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画像版 T 760丁 290207受付け証拠説明書 高裁分甲第29号証から #izak

2018-10-22 19:48:19 | 指導要録
画像版 T 760丁 290207受付け証拠説明書 高裁分甲第29号証から
画像版 T 761丁 290213受付け証拠説明書 高裁分甲第49号証から

甲第29号証から甲第50号証まで #izak
平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 
#村田渉裁判長 #渋谷辰二書記官 

290622 村田渉判決書 #画像版  #izak #要録偽造
http://thk6581.blogspot.com/2017/09/290622-izak.html

***以下、760丁 証拠説明書****
T 760丁<1p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/k1tAB1I
▼ 甲29 甲30

T 760丁<2p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/5Vl0PeQ
▼ 甲31

T 760丁<3p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/qbg6tAa
▼ 甲32

T 760丁<4p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/L23C5vD
▼ 甲33

T 760丁<5p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/9qINdNA
▼ 甲34

T 760丁<6p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/iIcvUnd
▼ 甲35

T 760丁<7p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/OzLXHFQ
▼ 甲 甲

T 760丁<8p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/w0DzhjC
▼ 甲36

T 760丁<9p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/ldwET7q
▼ 甲37 甲38

T 760丁<10p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/VK3OJ7X
▼ 

T 760丁<11p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/4mFzdRC
▼ 甲39 甲40

T 760丁<12p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/Uo79Dew
▼ 甲41

T 760丁<13p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/fm4qjbM
▼ 甲42 甲43

T 760丁<14p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/RSeq3x3
▼ 甲44 甲45

T 760丁<15p> 290207受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/k0NZ6ay
▼ 甲46 甲47 甲48

***以下、761丁 証拠説明書****

T 761丁 <1p> 290213受付け証拠説明書
https://imgur.com/a/7JJZcvm
▼ 甲49 甲50

************
以上



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画像版 T 758丁と759丁 #書証目等 #証人等目録 高裁分 #izak

2018-10-22 10:57:37 | 指導要録
画像版 T 758丁と759丁 #書証目等 #証人等目録 高裁分 #izak
平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部  
#村田渉裁判長 #渋谷辰二書記官 
https://imgur.com/a/ypMJFvD

▼ 指導要録原本の文書提出命令申立てに対して、村田渉裁判官の判示=「  必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」。
#時期に遅れた

290622 村田渉判決書 #画像版  #izak #要録偽造
http://thk6581.blogspot.com/2017/09/290622-izak.html

**************

T 758丁 書証目録
https://imgur.com/a/Ub3FoMe

T 759丁 証人等目録
https://imgur.com/a/2P2WbNM
▼ 備考欄記載内容=「 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」

****************
1 唯一の証拠方法
裁判所は、証拠申出に応じ、証拠調べを実際に行うかどうか判断するが、 ある争点に関し、唯一申し出られた証拠(これを 唯一の証拠方法 と呼ぶ)を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨 のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。

2 申出の方法
申出に際しては、証明すべき事実(証明主題)と証拠方法を特定し、双方の関係(立証趣旨)を明示する(180条)。

3 「 唯一の証拠の法理 」=ある事実の証明のための証拠が唯一のものであるときには、証明する機会を確保するため、証拠申出を却下することはできないとされる(最高裁昭和53年3月23日)
ただし、時期に遅れたものであった場合(157条)は却下可能。


4 民事訴訟法157条1項 時期に遅れた攻撃防御方法の却下について - 「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/980ab638c7bc07c134b0c2cd747aa39a
上記の記載を参考にする。

5 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等)民事訴訟法157条1項の規定=「 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 」

6 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等)民事訴訟法157条1項の解釈
この条項に言う、三つの要件
1)時期に遅れて提出されたものであること
2)当事者の故意または重大な過失に基づくものであること
3)それの審理によって訴訟の完結が遅延すること
 にあてはまるかが問題となっている。

