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KS 230719 最高裁に移っている。事件番号令和5年(行コ)第28号。

2023-07-21 11:52:27 | 指導要録
KS 230719 最高裁に移っている。事件番号令和5年(行コ)第28号。


以前も同じと言わせをした気がするが、以前のものが見つからない。


https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307210003/
https://kokuhozei.exblog.jp/33359329/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/21/114622
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812967597.html



=====


230719_0944 東京高裁民事記録閲覧室 中村女性職員から折り返し電話。


上告しているので、最高裁に移っている。事件番号令和5年(行コ)第28号。


事件番号の全体の整理表が作られていないようだ。一審から最高裁までの事件番号が一覧になっていない。制度設計の不備は日本の特徴だ。





230719_0944 東京高裁民事記録閲覧室 令和5年(行ウ)9号久木元伸訴訟を申し込むと、今検索を掛けていると。名前を聞かれたので答える。検索しているが、見つからない。0949折り返し電話する。





230719_0939 東京地裁民事記録閲覧室 令和4年(行ウ)177号山本庸幸訴訟については、申し込みが完了。令和5年(行ウ)9号久木元伸訴訟については、資料が高裁にいっているので、高裁に申込みするように。





230719_0928 東京地裁民事記録閲覧室 7月24日に記録閲覧に行くので用意しておいてほしいと伝える 事件番号が分からないと用意できない。 だから聞けばいいでしょう。 何ていう言い方をするんだ。電話が切れる。0929をすると、大変電話が混みあっていますと。 





***********


230721_1125 電話03-3581-2021東京高裁第10民事部に。


上告の法定手数料を聞く。1万3千円。切手について教えると言うが、断る。


送り返された切手と、松井英隆判決書の封筒に貼られていた分を足せば良いからだ。500円1、100円5、84円1、10円1、5円1.







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履歴 SY 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ 新藤義孝議員

2023-07-21 11:20:30 | 指導要録
履歴 SY 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ 新藤義孝議員
訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」

東京地裁令和5年(行ウ)第202号 鎌野真敬裁判官
東京高裁令和5年(行コ)第185号 松井英隆裁判官

************
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307210002/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/21/110702
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5450906.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812964217.html

**************
SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求事件 北澤純一裁判官を
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305170002/

SY 230514  証拠説明書(1) 新藤義孝訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/17/084925

SY 230514 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305170000/

SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110001/
▼ 鎌野真敬却下判決 
却下判決理由=「 本件訴えは不適法である 」

SY 230620 訴追請求状 鎌野真敬裁判官 新藤義孝訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/20/215127

SY 230622 訴追請求状受理通知 鎌野真敬裁判官 新藤義孝訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/26/183320

********************
SY 230619 控訴状 新藤義孝訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306170002/

SY 230619 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝控訴訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306160000/

SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/20/124059
▼ 松井英隆棄却判決 
棄却判決理由=「 本件訴えは不適法でその不備を補正することができないと判断する 」

引用部分得特定鎌野真敬判決書 SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

引用部分挿入済み松井英隆判決書 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812959711.html

****************


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引用部分挿入済み松井英隆判決書 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 北澤純一裁判官を訴追しろ

2023-07-21 10:37:52 | 指導要録
引用部分挿入済み松井英隆判決書 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 北澤純一裁判官を訴追しろ

東京高裁令和5年(行コ)第185号 松井英隆裁判官 大澤知子裁判官 石井芳明裁判官

「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件 」

Ⓢ SY 230619 控訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求控訴事件 北澤純一裁判官を訴追しろ 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306170002/

担当裁判官 ( 鎌野真敬裁判官=>松井英隆裁判官 )

************
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307210001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/21/103223
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5450889.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812959711.html

*****************
令和5年7月18日判決言渡 同日原本領収 西澤千尋裁判所書記官
令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件

原審・東京地方裁判所令和5年(行ウ)第202号 鎌野真敬裁判官

判決
埼玉県越谷市大間野町XX丁目XX番XX号
控訴人 上原マリスス

東京都千代田区永田町1丁目12番2号 衆議院第二議員会館内
被控訴人 裁判官訴追委員会 同代表者委員長 新藤義孝

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

第2 事案の概要等
1 本件は、控訴人が、令和3年4月11日付けでした裁判官北澤純一についての訴追の請求に関し、被控訴人新藤義孝が裁量の範囲を超えていした職権乱用により訴追請求権を侵害されたなどと主張して、被控訴人新藤義孝に対し、罷免の訴追をすることを求める事案であると解される。

