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提出版 SS 310105  K 別紙2 情個審第3388号 石田真敏総務大臣 に

2019-01-07 20:17:31 | 指導要録
提出版 SS 310105  K 別紙2 情個審第3388号 石田真敏総務大臣 に

#議事の記録 は作成義務のある文書である #thk6481
第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

審査請求書 情個審第3388号
https://imgur.com/a/t8M8G7F

****************
K 別紙2=(9)から(16)まで (情個審第3388号)
「 会議録は作成義務のある文書である。」についての主張及び主張根拠
以下の法規定等が主張根拠である。

担当者は、情報公開法に精通しているので、不要な法規定である。
しかしながら、申立て事項について、不都合な事項の脱漏は、総務省の手口であるので、証拠として残すために申立て事項として主張する。

***********
(9) 野田聖子総務大臣 総務省行政文書管理規則の一部を改正する訓令
総務省行政文書管理規則(平成23年総務省訓令第16号)の一部を次のように改正する。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2017/20180326/shiryou1-16.pdf

<2p>(別表第1の業務に係る文書作成)第14条2項=「 前項の文書主義の原則に基づき、省内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。 」

***********
(10) 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23年4月1日 内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

行政文書の管理に関するガイドライン<11p> 
「 第3 作成
1 文書主義の原則
職員は、文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、○○省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに○○省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
2 別表第1の業務に係る文書作成
(1) 別表第1に掲げられた業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の行政文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。 ・・・≪留意事項≫
<文書主義の原則>
○ 行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義については、行政機関の諸活動における正確性の確保、責任の明確化等の観点から重要であり、行政の適正かつ効率的な運営にとって必要である。このため、法第4条に基づき、第3-1において、行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義の原則を明確にしている。これに基づき作成された文書は「行政文書」となる。」

行政文書の管理に関するガイドライン<12p>
「 ○ 「意思決定に関する文書作成」については、
①法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
②最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。・・・

・・・○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある。すなわち、事後に確認が必要とされるものではなく、文書を作成しなくとも職務上支障が生じず、かつ当該事案が歴史的価値を有さないような場合であり、例えば、所掌事務に関する単なる照会・問い合わせに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡・打合せなどが考えられる。当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。 」
▼ 総務省は、補正依頼を利用して、証拠を残さないようにしている。
開示請求文書は、「実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて」である。補正により、「会議録」の開示請求と変わってしまった。

行政文書の管理に関するガイドライン<72p> 別表第1 行政文書の保存期間基準から
https://imgur.com/a/ZjGxzLz
「 (5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」 =>「 ② 審議会等文書(十四の項ロ) 」 => 「・議事の記録 ・配付資料 ・・」については、保存期間が「 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10 年 」と定められている。
▼ このことから、「 議事の記録 」は、10年保存文書であり、当然ながら、作成義務のある文書である。

****************
(11) リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-488.php

国会図書館 ㋘ 不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束します。
https://imgur.com/a/orsNyWh

国会図書館 ㋙ 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。
https://imgur.com/a/ymInzm6

国会図書館 ㋚ 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当する。
https://imgur.com/a/bVjLrtc

国会図書館 ㋛ 「 審議会等の透明化、見直し等について 」(平成7年9月29日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書となる。
https://imgur.com/a/IPsQ6ct

▼ 「 当該処分に至る過程が記録された文書 」は、保存義務のある文書である。当然ながら、作成義務のある文書である。
「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

******************
(12) 280101 #公文書等の管理に関する法律施行令 別表(第8条関係)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=422CO0000000250#207

(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)公文書等の管理に関する法律施行令 第8条1項
行政機関の長は、当該行政機関における能率的な事務及び事業の処理に資するとともに、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、法第五条第一項及び第三項の規定により、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

280101 #公文書等の管理に関する法律施行令 別表(第8条関係)
(十四の項ロ )と(十四の項ハ )
https://imgur.com/a/I3UctZL

十四 不服申立てに関する次に掲げる文書
イ 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書
ロ 審議会等文書
ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書
ニ 裁決書又は決定書

▼ 「 当該処分に至る過程が記録された文書 」は、保存義務のある文書である。当然ながら、作成義務のある文書である。
「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

*******************
(13) 070929閣議決定 審議会等の透明化、見直し等について (全文)
平成 7 年9 月29 日 閣議決定
https://www.nedo.go.jp/content/100089821.pdf

070929閣議決定<1p>
https://imgur.com/a/cJtjhpg

審議会等の設置及び運営に関し、透明な行政運営の確保、行政の簡素化・効率化等を図るため、下記の措置を講ずる。

            記
1. 審議会等の新設の原則
国家行政組織法第8条に基づき設置される審議会等(以下「審議会等」という。)
の新設に当たっては、次の点に留意する。
(1) 審議事項が臨時的な審議会等については、存置期限を付す。
(2) 新設された審議会等については、10 年後を目途に継続の必要性を再検討する。
(3) 専門知識が必要なものについては専門官の育成、公正の確保のためには公聴会及び聴聞の活用、利害の調整のためには関係団体の意見の聴取等を図り、いたずらに審議会等を設置することを避ける。
(4) 設置目的の類似する審議会等の設置を防ぎ、審議事項の重複を避けるため、審議会等の所掌事務をできるだけ広範囲のものとし、必要に応じ、分科会又は部会を設置して弾力的、機動的な運営を図る。

2. 審議会等の会長等の人選
行政処分、不服審査、紛争処理、補助金等の交付及び試験、判定、検査その他これらに類する事務(行政庁が行政処分等を行うに当たり、当該審議会等の意見を聴くべきことが、法令で定められ、又は法令解釈上若しくは確立された慣行上行われている場合を含む。)を行う審議会等を除く審議会等(以下「一般の審議会」という。)においては、当該省庁の出身者(特に退官後間もない者)又は現在当該省庁の顧問、参与等の職にある者(以下「省庁出身者等」という。)は、原則として、これをその委員に任命しない。

また、やむを得ず省庁出身者等を一般の審議会の委員に任命する場合においては、特別の事由のない限り、当該一般の審議会の会長等に任命又は選任しない。

3. 審議会等の見直し
過去 5 年以上委員が任命されていない審議会等及び設置後10 年以上経過した
審議会等については、平成7 年度中に所管省庁で必要性を再検討した上で、その結果を明らかにし、所要の措置を講ずる。