7 「 時期に遅れて提出されたものであること 」について
=> 上記に該当しない。提出時期は、控訴状提出と一緒である。

8 「 当事者の故意または重大な過失に基づくものであること 」
=> 「 当事者の故意 」に該当しない。三木優子弁護士の故意である。
「 当事者の重大な過失 」は該当しない。岡崎克彦裁判官が、違法行為を行うことは、一般人には予測できない。

8 「 それの審理によって訴訟の完結が遅延すること 」
=>該当しない。何故ならば、控訴状と一緒に文書提出命令申立てを行っている。

10 村田渉裁判官は、第1回控訴人弁論で、却下を伝えなかった。後日、訴訟資料閲覧を行い、却下を知った。

11 村田渉裁判官の判断=「 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」について。
「 必要がない 」と判断したことは、最高裁判例(最高裁昭和53年3月23日)に違反していること。
「 時機に遅れた 」とした判断は、恣意的であり、違法であること。
なぜならば、指導要録原本の証拠調べ申立ては、控訴状提出と一緒である。
では、何時ならば、適時提出というんだ。村田渉裁判官は回答しろ。

*********


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画像版 M 301018懲戒請求第4書面 #第一東京弁護士会 #izak

2018-10-19 09:09:16 | 指導要録
画像版 M 301018懲戒請求第4書面 #第一東京弁護士会 #izak
#三木優子弁護士 #辛島真弁護士 #綱取孝治弁護士
平成26年(ワ)第24336号 #岡崎克彦裁判官
平成27年(ワ)第36807号 #渡辺力裁判官
*************
事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件

懲戒請求第4書面

平成30年10月18日

第一東京弁護士会 若林茂雄 会長 殿
第一東京弁護士会 二宮照興 綱紀委員会委員長 殿

懲戒請求者        ㊞

三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します

M 懲戒請求第4書面<01p>
https://imgur.com/a/0RjaJpL

M 懲戒請求第4書面<02p>
https://imgur.com/a/xdjuijQ

M 懲戒請求第4書面<03p>
https://imgur.com/a/RtlJZDx

M 懲戒請求第4書面<04p>
https://imgur.com/a/BN69OoO

M 懲戒請求第4書面<05p>
https://imgur.com/a/wdPh636

M 懲戒請求第4書面<06p>
https://imgur.com/a/i4Xu3GW

M 懲戒請求第4書面<07p>
https://imgur.com/a/gK3OI5C

M 懲戒請求第4書面<08p>
https://imgur.com/a/1y6GtaH

M 懲戒請求第4書面<09p>
https://imgur.com/a/Kf1zxkZ

M 懲戒請求第4書面<10p>
https://imgur.com/a/P6P1Wa4

***丁番判明********
T 489丁 乙第24号証の2 00p表紙
https://imgur.com/a/mXc0l8x

T 490丁 乙第24号証の2 71p実施の時期
https://imgur.com/a/CWbC0Pm

**************
ベタ打ち版 M 301018懲戒請求第4書面 #第一東京弁護士会 #izak
https://thk6581.blogspot.com/2018/10/m301018izak.html

*****************************
以上
***丁番判明********
T 489丁 乙第24号証の2 00p表紙
https://imgur.com/a/mXc0l8x

T 490丁 乙第24号証の2 71p実施の時期
https://imgur.com/a/CWbC0Pm

**************
ベタ打ち版 M 301018懲戒請求第4書面 #第一東京弁護士会 #izak
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-2223.html
******

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ベタ打ち版 M 301018懲戒請求第4書面 #第一東京弁護士会 #izak

2018-10-18 21:19:32 | 指導要録
ベタ打ち版 M 301018懲戒請求第4書面 #第一東京弁護士会 #izak
#三木優子弁護士 #辛島真弁護士 #綱取孝治弁護士
平成26年(ワ)第24336号 #岡崎克彦裁判官
平成27年(ワ)第36807号 #渡辺力裁判官
*************
事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件

