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画像版 M 301029提出  懲戒請求第5書面 証拠提出について #要録偽造

2018-10-29 16:53:48 | 指導要録
画像版 M 301029提出  懲戒請求第5書面 証拠提出について
#izak #三木優子弁護士 #辛島真弁護士 #綱取孝治弁護士 
#要録偽造 #村田渉裁判官 

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M 301029提出  01懲戒請求第5書面 証拠提出について
https://imgur.com/a/nrhtobF

M 301029提出  02懲戒請求第5書面 証拠提出について
https://imgur.com/a/5YE4OGO

M 301029提出  03懲戒請求第5書面 証拠提出について
https://imgur.com/a/YXF0X9b

M 301029提出  04懲戒請求第5書面 証拠提出について
https://imgur.com/a/zL3Sh33

M 301029提出  05懲戒請求第5書面 証拠提出について
https://imgur.com/a/KJ0g3q5

M 301029提出  06懲戒請求第5書面 証拠提出について
https://imgur.com/a/TsvRAVK

**************:
以上


ベタ打ち版 M 301029提出  懲戒請求第5書面 証拠提出について #懲戒請求
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-2251.html

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ベタ打ち版 M 301029提出  懲戒請求第5書面 証拠提出について #要録偽造

2018-10-29 16:52:14 | 指導要録
ベタ打ち版 M 301029提出  懲戒請求第5書面 証拠提出について
#izak #三木優子弁護士 #辛島真弁護士 #綱取孝治弁護士 
#要録偽造 #村田渉裁判官 
https://imgur.com/a/1VnaaBk

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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件

懲戒請求第5書面(証拠提出について)

平成30年10月29日

第一東京弁護士会 若林茂雄 会長 殿
第一東京弁護士会 二宮照興 綱紀委員会委員長 殿
懲戒請求者       ㊞

三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します

1 懲戒請求第5書面で指摘する三木優子弁護士の背任行為とは、証拠関係についての行為である。

2 三木優子弁護士の背任行為の原因は、270714受付けの被告3文書が提出されことである。
この被告3文書の記載内容を真とするために行った行為が背信行為である。
被告3文書とは、以下の3種類である。
㋐ 270714受付けの被告第2準備書面
㋑ 270714受付けの被告証拠説明書
㋓ 270714受付けの各証拠 

3 三木優子弁護士の背任行為の目的は、上記の被告3文書の記載内容を是認する方向で行うことである。
特に肝となっている事項は、、「339丁から341丁まで 乙第11号証の1」「342丁から344丁まで 乙第11号証の2」の「 中根氏の指導要録(写し) 」を真とする目的である。

4 三木優子弁護士は、背任行為を進んで行ったとは思えないこと。
裁判所の圧力により行ったと考えられること。

5 三木優子弁護士が、手渡した証拠の提出について行った背信行為は、以下の通り。
(1) 抱きかかえた文書
① 被告東京都が、270717第5回口頭弁論で陳述した270713付け被告第2準備書面・270713付け被告証拠説明書・証拠との間で矛盾が起きる内容は提出していない。
例えば、240611千葉佳子教諭から中根明子氏に宛てた手紙を提出していないこと。
(この手紙は、懲戒請求者が気付くのが遅れたため、対中根明子訴訟の控訴審の「 平成29年(ネ)第3587号 東京高等裁判所 」に提出した。
「N 31丁 290828甲第31号証=240611手紙(千葉佳子教諭から中根母に) 」として提出した。
https://imgur.com/D3swVtm

上記の千葉佳子教諭から手紙は、被告の主張と共存できない内容である。
被告主張とは=「 千葉佳子教諭は、一人通学指導を行うことに賛成した。 」である。

② 控訴審=「 平成29年(ネ)第306号 」において懲戒請求人が提出した証拠説明書に記載してある文書
=>「 甲第29号証から甲第50号証までの文書 」

③ 対東京都控訴審で、甲第44号証として提出した文書の前にWEB公開されていた文書。
URLをメールで送信し、書証提出を依頼したが、三木優子弁護士は提出を拒否。
その後、URL先の文書は甲第44号証の文書に書き換えられていた。
提出拒否の目的は、「 東京都では平成24年度から指導要録の電子化が実施されたこと。 」。
指導要録の電子化が24年度から実施されたとの主張・立証を行わないようにする目的である。

(2) 時機を逸した証拠提出。
提出する場合は、(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)民事訴訟法第157条の適用をうけて、岡崎克彦裁判官の裁判井影響を及ぼさないようにした文書。

① 「 平成26年(ワ)第24336号 」における原告の証拠説明書の以下の文書
<1> 「 T 53丁 280419受付け証拠説明書 」について。
甲第16号証=「 作成途中の一人通学指導計画 」
甲第21号証の2=「 堀切美和教諭の電話番号メモ 」
甲第21号証の3=「 堀切美和教諭との架電メモ 」

=> 「 甲第17号証、甲第18号証、甲第19号証、甲第20号証 」は、提出依頼郵送文書である。三木優子弁護士は書証提出を行っている。
しかしながら、「 東京都では、指導要録の電子化が24年度から実施されたこと 」についての主張・立証には関係がない文書である。

平成28年9月27日は、尋問の日である。
提出したことのアリバイ作りである。
<2> 「T 55丁 280927受付け証拠説明書 」について
甲第24号証=「 特別支援学校指導要領 」
=> 提出依頼郵送文書である。
しかしながら、「 東京都では、指導要録の電子化が24年度から実施されたこと 」についての主張・立証には関係ない文書である。