070929閣議決定<2p>
https://imgur.com/a/0oQaz7X
4. 審議会等の公開
(1) 審議会等の具体的運営は、法令に別段の定めのある場合を除き、当該審議会等において決定されるべきものであるが、一般の審議会は、原則として、会議の公開、議事録の公開などを行うことにより、運営の透明性の確保に努める。

(2) 一般の審議会は、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示することとし、議事要旨を原則公開とする。

(3) 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、各省庁は、一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータネットワークへの掲載に努める。

5. 懇談会等行政運営上の会合
各省庁は、懇談会等行政運営上の会合の運営等について、その会合が審議会等とは異なり、あくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、審議会等の措置に準じて、運営の透明性の確保に努める。

▼ 審議会については、原則として、会議の公開、議事録の公開が義務付けられている。このことから、審議会の議事録は、作成義務のある文書であること。
保存義務のある文書であること。情報公開対象文書であること。

***********
(14) 230401行政文書の管理に関するガイドライン
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

管理に関するガイドライン<13p>
<別表第1の業務に係る文書作成>
○ 公文書等の管理に関する法律施行令(平成22 年政令第250 号。以下「施行令」という。)別表においては、一連の業務プロセスに係る文書が同一の保存期間で保存されるよう、法第4条各号により作成が義務付けられている文書など、各行政機関に共通する業務等に関し、当該業務プロセスに係る文書を類型化(ガイドライン別表第1において具体例を記載)した上で、その保存期間基準を定めている。

各行政機関においては、ガイドライン別表第1に、各行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた当該行政機関を通じた保存期間基準を加えて、規則の別表第1とするものとするとされており(21 頁参照)、第3-2-(1)では、規則の別表第1に掲げられた業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の行政文書の類型を参酌(併せて、文書管理者が作成する標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)を参酌。

当該業務の経緯に応じて、同表に列挙された行政文書の類型が当てはまらない場合もあり得ることから「参酌」としている。)して、文書を作成することを明確にしている。

○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
https://imgur.com/a/P9R5HaS

▼ 「 記事の記録の定義 」=「 発言者及び発言内容を記載した文書 」
=>上記<別表第1の業務に係る文書作成>とは、以下の通り。
管理に関するガイドライン<61p>からの表のことである。
https://imgur.com/a/Y6ukU9m
「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯の11 」
=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=> <72p>「 ⑸不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
=>「 ②審議会等文書(十四の項ロ) 」
=>「 ・議事の記録・配付資料 ・・ 」
▼ 「議事の記録」は、作成義務のある文書である。

管理に関するガイドライン<15p>
<適切・効率的な文書作成>
○ 行政機関間の打合せ等の記録の正確性を確保するに当たっては、各行政機関において、現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにするという法の目的に照らし、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成することが前提である。

管理に関するガイドライン<15p>から<16p>まで
<取得>
○ 文書の取得については、各行政機関の実情に応じ、適宜定めるものとするが、以下のことに留意する必要がある。

○ 「行政文書」の要件である「取得」の時点は、行政機関の職員が実質的に取得した時点で判断されるものであり、必ずしも、受領印の押印や文書管理システムへの登録などの手続的な要件を満たした段階ではない。しかしながら、その一方で、適正な文書管理を確保する観点(例えば、許認可等の申請書は、行政手続法(平成5年法律第88 号)第7条を踏まえ遅滞なく処理する必要がある。)から、受領印の押印や文書管理システムへの登録などの受付手続については、適切に行う必要がある。

○ 文書の受付については、各府省統一の基準として、「一元的な文書管理システムの導入に伴う文書管理規則等の改正のガイドライン」(平成20 年3月31 日文書管理業務・システム最適化関係府省連絡会議申合せ)があり、外部から文書を受け付ける場合には、部署ごとの文書受付簿や受領印ではなく、原則として文書管理システムにおいて、件名、差出人、宛先等を登録することとされている。

○ 他の行政機関等から取得した文書は、必要に応じ、関係各課への配布や供覧を行うことが想定されるが、この場合、当該行政機関の中で、責任をもって正本・原本を管理する文書管理者を明確にするものとする。

○ 委託事業に関し、説明責務を果たすために必要な文書(例:報告書に記載された推計に使用されたデータ)については、仕様書に明記するなどして、委託元の行政機関において適切に取得し、行政文書として適切に管理することが必要である。

管理に関するガイドライン<20p>
<分類の意義・方法>
・・・
○ 規則の別表第1に掲げられた業務については、同表を参酌(併せて、文書管理者が
作成する保存期間表を参酌)して分類する。

管理に関するガイドライン<23p>
<保存期間基準>
○ 法第4条において、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう」文書を作成しなければならないとされており、同条に基づき作成された行政文書について、適切な保存期間を設定する必要がある。このため、ガイドライン別表第1においては、法第4条の趣旨を踏まえ施行令別表に掲げられた行政文書の類型について、その業務の区分及び文書の具体例並びにこれに対応する保存期間を示している。

例えば、「行政手続法第2条第3号の許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書」とは、許認可等の決定に至る過程を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、対応する業務の区分である「許認可等に関する重要な経緯」を記録した文書を指し、この保存期間について「許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年」としている。

○ 各行政機関においては、ガイドライン別表第1に、各行政機関の事務及び事業のセスに係る文書を類型化して記載するものとする。
性質、内容等に応じた当該行政機関を通じた保存期間基準を加えて、規則の別表第1とするものとする。当該行政機関を通じた保存期間基準は、原則として業務プロセスに係る文書を類型化して記載するものとする。

管理に関するガイドライン<27p>
<行政文書ファイル管理簿の調製・公表>
○ 総括文書管理者は、当該行政機関における行政文書ファイル管理簿を文書管理システムで調製し、あらかじめ定めた事務所及びインターネットで公表する。
○ 「あらかじめ定めた事務所」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11 年法律第42 号)に基づく開示請求の提出先とされている機関の事務所を想定しており、本省庁のみならず、地方支分部局等の開示請求の提出先も含む。

