名の来庁は必要でしょうか。

当事者の一方が来庁できない場合、委任状を出すことになります。
=> 委任状の書式を教えて下さい。

委任状各1と表示されています。
=> この表示から、行政書士が代理をすることを前提とした説明と思われます。
難解な説明なので、的確にこたえて下さい

コ 誓約書 
私の場合、提出する必要があるのですか。
提出する必要があるならば、書式を教えて下さい。

セ 利害関係者同意書 抵当権、仮登記がある場合
=>私の場合、全部事項証明書で利害関係者はないことを確認しています。
提出する必要があるのですか。

チ その他
法人登記事項説明書、法人定款、組合員又は株主名簿の写し(譲受人が法人の場合)、小作地の所有者の同意書、仮換地証明書
=>私の場合、提出する必要があるのですか。

以上です。

****************





第2 農地法第3条申請添付書類について

https://imgur.com/a/VfUuQmY

https://note.com/thk6481/n/n437710ad2341



2 所有者であることを証する書面

申請者が土地全部事項証明書に記載された所有名義と異なる場合

=> 申請者は、買主であるから、当然、所有者ではありませんから、添付書類であります。

具体的には、どの様な書類を指しているのか、回答を求めます。



5 耕作証明書

=> 私の場合、提出する必要があるのですか。



6 居住地、申請地及び通作経路を示す図面

=> 私の場合、提出する必要があるのですか。



7 営農計画書

=> 私の場合、提出する必要があるのですか。



8 土地所有者の同意書

=> 私の場合、提出する必要があるのですか。



9 その他参考となるべき書類

=> 私の場合は個人であるから、提出する必要があるのですか。



10 委任状・確認書

=> 私の場合買主であり、郵送ではなく、買主が出向き、直接農業委員会に提出することになります。

提出する必要があるのですか。



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