懲戒請求第4書面

平成30年10月18日

第一東京弁護士会 若林茂雄 会長 殿
第一東京弁護士会 二宮照興 綱紀委員会委員長 殿

懲戒請求者        ㊞

三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します
三木優子弁護士の背任行為=「29丁 270717受付け原告準備書面(4) 」を不陳述としたこと。その結果、290622村田渉判決書に判示を許したことである。。
本件の要証事実は、乙11の真否である。
㋐ 不陳述追記とすることで、被告東京都は原本を所持していながら、原本の提出を不要としたこと。直接証明を回避させたことである。
㋑ 「 339丁 乙第11号証 」=中根氏指導要録(写し)が、村田渉裁判官の推認により、成立真正と事実認定されたこと。

29丁 270717受付け原告準備書面(4)は、懲戒請求人からの指摘を受けて、三木優子弁護士が作成した書面である。
29丁<1p>
https://imgur.com/a/4Ap0RDY
29丁<2p>
https://imgur.com/a/0D0XIho

(1) 記載内容は、被告提出の乙号証に対して、成立を否認している内容であること。
否認した上で、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条による否認理由を明示している内容であること。

(2) (書証の申出)民事訴訟法第219条、及び(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条により、被告に対して、乙号証の原本を提出しての立証を求める内容であること。

三木優子弁護士は、書面提出を行いながら、不陳述としたことにより、以下の判決を可能としていること。

▼ 以下は、290622村田渉判決書の判示内容である。

1 懲戒請求人は、控訴状にて、「 339丁 乙第11号証 」について、立証を求めたこと。
立証を申立てた事項は、以下の通り。
申立て事項(1) 
「 乙11号証=中根氏の指導要録(写し)は、中根氏の指導要録である。 」は、被告東京都の主張である。
証明が行われていないことから、証明を求める。

申立て事項(2)
 「 「 339丁 乙第11号証 」=中根氏の指導要録(写し)は、2セットで1人前となっていること。 」。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であり、形式的証拠力が欠落していること。2セットで1人前となっていることについて、証明を求める。

2 被告東京都は、控訴答弁書で以下の通りの回答を行ったこと。
申立て事項(1)に対して 
「中根氏の指導要録である。」ことについては、証明を行っていない

申立て事項(2)について
「形式的証拠力」について、証明ができていないこと。

3 村田渉裁判官は、第1回控訴審において、終局をおこなったこと。

4 290622村田渉判決書の記載内容
申立て事項(1)についての判示内容は以下の通り。
290622村田渉判決書<4p>6行目からの判示。
「 2(2) なお、控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4,11の1,2,12の1ないし3)につき、N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが、被控訴人において、別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上、上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり、控訴人の主張は失当である。 」と村田渉判決書は判示している。

(1)乙号証については、原本との照合が行われていないことから、被告の主張資料である。
以下の、被告主張資料を添付する。但し、乙11は、送付済である。

㋐ 「 284丁 270324提出乙第4号証=270324提出中学部一人通学指導計画書(下校)」
https://imgur.com/a/SaXuW0s
▼上記文書は、「 中根氏のものである。」は被告東京都の主張にすぎない。原本との証拠調べが行われていない。

① 「 339丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の1=(1・2年 学籍の記録) 」
https://imgur.com/a/4Oyvhxp

② 「 340丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の1=(1・2年 指導の記録の表) 」
https://imgur.com/a/taa6jbW

③ 「 341丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の1=(1・2年 指導の記録の裏) 」
https://imgur.com/a/yKDsw6C
▼上記文書は、「 中根氏のものである。」は被告東京都の主張にすぎない。原本との証拠調べが行われていない。

④ 「 342 丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の2=(3年 学籍の記録) 」
https://imgur.com/a/yagHktj

⑤ 「 343丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の2=(3年 指導の記録の表) 」
https://imgur.com/a/eWXiAQu

⑥ 「 344丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の2=(3年 指導の記録の裏) 」
https://imgur.com/a/LPzrpRR
▼上記文書は、「 中根氏のものである。」は被告東京都の主張にすぎない。原本との証拠調べが行われていない。