管理に関するガイドライン<38p>
<行政文書ファイル管理簿の様式>
○ 行政文書ファイル管理簿の様式例は、次のとおりである・・・

*******
(15) 行政不服審査法の抜粋
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=426AC0000000068_20160401_000000000000000#2

(情報の提供)行政不服審査法第84条=「 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。

**********
(16) 公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)(平成二十一年法律第六十六号)の抜粋

公文書管理法4条では、「 作成義務のある文書の要件 」を規定している。

行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

公文書管理法4条第3項
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
▼ 300514山名学答申書は、公文書管理法4条第3項の規定に該当する。
不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。
https://imgur.com/a/ymInzm6
このことから、300514山名学答申書の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

「公文書管理法4条(文書の作成)について 資料3
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2011/20120319/20120319haifu3.pdf

<1p> 公文書管理法4条(文書の作成)について資料3<1p>
https://imgur.com/a/r7cuwRn
「 <議事録・議事概要の作成義務の有無>
○ 公文書等の管理に関する法律(平成21 年法律第66 号。以下「公文書管理法」という。)第4条では、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。」とされている。

○ したがって、公文書管理法第4条の文書の作成義務としては、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程」や「当該行政機関の事務及び事業の実績」について、同法第4条の規定により作成された他の文書とあいまって、合理的に跡付け、又は検証することができる文書を作成するものである必要があるが、議事録又は議事概要の作成を一律に求めているものではなく、これらの資料が作成されていないことをもって直ちに公文書管理法第4条に違反するということにはならない。

○ また、会議体の目的及び性格等(①会議体として意思決定を行うか、情報交換に留まるものか否か、②政策立案の基礎となったものか否か等)により、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程」や「当該行政機関の事務及び事業の実績」として、議事内容を記録する必要があるか、記録する場合にどの程度詳細に記録されている必要があるかは異なるものである。」

上記の<議事録・議事概要の作成義務の有無>の記載によると,議事録作成の有無について,以下のとおり(略)規定している。

㋐ 処理に係る事案が軽微なものである場合は、作成義務がない。
㋑ 軽微でない事案場合、文書作成義務がある。

㋒ 「 全ての審議会について,議事録を作成しなければならない。 」とは規定していない。
㋓ 「 全ての審議会について,議事録を作成しなくても良い。 」とも規定していない。

㋔ (文書作成義務)公文書管理法4条について,「議事録の作成を 一律に求めているものではない」とただし書がある。
㋕ 議事録を作成しなければならない場合についての判断基準につ いて述べている。

㋖ 公文書管理法第4条では,議事内容を記録する必要のある場合の要件を規定して いる。
「次に掲げる事項その他の事項について,文書を作成しなければ ならない。」と具体例を明示している。

㋘ 公文書管理法第4条3項では、具体例の1つを明示している。
「三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」

▼ 具体例明示によれば,公文書管理法(文書作成義務)4条3項の 規定では,「 他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」は、文書作成義務があると規定している。

▼ 平成30年5月14日山名学答申内容は,「 他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定 」であり,答申内容により開示・不開示の先例となるものである。

実際,平成30年5月14日山名学答申を受けて,日本年金機構 は,答申内容を根拠にして,「不存在で不開示」と裁決を行っていること。
㋐ 300618 年金機構から 01裁決書 年機構発3号 裁決の主文
https://imgur.com/a/WPY6uQh

㋑ 300618 年金機構から 02裁決書 年機構発3号 裁決の理由
https://imgur.com/a/5FGGNoS

㋒ このことから,平成30年5月14日山名学答申は,年金機構に対して基準の設定を示している事案である。

㋓ よって、300514山名学答申書は、(文書作成義務)4条3項の適用事案であっる。その事案の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

㋔ 作成義務のある300514山名学答申書の議事録を作成していない事実は、
(不作為についての審査請求)行政不服審査法第3条に該当する。

<2p> 公文書管理法4条(文書の作成)について資料3<2p>
https://imgur.com/a/Iin9llq

上記は、公文書管理法4条第3項の適用を受ける事案の要件を明示している。
「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」
▼ このことから、山名学答申書の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

<3p>公文書管理法4条(文書の作成)について資料3<3p>
https://imgur.com/a/vgQ1ufx

「 (参考)審議会等の整理合理化に関する基本的計画(平成11 年4 月27 日閣議決定)(抄)
別紙3 審議会等の運営に関する指針
3.議事
(4)公開
② 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。
なお、特段の理由により会議又は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。

ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 」

上記②についての解釈は以下の通り。
▼ 反論を求釈明。
㋐ 前提条件は、議事録は作成義務があること。
㋑ 作成した議事録は、原則として、速やかに公開すること。

㋒ 例外規定として、議事録を非公開とする場合は、非公開とする理由を明示する、同時に、議事要旨を公開すると規定している。

㋓ 議事録を非公開とすることのできる具体的内容は、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合。
㋔ 「 おそれ 」がある場合とは、「 おそれ 」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。

㋕ 議事録要旨を公開すれば、議事録を作成しなくて良いと書かれていない。
㋖ 議事録要旨を公開すれば、議事録を非公開とした理由を明示しなくて良いと書かれていない。( 議事録を非公開とする場合は、非公開とする理由を明示しなければならない。)
㋗ 議事録を非公開とする理由の明示を行わないで、議事録要旨だけを公開することは、許されない。

㋘ 議事録要旨は、議事録を根拠資料として作成した行政文書である。( 議事録要旨が公表されていることは、議事録が作成されていることの証拠である。)
㋙ 議事録と議事録要旨とは、公開されていないこと。

㋚公文書管理法4条によれば、処理に係る事案が軽微なものである場合は、議事録については、作成義務はない。
しかしながら、300514山名学答申書は、軽微な事案ではないこと。

▼ 争点は以下の通り。求釈明。
㋐ 300514山名学答申書の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書であるか否か。
㋑ 300514山名学答申書の「 議事の記録 」は、情報公開請求の対象文書であるか否か。

㋒ 「 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されこと。」の認否。

㋓ 公文書管理法管理法4条3項 「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」の文書作成義務の要件に該当するか否か。

=> 300514山名学答申書を根拠として、日本年金機構は、済通は不存在で不開示との裁決を行った。以下が証拠である。
NN 300618 年金機構から 01裁決書 主文
https://imgur.com/a/pX2MSnt

NN 300618 年金機構から 02裁決書 裁決の理由
https://imgur.com/a/b4kNGFX

㋔ 300514山名学答申書は、公文書管理法4条による処理に係る事案が軽微なものであるか否か。

***********
以上、(9)から(16)まで
なお、総務省 情報公開・個人情報審査会の委員には、上記の法規定等の情報公開法に精通している委員を希望する。


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提出版 SS 310105  K 別紙1 情個審第3388号 石田真敏総務大臣 に

