ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

K 310122 補正依頼 厚労省から スキャン保存を認めたことの分る文書

2019-01-24 22:10:09 | 指導要録
K 310122 補正依頼 厚労省から スキャン保存を認めたことの分る文書
#済通真贋 #thk6481 #根本匠厚生労働大臣 #管理情報

開示請求書内容=「 セブンーイレブン本部は、私の個人情報の領収済通知書を、スキャンして保存している。( 厚生労働省が )スキャン保存を認めたことの分かる文書 」
301225受付け第3965号開示請求書に対する補正依頼

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K 310122 補正依頼 01厚労省から スキャン保存を認めたことの分る文書
https://imgur.com/a/S37nSK7

K 310122 補正依頼 02厚労省から 301225受付け第3965号開示請求書
https://imgur.com/a/qXHAb4C

************
以上


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画像版 K 310118 補正依頼 総務省から 310117開示請求の補正

2019-01-24 19:24:24 | 指導要録
画像版 K 310118 補正依頼 総務省から 310117開示請求の補正
第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授 #配布資料 #先例参照

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K 310118 補正依頼 01総務省から 先例参照
https://imgur.com/a/6QUq5VP

K 310118 補正依頼 02総務省から 配布資料
https://imgur.com/a/zpqXz5s

K 310118 補正依頼 03総務省から 回答書
https://imgur.com/a/W3bjCNV

********
以上

K 310118 補正依頼 04総務省から 310124別紙回答書
https://imgur.com/a/S7Q6pUb


▼ 回答前の整理

(1) 「 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。
このことについて、「 不服審査会の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されること 」が分かる文書又は情報提供 」についての補正

① 「 情報公開・個人情報審査会の審議及び答申書の作成に当たり、行政不服審査法に基づく裁決が裁判所の判決と同様に、先例として参照されいること 」が分かる文書又は情報提供 」

意思決定が抜けているが、問題点は分からない。


② 該当しそうな文書の情報提供をして下さい。。

(2) 「 審議会の席上で配布された資料は、公文書管理法の適用を受ける行政文書に該当すること 」
=>「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件を前提に請求しています。 」
このことから、「 ① 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 」です。

**************
以上

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郵送版 K 310124 総務省に 回答書 飛ばされた過程 #thk6481

2019-01-24 19:12:16 | 指導要録
郵送版 K 310124 総務省に 回答書 飛ばされた過程 #thk6481
#審議過程の分かる文書 とは #飛ばされた過程 が分かる文書
#保有の定義 
第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

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K 310118 補正依頼 04総務省から 310124別紙回答書
https://imgur.com/a/S7Q6pUb

310124別紙の補正 「 審議過程の分かる文書 」について
「 論理展開において、飛ばされている過程があること。
この飛ばされた過程について記載されている文書。 」

K 310117 総務省から 補正依頼に対して 審議過程の分かる文書

開示請求内容=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の審議過程の分かる文書 」

****
以下の様に説明及び補正します

□ 第1 審査請求人の「 上記の事件の審議過程の分かる文書 」の請求根拠

㋐ 資料 SS 230401行政文書の管理に関するガイドライン 内閣府 平成23 年4月1日 内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

=> WEB版230401行政文書の管理に関するガイドライン<13p>15行目から
< 別表第1の業務に係る文書作成 >
https://imgur.com/a/P9R5HaS

==> ○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
https://imgur.com/a/P9R5HaS

▼ 「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程の分かる文書 」
「 開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする 」
=> 「 経緯も含めた意思決定に至る過程の分かる文書 」は作成義務のある文書である。 

㋑ 上記<別表第1の業務に係る文書作成>とは、以下の通り。
平成23 年4月1日 内閣総理大臣決定
内閣府 管理に関するガイドライン<61p>からの表のことである。
https://imgur.com/a/Y6ukU9m
「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯の11 」
=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=> <72p>「 ⑸不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」

内閣府 管理に関するガイドライン WEB版<72p>
https://imgur.com/a/RJQMKpF
=>「 ③ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書( 十四の項ハ ) 」
=>「 ・その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ ・・ 」
▼ 「審議過程が分かる文書」は、作成義務のある文書である。

内閣府 管理に関するガイドライン WEB版<15p>
https://imgur.com/a/L8c9LH1

<適切・効率的な文書作成>
○ 行政機関間の打合せ等の記録の正確性を確保するに当たっては、各行政機関において、現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにするという法の目的に照らし、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成することが前提である。

▼ 「 当該行政機関(総務省 情報公開・個人情報保護審査会)における経緯も含めた意思決定に至る過程の分かる文書 」を作成することが前提である。
つまり、「 意思決定に至る過程の分かる文書 」は、作成義務のある文書である。

㋒ 情報公開・個人情報保護審査会事務局  (別記様式第2号) 標準文書保存期間基準 平成30年11月30日制定
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588796.pdf

審査会事務局 総務省 標準文書保存期間基準 (保存期間表)
http://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/koubunsho/kikan.html

=> 「 行政不服審査会事務局 」をクリック。
==> 審査会事務局 総務省 行政不服審査会標準文書保存期間基準(平成30年4月1日)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000561831.pdf

===> 審査会事務局 総務省 行政不服審査会標準文書保存期間基準<4p>

資料 SS 内閣府 管理に関するガイドライン WEB版<4p>
https://imgur.com/a/4Vvu1sX

□ 第2 310117総務省からの補正の案内は、以下の通り
㋐ 「 審議過程の分かる文書 」との表現では、行政文書の特定が困難である。
K 310117 総務省から 01補正依頼 審議過程の分かる文書
https://imgur.com/a/rrltClO