㋑ 「 345丁 270714受付の乙第12号証の1=(1年 個別の教育支援計画) 」
https://imgur.com/a/fwpPA4R

㋒ 「 346丁 270714受付の乙第12号証の2=(2年 個別の教育支援計画) 」
https://imgur.com/a/DIH5ZuS

㋓ 「 347丁 270714受付の乙第12号証の3=(3年 個別の教育支援計画) 」
https://imgur.com/a/8m5olzz

▼上記文書の「 中根氏のものである。」との記載は、被告東京都の主張にすぎない。原本との証拠調べが行われていない。

(2)村田渉判決書の要約
① 「 中根氏に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張していること 」は、認めている。
=>東京都は、上記写しの原本を所持していること。
東京都の引用文書であり、提出義務のある文書であること。
懲戒請求者は、控訴状で証拠調べを要求していること。

② 「 被控訴人(東京都)において、別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い 」と、自由心証主義もどきの推認している。
=> (書証の申出)
東京都は、以下の様に、信義則違反を繰り返している。
㋐ 「 中根氏はバス停まで一人で行けるようになった 」( 三木優子弁護士は、懲戒申立人が渡した中根氏3年2学期末の下校の様子を記録したメモを書証提出していない。)
㋑ 中村良一副校長が、校外学習で中根氏を引率したと主張。(出張命令簿等の証拠を求められて、主張撤回)
㋒ 懲戒請求者は、一人通学指導計画を作成していないと主張。
㋓ 懲戒請求者は、校内で中根氏の手を繋いで移動していたと主張。(主張根拠は、中根明子氏の人証で明らかにすると回答。しかしながら、中根明子氏は、人証を認められず、中村良一副校長が主張を撤回。)
㋔ 一人通学指導計画を作成した者については、当初は、久保田生活指導主任と飯田拓学年主任と主張。
反論されて、中村真理主幹が作成したと主張を変えた。
中村真理主幹作成については、主張に過ぎず、人証での証言は行われていない。
㋕ 被告は、乙11に形式的証拠力があることを証明するために、「乙24の1」と「乙24の2」を書証提出した。
しかしながら、立証趣旨と提出書証との間には因果関係が成立しなかったこと。
「2セットで1人前あること」が、真であるならば、文書主義からいって、被告東京都は、証明資料を持っていなければならないこと。
因果関係のない文書を証拠資料として提出した行為は、原告を騙す目的で提出した行為である。
控訴状で、立証を求めると、被告東京都は、齟齬を認めてたこと。(控訴答弁書)

③ 「 上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,中根氏に関する事実と符合するものであり、控訴人の主張は失当である。」と論理展開をしていること。 

上記判示の原因は、㋐から㋓までの書証について、成立を否認した「 29丁 
270717受付原告準備書面(3) 」に不陳述追記がなされたことにより、終局後には、㋐から㋓までの書証の記載内容が、自白事実となったことが原因であること。

「 29丁 270717受付原告準備書面(3) 」を提出しながら、陳述しなかったこと。
29丁文書を、懲戒請求人に対して、提出前に事前送付しなかったこと。
29丁文書を、請求するまで、渡さなかったこと。
これ等の行為は、恣意的に行われており、明白な背信行為であること。


申立て事項(2)についての判示内容は以下の通り。
290622村田渉判決書<8p>2行目からの判示。
「 オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証( 乙4、11の1,2、12の1ないし3 )につき,N君に関するものであるかを確認できず、その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(16頁5行目から17頁6行目)の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない。

なお,控訴人の主張するとおり、東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり、にもかかわらず乙11の2(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙12の1及び2が偽造されたものと認めることはできない。 」と判示していること。

281216鈴木雅之判決書<16p> https://imgur.com/a/b9livS4
281216鈴木雅之判決書<17p> https://imgur.com/a/Ft4KZEE

「 原判決(16頁5行目から17頁6行目)の判示 」=「 原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。
 しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
 このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。
 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
 よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 」との判示。

上記判示は、被告東京都が行うべき立証行為を、裁判所が事実認定を装って、肩代わり立証を行っている。「 N君の指導要録が2セットで1人前となっていること。」については、被告東京都に立証責任があること。

(1) 村田渉裁判官は岡崎克彦裁判官同様に、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第148条の裁量権を超える訴訟指揮を行っていること。