2019-01-07 20:16:54 | 指導要録
提出版 SS 310105  K 別紙1 情個審第3388号 石田真敏総務大臣 に

#議事の記録 は作成義務のある文書である #thk6481
第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

審査請求書 情個審第3388号
https://imgur.com/a/XTaSUmS

************************
K 別紙1=(1)から(8)まで (情個審第3388号)
「 会議録は作成義務のある文書である。」についての主張及び主張根拠
以下の法規定等が主張根拠である。

担当者は、情報公開法に精通しているので、不要な法規定である。
しかしながら、申立て事項について、不都合な事項の脱漏は、総務省の手口であるので、証拠として残すために申立て事項として主張する。

********
(1) 情報公開法からの抜粋
(目的)情報公開法第1条=「 国民主権の理念にのっとり、行政文書・法人文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関・独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府・独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすること。 」

(開示請求の手続)情報公開法第4条2項 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。(情報提供の義務)

(行政文書の開示義務)情報公開法第5条=「 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 」
=>原則は開示である。不開示は例外である。不開示要件に該当する必要がある。

(公益上の理由による裁量的開示)情報公開法第7条=「 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。 」

*************
(2) 公文書管理法からの抜粋
(目的)公文書管理法第1条=「 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 」

公文書管理法第4条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
1 法令の制定又は改廃及びその経緯
2 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
3 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
4 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
5 職員の人事に関する事項

▼ 議事の記録は、以下の規定により、文書作成義務のある文書である。
公文書管理法第4条3項=「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」

(整理)公文書管理法第5条1項 
行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
▼ 議事の記録は、上記に従い、保存期間が定められている。保存期間が定められている。このことは、作成義務のある文書でる証拠である。

(保存)公文書管理法第6条1項
行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
▼ 議事の記録は、総務省の事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)により、保存場所が指定されている。このことは、作成義務のある文書でる証拠である。

(行政文書ファイル管理簿)第7条1項
行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
▼ 行政文書ファイル管理簿を作成す義務。

第7条2項 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
▼ ファイル内の編綴文書の目録が作成されていると思料できる。
なぜならば、一般の閲覧に供するには目録の作成が必要となる。
編綴文書の目録は、編綴文書すべてを、提供していることの根拠文書である。

(行政文書管理規則)行政文書管理法第10条1項
行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。

第10条2項 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 作成に関する事項
二 整理に関する事項
三 保存に関する事項
四 行政文書ファイル管理簿に関する事項
五 移管又は廃棄に関する事項
六 管理状況の報告に関する事項
七 その他政令で定める事項

第10条4項 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

****************
(3) 情報公開・個人情報審査会設置法からの抜粋 及び主張
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000060#2

(委員)審査会設置法第4条第1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

第4条7項 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

第4条10項 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第4条11項  委員の給与は、別に法律で定める。
▼ 常勤者である山名学委員は、年間1824万円の報酬を得ている。

(審査会の調査権限)審査会設置法第9条1項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。
この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

審査会設置法第9条2項 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

審査会設置法第9条3項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

審査会設置法第9条4項 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。次条第二項及び第十六条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(委員による調査手続)審査会設置法第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第九条第一項の規定により提示された行政文書等若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)審議会設置法第13条1項 審査会は、第九条第三項若しくは第四項又は第十一条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。
ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
▼ 年金機構が提出した資料の写しは、送付されていない。

第13条2項 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条
「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 」
(審査請求の制限)審査会設置法第15条
「 この法律の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 」

▼ 上記2つの規定の適用は、300514山名学答申書の内容が妥当であることが前提条件である。違法故意であるならば、当然適用できない。場合によっては、犯罪人隠避罪に該当する行為である。

300514山名学答申書の内容は、<3p>19行目からの見解が違法であること。
違法であることから、(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条の適用をするための前提条件を欠いている。

『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』と見解部分にて記載。

「 納付書は、コンビニ本部で保管 」=>「 日本機構の保有している文書ではない」と論理展開をしている。

しかしながら、総務省の「 保有の定義 」を適用すれば、保有している者は年金機構である否かが争点である。
300514山名学答申書は、総務省の「 保有の定義 」を本件に適用していないこと。
適用しなかったことは、(故意)刑法第38条3項に該当する違法行為であり、不適用故意である。

開示請求者は、300514山名学答申書の明確な違法行為が行われたことの検証を目的として、開示請求を行っていること。

同時に検証の上で、山名学委員等に対して、(委員の罷免)第4条7項 =「 内閣総理大臣は、・・又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 」の適用を目的として、開示請求を行っていること。

山名学委員等は、情報公開法関連に精通しており、(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条を熟知しており、安心して違法行為を行っていること。

「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」が開示されれば、裏面印字の管理情報に「0017-001」を含んでいることが明白になること。
明白になることにより、高橋努越谷市長の高齢者への詐欺恐喝の証拠資料となること。
このことを回避する目的で、不適用故意を行っている。

会議録(議事の記録)を作成しなかったことは、以下のいずれかに該当する違法行為である。
① 審議会審議を実際は、行っていないこと。
② 違法な審議内容を隠ぺいする目的を持って行った証拠隠滅である。

****************
(4) 総務省訓令第16号 総務省行政文書管理規則からの抜粋
総務省訓令第16号 総務省行政文書管理規則を次のように定める。
平成23年4月1日 総務大臣 片山 善博 総務省行政文書管理規則
http://www.soumu.go.jp/main_content/000130324.pdf

総務省行政文書管理規則
第3章 作成
(文書主義の原則)第13条 職員は、文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、総務省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに総務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

▼会議録( 議事の記録= 経緯も含めた意思決定に至る過程の分かる文書= 検証することができる文書 )は、文書作成義務がある。

▼ 不服申立てによる審議会審議の会議録は、事案は軽微ではないからである。
不服審査の場合は、以下の理由により軽微な事案に該当しない。
① 裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束すること。
② 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されることによる。。

▼「 検証することができるよう 」について。開示請求の目的は、検証である。301514山名学答申書の記載内容が出鱈目一杯であり、年間1824万円の報酬を得ている有識者が出した答申とは考えられないからである。
「 保有の定義 」については、不適用故意であり、犯罪行である。 