甲第25号証=「 中村良一副校長が原告に渡したメモ 」
甲第26号証=「 休暇・職免等処理簿 」
甲第27号証=「 240604介護を必要とする意見書等 」

<3> 「 T 56丁 280928受付け証拠説明書 」について
甲第28号証=「 240814保護者からの信頼を回復するために 」
=> 葛岡裕学校長は、中根明子氏から「 懲戒申立者は、教員としての指導力がない。 」との主張を受けたこと。
懲戒申立者は、中根明子氏の主張について、葛岡裕学校長に対し説明を求めた。上記記載内容は、その都度状況を説明し、了解されている。

しかしながら、葛岡裕学校長は、「教員としての指導力がない」とする根拠を説明せずに、日々の授業観察、毎日の授業反省報告、夏季休業中に研修報告を週1回提出すること強要されたこと(出勤していれば、編集報告書の提出義務はないこと)。

(3) 被告東京都に使用させる目的の証拠提出
<1> 「 T 52丁 271002受付け証拠説明書 」について
① 271002受付け甲第14号証=実名版連絡帳 (撤回)
実名版連絡帳は、被告東京都に渡して、東京都に改ざんさせて後に提出する目的であること。

② 271002受付け甲第15号証 
240606中根母主張と整合性を取るために1枚目を改ざんし提出。
240606中根母主張=「 原告と話をしてから葛岡裕学校長と話した。 」。
既に提出済の証拠については、整理表と称して虚偽記載を行い、新たに提出した文書

③ 枚数の齟齬について
「 T 52丁 271002受付けFAX証拠説明書 」は、「 37/37 」と頁表記があること。
このことから、271002受付けFAX文書は37枚であること。

「 T 33丁 271029受付け原告準備書面(6)=271002受付けFAX原告準備書面(6)の差換え文書 」は、35枚まであること。
1枚目  https://imgur.com/a/rrz3CmB
35枚目 https://imgur.com/a/dw7p9NP
このことから、35枚である。

「 T 136丁から232丁まで イニチャル版連絡帳(受付日不明) 」は、96枚である。
このことから、実名版連絡帳(紛失)は、推定95枚。提出日不明。

「 T 甲第15号証 」。現在、自宅内紛失。枚数は10枚くらい。

まとめ、整理しきれていない。
三木優子弁護士に聞いてください。

(4) その他
270717第5回口頭弁論調書
http://imgur.com/yKnB81A
▼ 「70713付被告準備書面陳述 5頁8行目に「特別支援学級」とあるのを「特別支援学校」と訂正の上(で陳述)。
270717第5回口頭弁論は、「 26丁  270714受付け被告準備書2) 」の弁論を行う日であること。
原告が準備書面を提出しての弁論は270901である。以下の文書を270717弁論前に提出する理由は存在しないこと。
懲戒請求人委は、270717弁論に日には知らされていないこと。

29丁  270717受付け原告準備書面(4) ▼不陳述
1枚目 https://imgur.com/a/45Pd7Y6
2枚目 https://imgur.com/a/JZ7HCHg

31丁   270713原告準備書面(3)270831受付FAX文書 
1枚目 https://imgur.com/a/h8H24PC
この文書には、270714受付け文書が存在すると思料するが、裁判資料からは落丁されている。
存在すると判断する理由は、以下の文書が存在するからである。

537丁  270714受付け「 甲第3号証の1乃至2 整理表 エクセル版連絡帳」
https://imgur.com/a/MAwNlZc

しかしながら、270714受付け「 甲第3号証の1乃至2 整理表 エクセル版連絡帳 」については、時系列齟齬があること。
270717第5回口頭弁論において、岡崎克彦裁判官から、エクセル版で連絡帳メモを整理して提出するようにと指揮が行われたこと。
弁論終了後、東京地裁の喫茶店にて、三木優子弁護士からエクセル版連絡帳の作成依頼が行われたこと。

目の調子が悪いこと、別件訴訟の準備書面作成中であることから断ったこと。
その後、メールにて、作成日は平成24年8月5日から8月6日までとしたメールが届いたこと。

この期間は、夏季休業中であり、連絡帳は保護者が持っており、メモの作成はできないと思ったこと。
虚偽記載をしたと驚いたこと。
メールは、削除せず保存している。しかしながら、グーグルメールは、不良であり、必要な時期まで遡れないようになっている。


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添付書類
原審  原告証拠説明書
控訴審 原告証拠説明書

57丁 270324被告証拠説明書
立証趣旨
乙4号証が提出されたこと。
N君について記載された文書であることは特定できない代物であること。

58丁 270714受付け被告証拠説明書(2)
立証趣旨
「 乙11、乙12 」が提出されたこと。
N君について記載された文書であることは特定できない代物であること。

61丁 280202受付け被告証拠説明書(5)
立証趣旨 
懲戒請求人は求釈明=「 乙11=N君指導要録(写し)が、2セットで1人前となる理由説明 」 を行った。
求釈明に対して、被告東京都は、「 乙24の1 通知文 」「 乙24の2 東京都特別支援学校 小学部・中学部 児童生徒指導要録の様式及び取扱い 」を書証提出したこと。
しかしながら、立証趣旨(=2セットで1人前となること)と書証と間には、因果関係は成立しないこと。
被告東京都は、齟齬を認めていること。

******************
以上



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