裁判所は、直接証拠が存在するのに、職権証拠調べの手続きを飛ばしていること。飛ばし故意であり、違法である。
直接証拠とは、乙11=指導要録(写し)の原本、作成者の遠藤隼教諭の証言の2つの証拠である。

(2) 形式的証拠能力の存否については、行政は文書主義であること。被告東京都は、行政行為について、検証できる証拠資料を所持していること。
しかしながら、控訴答弁書において、立証趣旨=「 N君の指導要録が2セットで1人前となっていること。」とその証明のために提出した証拠の間には、齟齬があることを認めていること。

「 乙第24号証の2 表紙 」
https://imgur.com/a/VQCImjC

「 乙第24号証の2 第5章71p 」
https://imgur.com/a/F8EysHQ

(3) 「 乙11は、N君の指導要録であること。」。このことは、直接証明が行えること。指導要録原本の証拠調べを行えば、証明できること。
しかしながら、村田渉裁判官と岡崎克彦裁判官は、職権証拠調べの手続きを飛ばしている。
職権証拠調べの手続きを飛ばした上で、形式的証拠力の存否に争点をすり替えていること。
被告東京都は、形式的証拠力について、証明を断念していること。
被告東京都が立証を断念すると、裁判所は、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、形式的証拠力の存在を認めている。

裁判所の立証は、前提条件の代入が行われていないこと。
前提条件とは、以下の事項である。
① 紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。
② N君の中学部在席期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間であること。
③ 東京都の指導要録の電子化は、平成24年度からの実施であること。
④ 3年時の指導要録記入時の平成24年3月に、電子化指導要録の様式が墨田特別支援学校に配信されていたことの立証がなされていないこと。
葛飾特別支援学校に、電子化指導要録の様式が送信されたのは、平成24年4月、つまり、平成24年度になってからである。

岡崎克彦裁判官は、えこひいきのある訴訟指揮を行っている。
しかしながら、三木優子弁護士は、忌避申立てを行わずに、従っていること。
このことは、依頼人に対する背任行為である。

*****
▽ 添付書類
57丁 270318受付け被告証拠説明書(1)
立証趣旨=乙4が書証提出されたことの証拠
57丁<1p> https://imgur.com/a/bBJZFd5
57丁<2p> https://imgur.com/a/NQVN8eg
57丁<3p> https://imgur.com/a/tdX2Smn


58丁 270717受付け被告証拠説明書(2)
立証趣旨=乙11、乙12が書証提出されたことの証拠
58丁<1p> https://imgur.com/a/uL0MN85
58丁<2p> https://imgur.com/a/MZwObN1
58丁<3p> https://imgur.com/a/Mj7MBEy

61丁 280202受付け被告証拠説明書(5) 
立証趣旨=乙24が書証提出されたことの証拠
61丁<1p> https://imgur.com/a/3NCv1Up
61丁<2p> https://imgur.com/a/Wif7YqV
61丁<3p> https://imgur.com/a/OByo6AG

26丁 270714受付け被告第2準備書面 
立証趣旨=被告東京都は、乙11の記載内容を証拠として、主張していること。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/89ead164f9a1a6872441b085e0b0ba1f

29丁 270717受付け原告準備準備書面(4) 
立証趣旨=不陳述追記。
原告は「 乙4 乙11 乙12 」について、成立を否認している。
29丁<1p> https://imgur.com/a/yLKlLPX
29丁<2p> https://imgur.com/a/SoocAIa

30丁 270825受付け被告第3準備書面
立証趣旨=29丁の準備書面に対しての釈明である。29丁が陳述されたことの証拠。普通なら、職権証拠調べが行なわれるが、原本を書証提出していない。
30丁<1p> https://imgur.com/a/9i0PcmG
30丁<2p> https://imgur.com/a/2FVgg2a
30丁<3p> https://imgur.com/a/efQGm20
30丁<4p> https://imgur.com/a/1TPSAzA
30丁<5p> https://imgur.com/a/i461lJZ