(別表第1の業務に係る文書の作成)第14条1項 別表第1に掲げる業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の行政文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。

第14条2項 前項の文書主義の原則に基づき、省内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。

総務省行政文書管理規則<13p> 別表第1 行政文書の保存期間基準

総務省行政文書管理規則<26p> 「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」=>「 ② 審議会等文書(十四の項ロ) 」
https://imgur.com/a/xHNeVOI

▼ 議事の記録は、作成義務のある文書である。
なぜならば、保存義務のある文書であるから。
=> 「 議事の記録 」は、保存期間が10年と定められている。
このことについて、求釈明。

会議録(議事の記録)の保存目的は何か。
(目的)情報公開法第1条の規定 及び(目的)公文書管理法第1条の規定とおり、国民に対して説明責任を果たすためであると解釈する。
この解釈の適否について回答を求める。

=> 適であるならば、会議録(議事の記録)については、作成し、保存し、開示する義務があること。

特に、300514山名学答申書は、「 総務省の保有の定義 」を適用しなかったこと。
「 ① 領収済通知書は、コンビニ本部で保管していること。 ② 年金機構には送達されていないこと。 このことを理由に、年金機構は、領収済通知書は、保有していない。 」と記載していること。
不適用故意であり、違法行為である。

審査請求人は、違法行為を行ったことに対し、検証をするために、開示請求を行った。
違法行為の具体的内容は、「 審議会審議を行わずに、答申書を作成したこと。 」である。
「 議事の記録 」の記載事項には、「 発言者名及び発言者内容 」を記載することになっている。
開示請求の内容は、「 審議会審議が実際に行われたことが分かる文書 」である。
唯一の証拠は、「 議事の記録 」である。

=> 否であるならば、どの様な時の活用を想定して保存しているのか。
具体的な説明を求める。
国民から疑惑を持たれた時に、説明責任を果たすことは保存目的の1つではないのか。

=> 「 議事の記録は、作成義務のある文書である 」こと。
このことについて、求釈明。

▼ 裁判で言えば、「 配付資料 」は判決書きにおいて根拠とした証拠資料である。
「 議事の記録 」は、推論過程を示す文書であり、結論が間違っていた以上、検証が必要である。
議事の記録は、公文書管理法第4条の前書き=「・・当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができる・・」唯一の証拠である。
 
議事の記録は、公文書管理法第4条第3項 「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」に該当する文書である。
不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束する。
年金機構は、300514山名学答申書を根拠として、理由を不存在とし、不開示決定を行っている。
不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。
https://imgur.com/a/2N2riiY

****************
(5) 総務省の事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)からの抜粋
資料 SS #事務手続き細則 
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5006747.html

総務省の事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)によれば、会議録は編綴義務のある文書であること。

主張根拠は、「 第8 記録の編綴等の2のウ ⑥ 上記以外で保存が必要なもの 」と記載されている。
https://imgur.com/a/TkeZMKd

総務省の事務手続き細則には、保存義務のある文書として、具体的な名称としては、「 会議録 」 「 議事の記録 」という名称は挙げられていない。

しかしながら、請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」
受付 第1445号 平成30年10月18日
https://imgur.com/a/o3as7CZ

上記請求に対して、総務省が情報提供として、「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」の1つとして案内した文書であること。
この原始資料は、保存義務文書であることは明白である。

******************
(6) 総務省訓令第126号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準を次のように定める。
平成13年3月30日      総務大臣 片山虎之助

http://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/jyouhou_koukai/pdf/060419_1_03.pdf
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)に基づき総務大臣が行う処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準は、次のとおりとする。

第1 開示決定等の審査基準
法第9条の規定に基づく開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)は、以下により行う。

1 開示する旨の決定(法第9条第1項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されていない場合
(2) 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であって、当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき。ただし、この場合には、不開示情報が記録されている部分を除いて開示する。
(3) 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に当該行政文書を開示する必要があると認めるとき(法第7条)。

2 開示しない旨の決定(法第9条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。・・・

3 前2項の判断に当たっては、
行政文書に該当するかどうかの判断は「第2 行政文書該当性に関する判断基準」に、
開示請求に係る行政文書に記録されている情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は「 第3 不開示情報該当性に関する判断基準 」に、
部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は「第4 部分開示に関する判断基準」に、
公益上の理由による裁量的開示を行うかどうかの判断は「第5 公益上の理由による裁量的開示に関する判断基準」に、
行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべき場合に該当するかどうかの判断は「第6 行政文書の存否に関する情報に関する判断基準」に、それぞれよる。

・・・
3) 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ(法第5条第2号イ)について

ア 「権利」とは、信教の自由、集会・結社・・・
イ 権利、競争上の地位その他正当な利益を「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業を営む個人には様々な種類、性格のものがあり・・・なお、この「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。・・
・・・
5 審議、検討等情報(法第5条第5号)についての判断基準
(1) 「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間」とは、国会、内閣、裁判所及び会計検査院(これらに属する機関を含む。)、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人について、それぞれの機関の内部又は他の機関との相互間を意味する。

(2) 「審議、検討又は協議に関する情報」とは、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人としての意思決定に至るまでの過程の各段階において行われている様々な審議、検討及び協議に関連して作成され、又は取得された情報をいう。

(3) 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」とは、公にすることにより、外部からの圧力、干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合が想定されているものであり、適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。
例えば、特定の物資が将来不足することが見込まれることから政府として取引の規制が検討されている段階において、その検討情報を公にすれば、買い占め、売り惜しみ等が起こるおそれがある場合などがこれに該当する。

(5) 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」とは、尚早な時期に事実関係等の確認が不十分な情報等を公にすることにより、投機を助長するなどによって、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合が想定されており、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。

例えば、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されることにより、土地の買占めが行われて地価が高騰し、開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれがある場合や、違法行為の有無に関する事実関係の調査中の情報が開示されることにより、違法又は不当な行為を行っていない者が不利益を被るおそれがある場合が含まれる。

(6) 法第5条第5号の「不当に」とは、審議、検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味する。
予想される支障が「不当」なものかどうかの判断は、当該情報の性質に照らし、公にすることによる利益と不開示にすることによる利益とを比較衡量した上で判断する。

(7) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人としての意思決定が行われた後は、審議、検討等に関する情報を公にしても、一般的には、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が生じる可能性が少なくなるものと考えられることに留意する。