㋑ 情報提供内容 以下の2つが該当すると思われる
1 「第4 審査審議の経過」の記載がある答申書(平成30年度(独鈷)答申第7号)
=>WEB公開しています。

2 本件事件の諮問事件進行管理票
=> 平成30年7月31日付け情個審第2279号により開示された文書と同一の文書である

㋒ 回答書 情報提供して頂いた2文書は、該当しません。


300514山名学答申書<4p> 「2 見解」に至るまでの審査審議過程が不明です。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

「2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」
□ 第3 審査請求人が不明として求めている「2 見解」に至るまでの審査審議過程が不明です。

㋐ 証拠資料は、2つ。
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」
㋑ 結論は、「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定 」

㋒ 「 証拠資料=>論理展開=>結論 」の論理展開について記載されている文書です。
「 審査審議過程が分かる文書 」とは、論理展開が分かる文書です。

㋓ 「 2 見解 」では、飛ばされている部分があります。
「 コンビニエンスストア本部で保管 
=>「 現に機構が保有している文書ではない 」
=>「 文書不存在により不開示決定 」

㋔ 請求は、保有個人情報開示請求です。
「 コンビニエンスストア本部で保管 =飛ばさせた部分 =>「 現に機構が保有している文書ではない 」

㋕ 総務省の保有の定義によれば、「 コンビニエンスストア本部で保管 」しているか否かは、判断基準に該当しないこと。
判断基準は、「 誰が保有者であるか」を特定することである。

㋖ 「 総務省の保有の定義 」について、審議が行われたのか否か。
=>行われなかった場合、有識者としての責任が発生する。
==> 総務省の開示請求窓口の職員が知っていることを、有識者が知らないことが有り得るのか。

=>行われたとした場合、どの様な審査会審議が行われたのか。( 発言者名と発言内容が分かる文書 )
==> 誰が保有者であると特定したのか。

□ 第4 補正のまとめ
上記第3について記載されている文書を特定して下さい。

総務省 行政文書管理規則 標準文書保存期間基準(保存期間表)
<4p>
事項=「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=> 業務の区分=「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
「 審議過程の分かる文書 」とは、上記の規定に該当する文書であり、作成義務のある文書である。

又、論理展開において、飛ばされている過程があることは、(上告の理由) 民事訴訟法第312条 第2項6号=「 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」に該当する、欠陥答申書である。

仮に「 審査審議過程が分かる文書 」を特定できないとすれば、300514山名学答申書は、欠陥答申書であることを認めたことになる。

以上



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画像版 K 310124 総務省に 回答書 飛ばされた過程 #thk6481

2019-01-24 19:11:37 | 指導要録
画像版 K 310124 総務省に 回答書 飛ばされた過程 #thk6481
#審議過程の分かる文書 とは #飛ばされた過程 が分かる文書
#保有の定義 
第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

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▼ 301229日付け開示請求書に対しての補正依頼の回答

K 310117 総務省から 01補正依頼 審議過程の分かる文書
https://imgur.com/a/ip8hYDU

K 310117 総務省から 02補正依頼 審議過程の分かる文書
https://imgur.com/a/x5LXJn8

K 310117 総務省から 03補正依頼 審議過程の分かる文書 回答
https://imgur.com/a/2MjfgZt

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K 310124 回答書 飛ばされた過程
https://imgur.com/a/WWrq0pR

K 310124別紙補正01 飛ばされた過程
https://imgur.com/a/E93EWPX

K 310124別紙補正02 飛ばされた過程
https://imgur.com/a/7bxZJs0

K 310124別紙補正03 飛ばされた過程
https://imgur.com/a/LhtNqZr

K 310124別紙補正04 飛ばされた過程
https://imgur.com/a/nKlqnuD

K 310124別紙補正05 飛ばされた過程
https://imgur.com/a/gBukuR7

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郵送版 K 310124 総務省に 補正の回答書 飛ばされた過程 #thk6481 https://thk6481.blogspot.com/2019/01/k310124thk6481.html

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以上


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画像版 K 310124_0849 #松下玲子武蔵野市長へ 該当規定について #thk6481

2019-01-24 09:37:17 | 指導要録
画像版 K 310124_0849 #松下玲子武蔵野市長へ 該当規定について #thk6481
https://imgur.com/a/1BGdJ77

▼ 地方自治法施行令第158条の2の規定を適用しての委託までの流れ。
( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法 第243条
=> 「(例外の限定列挙)地方自治法施行令第158条1項 」の規定を適用しての私人委託

==> 「 地方自治法施行令第158条の2 」の規定を適用しての委託 」
つまり、限定列挙のどの事項に該当するかについて証明しなければならない。


#上田清司埼玉県知事 #犯人隠避
#松下玲子武蔵野市長
**********
上原marius 8:49 (9 分前)
To 武蔵野市 市民活動推進課宛

310124  市税・国民健康保険税につきましては、地方自治法施行令第158条の2で委託することができると規定されています。

回答有難うございました。

▼ 地方自治法施行令第158条1項について回答を求めます。

地方自治法施行令第158条第1項は、( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法 第243条を前提とした規定です。

(私人の公金取扱いの制限)規定をうけて、地方自治法施行令第158条第1項は例外について、限定列挙しています

以下が例外です。
==> 「 一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 五 寄附金 六 貸付金の元利償還金 七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金 」。

===>市民税・国民健康保険税は、上記のどの号に該当するかについて回答をください。

▼ 松下玲子武蔵野市長にも、回答内容を説明した上で、回答送付して下さい。

*********
以上


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