284丁 270324受付け乙第4号証 
立証趣旨=「 29丁 270717受付け原告準備準備書面(4) 」に記載した事項が妥当であることの証拠。 中根氏について記載された文書であることが特定できないこと
284丁 https://imgur.com/a/DzHpQaI

339丁から 279714受付け乙第11号証 (提出済)
立証趣旨=中根氏の指導要録であることが特定できないこと。

345丁から 270714受付け乙第12号証
立証趣旨=中根氏について記載された文書であることが特定できないこと
345丁<乙第12号証の1> https://imgur.com/a/RzxWImE
346丁<乙第12号証の2> https://imgur.com/a/GEpy6sX
347丁<乙第12号証の3> https://imgur.com/a/xNWWZpJ

▽ 乙第24号証=現在複写が見つかっていないため、提出できない。後日提出する。
立証趣旨=立証趣旨「中根氏の指導要録が2セットで1人前となること」と証拠「乙第24号証」の間には、因果関係がないことの証拠。
「 乙第24号証の2 表紙 」
https://imgur.com/a/VQCImjC

「 乙第24号証の2 第5章71p 」
https://imgur.com/a/F8EysHQ

806丁 290207受付け文書提出命令申立書
立証趣旨=乙11の証拠調べを求めている。
https://kokuhozei.exblog.jp/26779223/

750丁 書証目録 (控訴審)
https://imgur.com/a/dz19crG
立証趣旨=「 806丁290207受付け文書提出命令申立書 」に対し、村田渉裁判官が下した却下理由。備考欄記載内容=「必要性がなく、かつ、時機が遅れた攻撃防御方法である。」
三木優子弁護士が、証拠調べを求めなったことの証拠。

290622控訴審判決書(村田渉裁判官)
立証趣旨=「 29丁 270717受付け原告準備準備書面(4) 」に不陳述追記の結果、間接証明が行われ、敗訴となったこと。
以上
***丁番判明********
T 489丁 乙第24号証の2 00p表紙
https://imgur.com/a/mXc0l8x

T 490丁 乙第24号証の2 71p実施の時期
https://imgur.com/a/CWbC0Pm

**************

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ベタ打ち版 NN 301018提出 別紙回答書 東京地裁に #thk6481

2018-10-18 20:43:05 | 指導要録
ベタ打ち版 NN 301018提出 別紙回答書 東京地裁に #thk6481
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
#清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 民事51部1C係

NN 清水千恵子裁判官の経歴
https://imgur.com/a/mAt3Ka4

************
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
原告 
被告 日本年金機構
別紙回答書
平成30年10月18日
原告   ㊞
「いいえ、私は、請求の趣旨第1項の記載を削除しません。」

訴状記載の「請求の趣旨」について、維持する。
「 請求の趣旨
1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。
2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。 」

1 削除しない理由
裁判所の別紙記載の理解は以下の通り。
「 済通は日本年金機構の保有文書であることを事実認定したうえで、保有個人情報の開示をしないとした処分の取り消しを求めるものと理解されます 」との案内について。

地裁の案内では、以下の様に決めつけている。
(1)「保有文書であると認定された場合」を分岐点として、2つの場合が存在する。
=>処分取り消しとなる場合
=>処分取り消しとならない場合

しかしながら、「処分取り消しとならない場合」を分岐点として、
(2)「処分取り消しとならない場合」について
=>「保有文書であると認定された場合」
=>「保有文書であると認定しない場合」。
言い換えると、保有文書であることを認定しないで、別の理由を発見して、「処分取り消しとならない場合」が存在する。

(3) 「 年金機構の保有文書であることを事実認定することを回避」して、「処分取り消しとならない場合」が、裁判所の選択肢として存在する。
判決を、「処分取り消しとしない」場合、「保有していることの事実認定」は、回避できるからである。

整理すると、「 年金機構の保有文書であることを事実認定しないで、処分取り消しを行わない」という選択肢があること。
保有文書であることの事実認定は、公益性が高く、重要事項である。

(4) 日本年金機構が行った処分の根拠は、300514山名学答申書の見解であること。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

300514山名学答申書<3p>19行目からの見解=「納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」であること。