▼ 答申書が発行された後は、原則公開である。非公開にするときは、非公開の要件に該当することの証明が必要。

ただし、当該意思決定が政策決定の一部の構成要素である場合、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる場合等審議、検討等の過程が重層的又は連続的な場合には、当該意思決定が行われた後であっても、政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して法第5条第5号に該当するかどうか判断する必要があることに留意する。
▼ 「 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 」の答申書は、既に、発行されていること」
不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されること。このことから、法令の場合と同様に、審議過程について極度の透明性が要求される。

また、意思決定が行われた後であっても、審議、検討等に関する情報が公になることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合は、法第5条第5号に該当する。
▼ 答申結果は、最高裁判例同様に、今後の情報公開請求において、判断基準となること。却って、国民に対して知れせる必要があること。
「 混乱を生じさせるおそれ 」は皆無である。審議過程を隠すことは、国民に疑惑を抱かせる。

なお、審議、検討等に関する情報であっても、当該情報が専門的な検討を経た調査データ等の客観的、科学的事実又はこれに基づく分析等を記録したものについては、一般的には、法第5条第5号に該当する可能性が低いものと考えられることに留意する。
▼ 本件には該当しない。
・・・
6 事務又は事業に関する情報(法第5条第6号)についての判断基準
(1) 「公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」
・・・
ウ 「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは、行政機関の長に広範な裁量権限が与えるものではなく、各規定の要件の該当性を客観的に判断する必要がある。また、事務若しくは事業の根拠となる規定又はその趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適正な遂行」と言えるものであることが求められる。

エ 「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求される。
また、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性があると認められるかどうかにより判断する。
・・・
第4 部分開示に関する判断基準
開示請求に係る行政文書について、法第6条に基づき部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。
・・・・
第5 公益上の理由による裁量的開示に関する判断基準
公益上の理由による裁量的開示(法第7条)を行うかどうかの判断は、以下の基準により行う。
1 「公益上特に必要があると認めるとき」とは、法第5条各号の不開示情報の規定に該当する情報(同条第1号の2に掲げる情報を除く。)であるが、行政機関の長の高度の行政的な判断により、公にすることに、当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められる場合を意味する。

法第5条各号においても、第1号ロ、第2号ただし書等、当該規定により保護する利益と当該情報を公にすることの公益上の必要性との比較衡量が行われる場合があるが、法第7条では、法第5条の規定(第1号の2を除く。)を適用した場合に不開示となる場合であっても、なお公にすることに公益上の必要性があると認められる場合には、開示することができるとするものである。

2 本条の規定は、「公益上特に必要があると認めるとき」との規定からも、不開示情報を開示するという処分の性質からも明らかなとおり、公益上の必要性の認定についての行政機関の長の要件裁量を認めるものである。
▼ 上記規定によれば、公益上の必要性があれば、開示するとなっていること。
300514山名学答申書の「 議事の記録 」については、公益上の必要性があること。
なぜならば、「 不開示理由 」について、論理展開において、有識者とは到底思えない内容が展開されていることに拠る。
論理展開の検証を行うためには、「 議事の記録 」は、唯一の証拠であること。

山名学委員は常勤であり、これにより、年間1824万円の報酬をえていること。
そのような物が、総務省の「 保有の定義 」を、適用しない論理展開を行っている事実があること。
不適用故意であり、犯罪行為である。
犯罪行為を見逃せば、今後も繰り返す可能性が高いこと。これだけ、堂々と不適用故意を行っていることから、過去に行っていないとは思えないこと。
300514山名学答申書の「 議事の記録 」については、公益上の必要性があること。

*********
(7)公文書等の管理に関する法律施行令別表の(十四の項ロ )抜粋 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=422CO0000000250#207

別表の(十四の項ロ ) 審議会等文書 保存期間10年
https://imgur.com/a/sDNPCN0

***************
(8)情報公開・個人情報保護審査会事務局  標準文書保存期間基準 平成30年11月30日制定
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588796.pdf

<4p> 「 審査4 」 =>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯法人の権利義務の得喪及びその経緯 」=>「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」=>「 ②審議会等文書 」=>「 ・マスターファイル(紙)・諮問書・配付資料・答申書 」
https://imgur.com/a/AHQTKfV

**************
以上、(1)から(8)まで



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提出版 SS 310105 審査請求書 情個審第3388号 石田真敏総務大臣 に #thk6481

2019-01-07 19:08:23 | 指導要録
提出版 SS 310105 審査請求書 情個審第3388号 石田真敏総務大臣 に
https://imgur.com/a/YG2n6OY

#議事の記録 は作成義務のある文書である

第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

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審査請求書(情個審第3388号)
2019年1月5日  
                                    
  ( 宛 先 )
石田真敏総務大臣
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名)           ㊞ 
連絡先 048-9

(処分についての審査請求)行政不服審査法第2条により、以下のとおり審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容
総務省(処分庁)がした平成30年11月14日付けの行政文書不開示決定処分
情個審第3388号 平成30年11月14日

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成30年11月16日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

4 審査請求の理由
審査請求人は、平成30年11月14日日付け、総務省(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかしながら、本件処分は、不当であること。

なぜならば、本件請求は、300514山名答申書について、違法性を特定する目的で行ったからである。

5 インカメラ審理に関する申出を行う。
本件違法の起因は、セブンーイレブン本部の公金横領を隠ぺいする目的で、 「 平成27年(ワ)第566号事件 志田原信三裁判官 」、「 平成28年(ネ)第702号事件 川神裕裁判官 」の2名は、「 直接証拠=セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の証拠調べを行わずに、裁判書きを行ったことである。
https://imgur.com/a/GUnM4Pk

審査請求人は、上記訴訟において、セブンーイレブン大間野店で納付した済通の証拠調べを求めた。

しかしながら、志田原信三裁判官と川神裕裁判官とは、証拠調べを拒否したこと。
証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法第247条を適用したこと。
直接証拠が存在するにも拘らず、心証だけで裁判を行い、審査請求人を負かした。

直接証拠である「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の裏面印字の管理情報 」は、未だ不明である。
年金機構に対して行った保有個人情報開示請求の対象は、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」である。
上記済通を対象として、インカメラ審理に関する申立てを行う。

裏面印字の管理情報内に、「 0017-001 」の情報が存在すれば、300514山名学答申書は、セブンーイレブン本部の公金横領を隠ぺいする目的で書かれていることの証拠である。

