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資料 SS 231226地方自治法施行令の一部を改正する政令 政令第410号 #thk6481

2019-01-30 09:43:48 | 指導要録
資料 SS 231226地方自治法施行令の一部を改正する政令 政令第410号
https://horei.lawsquare.jp/search/lawtpc/pdf/120130%E4%BE%8B%E8%A6%8F%E6%95%B4%E5%82%99_%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%92%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%BF%E4%BB%A4.pdf

#地方自治法施行令第158条 #寄付金の追加 #限定列挙 #thk6481
#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 #高橋努越谷市長 #清水勇人さいたま市長 

*********
地方自治法施行令の一部を改正する政令―地方自治法施行令 地方自治法施行規則 例規整備*
○地方自治法施行令の一部を改正する政令〔例規整備〕
公布年月日番号 平成23年12月26日政令第410号
施行年月日 公布の日

<2p>2行目から
(2) 私人へ徴収・収納事務を委託することができる歳入の拡大
https://imgur.com/a/PHhIJBX

私人への公金の徴収・収納事務の委託が可能な歳入として「寄附金」を追加する。
〔解説〕
私人に対する徴収・収納事務の委託の対象となる歳入については、地方自治法施行令第158条第1項に列挙されています。

同項の規定は、限定列挙とされていますので、同項に定めのない歳入については、委託の対象とすることはできません。

今回の「寄附金」を加える改正は、いわゆる「ふるさと寄附金」に関する収納業務を私人(コンビニエンスストアを想定)に対して委託できるようにすることを念頭に置いたものとされています。

コンビニエンスストアでの納付を可能にすることにより、寄附者の利便性が向上し、寄附件数が増加することが期待されるとして、一部の地方公共団体から要望が出されていました。

**********
地方自治法施行令第158条第1項に列挙

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画像版 K 310130 審査請求書 #清水勇人さいたま市長 #thk6481

2019-01-29 21:12:49 | 指導要録
画像版 K 310130 審査請求書 #清水勇人さいたま市長 #thk6481
#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 #高橋努越谷市長
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である

310125不開示決定通知書
https://imgur.com/a/n25orfh

310130 審査請求書 01清水勇人さいたま市長
https://imgur.com/a/a38ev25

310130 審査請求書 02清水勇人さいたま市長
https://imgur.com/a/mu3t9Xg

310130 審査請求書 03清水勇人さいたま市長
https://imgur.com/a/7qwqZ7l

*************
審査請求書
平成31年1月30日
                                    
清水勇人さいたま市長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) 上原マリウス  ㊞

(連絡先) 343-0

次のとおり審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容
さいたま市(処分庁)がした出出第2229号 平成31年1月25日付けの行政文書不開示決定処分
https://imgur.com/a/4ezv066

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成31年1月27日

3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

4 審査請求の理由
審査請求人は、平成30年12月17日付けで行政文書開示請求を行ったところ、清水勇人さいたま市長(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

① 開示請求の内容=「 さいたま市は、公金の収納について、コンビニ店舗納付を行っています。
株式会社 りそな決裁サービスと収納代行契約を結んだとき、取得した文書すべて 」である。

② 不開示処分の理由=「 当該行政報は、実施機関では取得しておらず、存在しないため。 」

③ 「 取得していない 」の主張は、騙す目的で記載した虚偽内容である。
④ さいたま市は、(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条第2項により、指定金融機関制度を選択している。

⑤ 指定金融機関制度によれば、公金の収納を行えるものは、金融機関のみである。
⑥ 公金収納とは、公金を預り、指定された口座に振り込む一連の行為である。

⑦ この行為は、(定義)銀行法第2条2項に規定する「 為替取引を行うこと。」に該当する行為であり、銀行の固有業務である。
( 最高裁平成13年3月12日判決・判時1745号148頁 )。

⑧ 一方で、コンビニ収納が行われていること。
⑨ このことは、コンビニ店舗が金融機関であることが必要である。

⑩ 日本郵政公社は平成19年10月1日に民営・分社化されたこと。
民営化に伴い、金融機関ではない郵便局は、従前行っていた公金取扱いができなくなってしまうこと。
⑪ 郵便局に、従来通り、公金の取扱ができるようにするため、平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。

⑫ 平成18年施行の改正銀行法により、出資規制と兼業規制の規制が撤廃され、一般事業者も銀行代理業を行うことができるようになった。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/08.html

⑫ コンビニ店舗が、公金収納を行うためには、銀行代理業者になることが必要である。

⑬ さいたま市が、コンビニ収納契約を結ぶ場合、コンビニ本部が銀行代理業者であることが前提条件である。

⑭ 開示請求の内容=「 さいたま市は、公金の収納について、コンビニ店舗納付を行っています。
株式会社 りそな決裁サービスと収納代行契約を結んだとき、取得した文書すべて 」に対し、
不開示処分の理由=「 当該行政報は、実施機関では取得しておらず、存在しないため。 」と理由を述べていること。
⑮ 清水勇人さいたま市長が、「 取得していない 」と主張していることは、虚偽である。

⑯ よって、審査請求の趣旨通りに、「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、清水勇人さいたま市長に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(

6 添付書類 無し
以上


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資料 SS 190327総税企第55号 地方税の徴収対策の留意事項等について

2019-01-28 21:39:37 | 指導要録
資料 SS 190327総税企第55号 地方税の徴収対策の留意事項等について
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1230/koukai/kozinsingikai/documents/25-4-1-6.pdf

#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 #thk6481
#取立マニュアル

▼ 「 臨戸訪問による自主的納付の呼びかけ業務を受託する事業者が、地方自治法施行令第158 条の2(収納事務の委託)に定める基準を満たしている場合 」
=> 地方税も滞納金いているなら、一緒に取立を委託できる。