2 原審は、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追・不訴追の判断について裁判権を有していないから、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないとして、訴えを却下する判決をした。

第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、本件訴えは不適法でその不備を補正することができないと判断する。
その理由は、原判決(松井英隆判決)「事実及び理由」中の「第2 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

Ⓢ SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306120000/

引用部分特定=<< SY 230609鎌野真敬判決<1p>18行目から<2p>16行目まで >>の判示。

引用部分特定=<< 憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議員の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と規定し、裁判官の弾劾裁判所を国会に設けているが、これは、裁判官に対する弾劾の裁判を公平に行わせるため、司法裁判所とは別の独立した機関による裁判をすることが妥当であるとの考えに基づくものである。

したがって、弾劾による裁判官の罷免は裁判官弾劾裁判所の専権に属するから、司法裁判所は、裁判官弾劾裁判所のする罷免の裁判に一切関与することができない。

また、国会法126条1項は、裁判官の罷免の訴追は、裁判官訴追委員会がこれを行う旨規定しており、さらに、裁判官の弾劾に関する事項を定める裁判官弾劾法は、裁判官訴追委員は、独立してその職権を行い(裁判官弾劾法8条)、裁判官訴追委員会の議事は、出席した裁判官委員の過半数により決するが、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席した裁判官訴追委員の3分の2以上の多数で決し(10条2項)、何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、裁判官訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができ(15条1項)、裁判官訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、裁判官の訴追を猶予することができる(13条)旨規定している。

これらの規定によれば、裁判官を訴追するかどうかは、専ら裁判官訴追委員会の判断に委ねられていることは明らかである。
そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。

このような、裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。

したがって、本件訴えは不適法である。 >>までが引用挿入部分


2 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法302条1項、297条、140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第10民事部
裁判長裁判官 松井英隆裁判官 
裁判官 大澤知子裁判官 
裁判官 石井芳明裁判官

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引用部分得特定鎌野真敬判決書 SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官) 

2023-07-21 10:22:54 | 指導要録
引用部分得特定鎌野真敬判決書 SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官) 鎌野真敬裁判官 東京地裁令和5年(行ウ)第202号 作為給付請求事件 鎌野真敬裁判官 栗原志保裁判官 都築健太郎裁判官  

前件日本年金機構訴訟( 清水知恵子裁判官=>北澤純一裁判官 )

事件名が不正確である。
<< 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権濫用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求事件 >>である。

Ⓢ SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求事件 北澤純一裁判官を
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305170002/

Ⓢ 画像版 SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟 東京地裁令和5年(行ウ)第202号作為給付請求事件 鎌野真敬裁判官 栗原志保裁判官 都築健太郎裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12807227462.html

Ⓢ テキスト版 SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官) 鎌野真敬判決
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306120000/

Ⓢ SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 北澤純一裁判官を訴追しろ 松井英隆判決
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307200000/

*****************
https://kokuhozei.exblog.jp/33359200/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307210000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/21/101622
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

***********
SY 230718判決 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官) 松井英隆裁判官
上記の「 SY 230718松井英隆判決 」でなされた引用箇所の指示内容は、以下の通り。
<<  SY 230718松井英隆判決<2p>2行目からの判示 >>
<< その理由は、原判決(鎌野真敬判決)「事実及び理由」中の「第2 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。 >>である。


********************
令和5年6月9日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和5年(行ウ)第202号 作為給付請求事件

判決

埼玉県越谷市大間野町 丁目  番  号
原告 

東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内
被告 裁判官訴追委員会 同代表者委員長 新藤義孝

主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求の趣旨
本件の請求の趣旨は、別紙「 訴状(新藤義孝・北澤純一) 」(令和5年5月14日付け)記載のとおりであるが、要するに、被告(新藤義孝議員)に対し、原告が令和3年4月11日付けでした裁判官北澤純一についての訴追の請求に関し、罷免の訴追をすることを求めるものと解される。

第2 当裁判所の判断(鎌野真敬裁判官)
引用部分特定=<< SY 230609鎌野真敬判決<1p>18行目から<2p>16行目まで >>の判示。
引用部分特定=<< 憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議員の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と規定し、裁判官の弾劾裁判所を国会に設けているが、これは、裁判官に対する弾劾の裁判を公平に行わせるため、司法裁判所とは別の独立した機関による裁判をすることが妥当であるとの考えに基づくものである。