第1 審査請求の背景
普通は、「 (a) 証拠資料―> (b)推理展開―> (c)結論 」という手順で行われる。
上記手順が上手くいった場合は、「 (a) 証拠資料―> (b)論理展開―> (c)結論 」として整理される。

その結果としての300514山名答申書の内容は、以下の通り。

『 第3 諮問庁の説明の要旨
1 経過
平成29年9月5日に,処分庁に対して,「特定年度に納付して,納付書の原本すべて」に記録された保有個人情報の開示請求がされた。
処分庁は,コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)(以下「納付書」という。)は,コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送達されないとして,平成29年11月8日に,文書不存在による不開示決定(原処分)を行った。
平成29年11月13日に,原処分を取り消すとの裁決を求める審査請求が行われた。

2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。

3 結論
以上のことから,本件については,処分庁の判断は妥当であり,本件不服申立ては棄却すべきものと考える。 』とした。

300514山名学答申書について、分かっている事項は、以下の通り。、
(I) 証拠資料は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」、「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2つだけであり、それ以外は不明である。
(R) 本件は、保有個人情報開示請求である。
(A) 総務省が定義した「保有」が適用されていない。=>「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」と記載している。
保有の定義が適用されていないことは、(故意)刑法第38条3項に該当する刑事犯罪である。
(C) 「文書不存在により不開示決定」は妥当である。=> 結論は間違っており不当である。

結論が間違っていると主張する根拠は、「 総務省の保有の定義 」である。
法務省は、「当該行政機関が保有しているもの」の定義を以下の様にしている。
『 「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。
この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧、提供、移管及び廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること。・・) 』と定義している。

上記の保有の定義を適用すれば、300514山名学答申書の記載事項=「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、誤謬である。
しかしながら、この誤謬は、(故意)刑法第38条3項に該当しており、犯罪行為である。
なぜならば、山名学元名古屋高裁長官 、常岡孝好学習院大学教授 、中曽根玲子國學院大學教授 の委員3名が、保有の定義を知らなかったとは言えないからである。

以下は時系列である。
301018開示請求を行った。
目的は、上記3名の委員の行為を検証し、犯罪行為を特定するためである。、
請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」
受付 第1445号 平成30年10月18日
https://imgur.com/a/o3as7CZ

301030行政文書開示請求書の補正の求めについて 総務省から 原始資料を特定したとの連絡
300514山名学答申書に係る原始資料は以下の4文書であると審査会事務局が特定し連絡。
https://imgur.com/a/BLgRTqG
(1) 事務局説明資料
(2) 部会開催記録を作成するために用いた資料
(3) 出席確認書で部会開催ごに作成するもの=>証明資料にならない。
(4) 会議録

(301030行政文書開示請求書の補正の求めについて)<1p>
https://imgur.com/a/zDlNMBb
(1) 事務局説明資料 (2)部会開催記録を作成するために用いた資料について

(301030行政文書開示請求書の補正の求めについて)<2p>
https://imgur.com/a/4n9g9uh
(4) 会議録について

301031回答書 総務省に対して、7つの資料を請求
https://imgur.com/a/wFkdULi
その他=「 原始資料とは、改ざんができないものです。審議が実際に行われた証拠です。
出席確認は、他の審議が行われたものに使用したと思う。」
=> 出席確認表は、原始資料でないと否認を伝えた。

301114不開示決定通知書 石田真敏総務大臣 から
以下の(イ)から(ホ)までは、「 301018開示請求書  第1445号 平成30年10月18日 」から、分岐した原始資料についての不開示決定である。

301018開示請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」である。

(イ) 301114-3383号 総務省から 不開示決定 301018請求 
https://imgur.com/a/CyJ7wrh
▼不開示文書=「 平成30年度(独個)答申第7号にかかる事務局説明資料 」
▽不開示理由=「 事務局説明資料は、審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。
これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
したがって、当該文書は、情報公開法第5条第5号及び第6号柱書に該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」

(ロ) 301114-3384号 総務省から 不開示決定 301018請求 
https://imgur.com/a/kIvomlx
▼不開示文書=「 平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

(ハ) 301114-3385号 総務省から 不開示決定 301018請求 
https://imgur.com/a/IU3uhMp
▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

(ニ) 301114-3387号 総務省から 不開示決定 301018請求 
https://imgur.com/a/8L9SHZV
▼不開示文書=「 平成30年4月25日開催の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

(ホ) 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 
https://imgur.com/a/pSRdntf
▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

以上、(イ)から(ホ)までは、総務省が特定した、「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」である。
すべて、不開示であり、実際に300514山名学答申書を作成するために、実際に審議が行われたことは、立証できていない。

第2 経過
① 300514山名学答申書の位置付けについて

290904保有個人情報開示請求 
https://imgur.com/Y3NjvBH
審査請求人は、再審資料収集のため、日本年金機構に対して、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」を保有個人情報開示請求した。
「 28年度に納付した納付書の原本すべて 」
閲覧・写しの交付(裏側の写しも)

291025日本年金機構から 保有個人情報開示請求についてのご連絡及び確認について
https://imgur.com/mbojlM8
「 セブンーイレブンで納付された場合、納付書の原本につきましてはセブンーイレブンの会社での保管となります。そのため日本年金機構で保管されていないもののため開示ができません。 」 

291108年金機構から 済通不開示決定(通知) 年金機構発第8号 
不開示理由=「 コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。 」

291113不服申立てを、日本年金機構に対し行った。
300208年金機構から 審査会への諮問について(通知) 年機構発第7号
審査請求=「 (1)審査請求日 平成29年11月13日 
(2)請求の趣旨 ① 不開示決定処分の取り消し  ② 日本年金機構からセブンーイレブン本部に対し国民年金保険料の納付書(領収済通知書)の送付請求を行うこと  ③ 国民年金保険料の納付書(領収済通知書)の開示を行うこと 」

300514山名学答申書が出された。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)である。

② 300514山名学答申書の犯罪性について
300514山名学答申書の結論は、日本年金機構は、保有していないので、不開示決定とした。
しかしながら、総務省の保有の定義によれば、日本年金機構が保有していることになる。