190327総税企第55号<12p>
https://imgur.com/a/rH0KAgx

190327総税企第55号<13p>
https://imgur.com/a/44D5J8V

190327総税企第55号<14p>
https://imgur.com/a/ehBp5LY

******************
総税企第55号 平成19 年3 月27 日
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1230/koukai/kozinsingikai/documents/25-4-1-6.pdf

各道府県税務主管部長 殿
東京都総務・主税局長 殿

総務省自治税務局企画課長
地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について

地方税の徴収対策については、平成19 年3 月27 日付け総税企第54 号「地方税の徴収対策の一層の推進について」(総務省自治税務局長通知)で通知したところですが、各地方団体において徴収対策を講ずるに際し留意していただくべき事項及び先進的な取組事例について、下記のとおり取りまとめましたので、通知します。
・・省略・・

1 徴収に関する業務にノウハウを有する民間業者の活用
平成17 年4 月1 日付け「地方税の徴収に係る合理化・効率化の一層の推進に関する留意事項について」(総務省自治税務局企画課長通知)においても通知しているところであるが、徴収に関する業務にノウハウを有する民間事業者を活用することを通じ、徴収能力の向上や徴収事務の効率化を図ることは有用である。

既に同通知において民間委託が可能な業務の例などを示しているところであるが、地方団体における近年の先進的な取組・検討事例を踏まえ、改めて以下のとおり代表的な事例について、その実施上留意すべき事項を含めて整理したので、参考としていただきたい。

・・省略・・・

(1)滞納者に対する納税の慫慂行為
納税者が納期限までに地方税を完納しない場合、法令に基づき、地方団体の徴税吏員は督促状を発し、さらに一定の要件に該当する場合には滞納者の財産を差し押さえなければならないこととされている。

さらに質問検査や捜索など、これらいわゆる滞納処分については、租税の性格上、極めて強力な公権力の行使が認められているものである。

一方、実際の徴税現場においては、強制的な処分に至るまでに、文書や電話、臨戸訪問等を通じ、様々な形で滞納者に対する納税の慫慂が行われているところであり、これらの事務量は徴収対策において相当なウェイトを占めている。
・・省略・・

一方、滞納者の財産等を把握するための質問は、法令上徴税吏員に限定された質問検査権(国税徴収法第141 条)の行使にあたることから、民間事業者に委託することはできない。
また、地方税の徴収猶予(地方税法第15 条)は地方団体の長に属する権限であることから、分納を認めるなどの納税交渉を包括的に民間委託することは不適当である。
・・省略・・

なお、臨戸訪問による自主的納付の呼びかけ業務を受託する事業者が、地方自治法施行令第158 条の2(収納事務の委託)に定める基準を満たしている場合には、あわせて地方税の収納を委託することも可能である。
この場合は、公金の収納を事務所以外の場所で行うこととなることから、上記に加え、適切な金銭収納・公金管理の方法について検討のうえ、万全の措置を講じることとしていただきたい。

以下略
******
資料 SS 190327総税企第55号 地方税の徴収対策の留意事項等について
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1230/koukai/kozinsingikai/documents/25-4-1-6.pdf
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画像版 K 310124 補正依頼 根本匠厚労大臣から 公金の種類

2019-01-28 10:18:39 | 指導要録
画像版 K 310124 補正依頼 根本匠厚労大臣から 公金の種類
開示請求文書=「厚労省で指定筋痛機関制度を利用して、収納している公金の種類すべてが分かる文書 」

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K 310124 補正依頼 01厚労省から 案内と回答書(記入済)
https://imgur.com/a/ZLMMV7f

K 310124 補正依頼 02厚労省から 開示請求書( 310108第4083号 )
https://imgur.com/a/Jbv2RdD

******************

310128_0958 #厚生労働省 交換の田中職員 厚労省はどの様な公金収納を行っているの分かる場所に回すよう依頼した。
多岐に渡っているので、具体的な収納を言ってもらわないと分からないと回答。
開示請求しないと、分からないようだ。
解体した方がいい。

******************
厚生労働省の指定金融機関は存在するのか。
公金の種類別に指定金融機関が存在するのか。
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資料 K 231226 #限定列挙に追加 地方自治法施行令第158条1項 #thk6481

2019-01-27 20:31:24 | 指導要録
資料 K 231226 #限定列挙に追加 地方自治法施行令第158条1項
http://www.gichokai.gr.jp/keika_gaiyo/pdf/h23_sikou_02.pdf

▼ 地方自治法施行令第158条1項の限定列挙に追加する時は、「 地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知) 」が行われる。

#限定列挙に追加 #地方自治法施行令の一部を改正
#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 #thk6481
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総行行第232 号 平成23年12月26日

各都道府県知事殿
各都道府県議会議長殿

川端達夫総務大臣

地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)

地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第410号)及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第169号)は、平成23年12月26日に公布され、同日施行されました。

貴職におかれては、下記事項に留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をされるとともに、貴都道府県内の市町村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

限定列挙に追加<1p>
https://imgur.com/a/MBYHko7

限定列挙に追加<2p>
https://imgur.com/a/uiW6ukI

第2 財務に関する制度の見直しに関する事項
1 私人に徴収又は収納の事務を委託することができる公金の範囲の拡大関係(令第158条第1項関係)
(1) 私人に徴収又は収納の事務を委託することができる歳入として、寄附金が追加されたこと。
(2) 上記(1)の改正に伴い、「ふるさと寄附金」(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金をいう。)の徴収又は収納の事務についても私人に委託することができることとされたこと。
=>令第158条第1項の限定列挙に「ふるさと寄付金」を追加した。

以上
**************


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