しかしながら、不服審査申立書の申立て事項=「 『送付請求権がないこと』の立証は,機構にあること。立証を求める。 」については、証明が行われていないこと。

主張根拠の資料名は明示しているが、記載頁・記載文言については明示していないこと。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」については、一般人は容易に閲覧・謄写できないこと。
申立人に取っては、300514山名学答申書の見解は、検証ができないことから、主張に過ぎないこと。

直接証明が行えるにも拘らず、行っていないこと。
本件裁判も、推認裁判を防止するために、請求の趣旨第1項=「 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。 」は、請求の趣旨から削除を行わずに、そのまま維持することが必要である。

仮に、「 削除を認めれば、事実認定を行わずに処分取り消しを行わない。 」という選択肢の裁判かきが行われた時、村田渉裁判官が行なったように、推認だけで事実認定が行われてしまう。
推認だけの事実認定を防止するために、請求の趣旨に記載し、主文を求めることが必要である。

(5) 本件の争点の1つは、「 保有の定義 」を知っていたのか、知っていなかったのか、であること。

訴訟の目的の価格は、当初は、金18500円とした。
しかしながら、301015事務連絡の案内によれば、金160万円とへんこうすること、不足印紙代12000円の納付を請求されている。

日本年金機構及び山名学委員等は、保有の定義を知っていながら、保有の定義を適用しないで、保有していないとの理由を記載し、不存在で不開示との処分を行ったとしたのならば、不適用故意であり、違法であること。

「 保有文書のであることの事実認定 」は、判決の支払額に影響を与える事項である。
事実認定は、「 不適用故意であり、違法である。 」ことに、直接関係する事項である。
「 事実認定を行わずに処分取り消しを行わない。 」という選択肢が存在する以上、請求の趣旨として維持し、削除を行わないことは必要である。

2 誰に対し1項の請求を求めるのか。
本件の裁判長に対して、判決に至るまでの手続きを、適切に行なわなければならない様にするための布石であること。

原告は、平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件の訴状において、「 請求の趣旨 」に事実認定を求める記載を行った。

村田渉裁判長は、第1回口頭弁論において、「請求の趣旨」から除いて良いかとの質問を行った。
除くことに同意する前に、請求の趣旨に記載した事実認定を、申立て事項として、「判決理由」で扱うと約束を行なった。

約束を行った上で、原告は、請求の趣旨」から除くことを認めた。
第1回口頭弁論で終局を行った。

290622村田渉判決書では、事実認定については、直接証拠が存在するにも拘わらず、職権証拠調べを行わずに、推認にて事実認定を行なった。
証拠調べは、裁判所の職権義務であること。
しかしながら、村田渉裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばし、推認で判決を行った。
村田渉裁判官が手続き飛ばしの違法を行なった上で、裁判書きを作成できた原因は、原告が村田渉裁判官の求めに応じて、請求趣旨から削除を認めたこと。削除を認めたことで、申立て事項が曖昧にされたためである。

削除を認めないことは、本件の裁判長に対して、判決に至るまでの手続きを、適切に行なわなければならない様にするためのであること。

3 第1項の請求を求める法的根拠
請求の趣旨は、判決書の主文に記載して欲しい内容を記載することになっている。
上記記載の根拠 「訴状の作成について 大阪地方裁判所 民事訟廷事件係 」
http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/03sojyounosakuseinituite.pdf
請求の趣旨
裁判所にどのような内容の判決を求めるかを,端的に記載します(原告が勝訴したときの
判決の主文に対応するものです。)。

しかしながら、東京地裁は、「 事実認定を、「請求の趣旨」欄に掲げることは、不適当であるように思われます」と、東京地裁は案内を行っている。
不適当であると案内しているが、民事訴訟法に違反しているとは案内していない。
違反していない以上、事実認定を記載できる。
原告に過大な負荷をかけることなく、民事訴訟法に沿った裁判手続きを求める。
以上
ベタ打ち版 N 300918 訴状(日本年金機構に) #thk6481 http://thk6481.blogspot.com/2018/09/n300918thk6481_38.html

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