300514山名学答申書の疑義内容=「 実際に審議が行われたのか、行われていないのか。 」
=>行われたとしたら、以下の3委員は、「 総務省の保有の定義 」を誰も知らなかったということになる。
山名学名古屋高裁長官 
常岡孝好学習院大学法学部教授 
中曽根玲子國學院大學法学部教授
==>しかしながら、有識者として選出された3名であることから、知らなかったということは、あり得ないこと。
特に、山名学委員は、常勤であり、1824万円の報酬を得ている。
このことは、(故意)刑法38条3項に該当する故意であり、犯罪行為である。

=>行われなかったとしたら、セブンーイレブン店舗で納付した済通の開示を妨害するために、審議を行わずに、「 年金機構は、済通を保有していない。 」として、証拠隠ぺいを図った詐欺行為である。

301018開示請求を、審査請求人は、 総務省に対して行った。
請求内容=「 実際に審議が行われたことを証拠立てる原始資料 」について、

301030日付け 総務省から審査請求人に対して、補正依頼 。
「 実際に審議が行われたことを証拠立てる原始資料の内訳は、以下の通りの文書である。 」との説明書きで、以下の4種類の文書が提示された。
(1) 事務局説明資料
(2) 部会開催記録を作成するために用いた資料
(3) 出席確認書で部会開催ごに作成するもの=>証明資料にならない。
(4) 会議録

301031日付け 回答書 総務省に対して、7つの資料を請求。
https://imgur.com/a/wFkdULi

第3 本件不服審査申立ては、総務省からの 「 平成30年11月14日付け 第3388号 不開示決定通知 」についての違法性についての審査申立てである。

301114不開示決定通知 総務省から 
「 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 」があった。
https://imgur.com/a/2NSjDUH

▼不開示文書=「 平成30年5月10日開催の情報公開・個人情報保護審査会の会議録( 300514山名学答申書に係る会議録 ) 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
=>開示対象の文書は会議録であることから、取得文書には該当せず、作成文書に該当する。

「 作成しておらず保有していないため、不開示とするとなる。 」との論理展開について。
言い換えると、「 作成していれば開示対象文書である 」が、「 作成していない 」ため保有していないと理由を説明している。
このことから、違法性についての争点は、会議録について作成義務の存否である。

不開示理由として、作成していないと明示していること違法性について。
審査請求人の主張は、会議録は作成義務のある文書である。

(1) 会議録と表示していることの経過について
① 301018開示請求を行った。
請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」
受付 第1445号 平成30年10月18日
https://imgur.com/a/o3as7CZ

② 301030総務省からの補正
「 会議録 」という表現は、総務省の補正依頼の中で出てきた表現であること。
審査請求人は、「 会議録=行政の判断過程を検証するための原始資料である 」と解釈した。
なぜなら、総務省が特定した4文書の中で、「 行政の判断を検証するための原始資料 」は、会議録以外には該当する文書が存在しないからである。

求釈明=「 総務省が特定した会議録 」と「情報公開法の趣旨から作成義務のある文書 」は、同一文書であるか、別文書であるか。
=>別文書であるならば、「 審議会審議が実際に行われたことを示す証拠文書であり、且つ、判断を検証するために作成した文書 」の名称を回答することを求める。
=>別文書であるならば、総務省は上記の文書を特定できなかった理由について回答することを求める。

求釈明=「 総務省が特定した会議録 」と「 議事の記録 」は、同一文書であるか、別文書であるかについて。
=>別文書であるならば、「 審議会審議が実際に行われたことを示す証拠文書であり、且つ、判断を検証するために作成した文書 」の名称を回答することを求める。
=>別文書であるならば、総務省は「 議事の記録 」という文書を特定できなかった理由について回答することを求める。

求釈明=「 議事の記録 」については、以下につて説明を求める。
 作成されているのか
=> 議事の記録は、作成されているのか否か。
==> 「 議事の記録 」が作成されているとすれば、301018開示請求に該当するのか、否か。
請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」
受付 第1445号 平成30年10月18日
https://imgur.com/a/o3as7CZ
===> 「 該当しない 」ならば、該当しない理由について求釈明。
===> 「 該当する 」ならば、虚偽説明である。虚偽説明を認めるか。

==> 「 議事の記録 」が作成されていないとすれば、作成義務の存否について、法規定を明示した上での、求釈明。
===>作成義務が在りながら、作成していないとすれば、不作為である。
(不作為についての審査請求)行政不服審査法第3条による不服審査申し立てを行うことになる。

③ 301114不開示決定通知 総務省から 
「 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 」があった。
https://imgur.com/a/g3vux1F

第4 審査請求人の主張及び主張根拠は以下の通りである。
K 別紙1=(1)から(8)まで 
K 別紙1=(9)から(15)まで 


第5 まとめ
上記により、開示請求した文書は、作成義務のある文書であり、編綴義務のある文書である。

審査会に対して以下の事項について決定を求める。
㋐ 不開示決定を取り消すこと。
㋑ 請求文書を開示させること。

㋒ 開示請求文書は、「作成義務のある文書であること」を事実認定すること。
㋓ 開示請求文書は、「編綴義務のある文書であること」を事実認定すること。

㋔ 開示請求した文書に対し、総務省は「 作成していないと明示していること 」。このことは、虚偽記載に該当することを認めること。
虚偽記載であることを認めた上で、原因を特定し、説明するすること。

㋕ 301030総務省からの補正において「 実際に審議が行われたことを証明できる」原始資料の1つの文書」として、総務省が特定した「 会議録の定義 」を明確にすること。

㋖ 「会議録」と「議事の記録」は同一文書であることを認めること。
㋗「 議事の記録 」の保存目的は、検証のためであることを認めること。
言い換えると、(目的)情報公開法第1条に該当する「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする 」ための文書であることを認めること。

同じく、公文書管理法第1条に規定する「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として保存する 」文書であることを認めること。

㋘ 不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束することを認める。
根拠=>リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-488.php
記載場所=> https://imgur.com/a/8AD5oSr

㋙ 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されることを認める。
根拠=>リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-488.php
記載場所=> https://imgur.com/a/GOp9MJH

㋚ 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当することを認める。
根拠=>リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-488.php
記載場所=> https://imgur.com/a/nYr2yPc

㋛ 「審議会等の透明化、見直し等について」(平成7年9月29日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書であることを認める。
根拠=>リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-488.php
記載場所=> https://imgur.com/a/zWgtLlD


以上、



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