したがって、弾劾による裁判官の罷免は裁判官弾劾裁判所の専権に属するから、司法裁判所は、裁判官弾劾裁判所のする罷免の裁判に一切関与することができない。

また、国会法126条1項は、裁判官の罷免の訴追は、裁判官訴追委員会がこれを行う旨規定しており、さらに、裁判官の弾劾に関する事項を定める裁判官弾劾法は、裁判官訴追委員は、独立してその職権を行い(裁判官弾劾法8条)、裁判官訴追委員会の議事は、出席した裁判官委員の過半数により決するが、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席した裁判官訴追委員の3分の2以上の多数で決し(10条2項)、何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、裁判官訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができ(15条1項)、裁判官訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、裁判官の訴追を猶予することができる(13条)旨規定している。

これらの規定によれば、裁判官を訴追するかどうかは、専ら裁判官訴追委員会の判断に委ねられていることは明らかである。
そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。

このような、裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。

したがって、本件訴えは不適法である。 >>までが引用挿入部分

第3 結論
以上によれば、その余について判断するまでもなく、本件訴えが不適法でその不備を補正することができないことは明らかである。
よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事38部
裁判長裁判官 鎌野真敬
裁判官 栗原志保
裁判官 都築健太郎

*************
Ⓢ 行政事件訴訟法7条(この法律に定めのない事項)の規定
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139
「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」である。

=> 本件は作為給付請求事件。
行政事件訴訟法には、作為給付請求事件に係る規定は存在しない。
そのため、民事訴訟法の作為給付請求事件として提起した。

請求権発生原因事実は、新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権濫用を原因とする訴追請求権の侵害である。

争点
北澤純一裁判官がした「日本年金機構法は日本年金機構には適用できない」とした行為が、訴追対象行為に該当することの真偽である。
北澤純一裁判官がした上記行為は、明らかないほうである。

明らかな違法行為は、裁判官弾劾法二条所定の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当することの真偽である。

Ⓢ 裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由) 
「 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137

*************
230612_1102 民事28部に電話し、控訴手数料を聞く。
金9750円 

算定式 
金1万3千円(一審の法定手数料)×1.5倍×1/2(一審は140条却下判決のため1/2を書ける)

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画像版 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 北澤純一裁判官を訴追しろ

2023-07-20 12:49:14 | 指導要録
画像版 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 北澤純一裁判官を訴追しろ

東京高裁令和5年(行コ)第185号 
新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件
松井英隆裁判官 大澤知子裁判官 石井芳明裁判官

Ⓢ SY 230619 控訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求控訴事件 北澤純一裁判官を訴追しろ 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306170002/

担当裁判官 ( 鎌野真敬裁判官=>松井英隆裁判官 )

*******
https://imgur.com/a/NGAb9P8
https://note.com/thk6481/n/n2ad039fa139b
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307200000/
https://userconf.exblog.jp/entry/complete/?srl=33357754&act=new
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/20/124059
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812836221.html


*****************
SY 230718 判決書 01新藤義孝訴訟
https://imgur.com/a/zhW7OFn
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788795396

SY 230718 判決書 02新藤義孝訴訟
https://imgur.com/a/XLXLdql
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788795435

SY 230718 判決書 03新藤義孝訴訟
https://imgur.com/a/xkZh7Qo https://www.pinterest.jp/pin/401594491788795527

SY 230718 判決書 04新藤義孝訴訟
https://imgur.com/a/26z5z5i
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788795540

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令和5年7月18日判決言渡 同日原本領収 西澤千尋裁判所書記官
令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件

原審・東京地方裁判所令和5年(行ウ)第202号 鎌野真敬裁判官

判決
埼玉県越谷市大間野町XX丁目XX番XX号
控訴人 上原マリスス

東京都千代田区永田町1丁目12番2号 衆議院第二議員会館内
被控訴人 裁判官訴追委員会 同代表者委員長 新藤義孝

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

第2 事案の概要等
1 本件は、控訴人が、令和3年4月11日付けでした裁判官北澤純一についての訴追の請求に関し、被控訴人新藤義孝が裁量の範囲を超えていした職権乱用により訴追請求権を侵害されたなどと主張して、被控訴人新藤義孝に対し、罷免の訴追をすることを求める事案であると解される。

2 原審は、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追・不訴追の判断について裁判権を有していないから、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないとして、訴えを却下する判決をした。

第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、本件訴えは不適法でその不備を補正することができないと判断する。
その理由は、原判決(鎌野真敬判決)「事実及び理由」中の「第2 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

Ⓢ SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306120000/

2 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法302条1項、297条、140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第10民事部
裁判長裁判官 松井英隆裁判官 
裁判官 大澤知子裁判官 
裁判官 石井芳明裁判官

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