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T 301013 #平成26年(ワ)第24336号 #事件概要 #izak  #要録偽造

2018-10-15 10:51:42 | 指導要録
T 301013 #平成26年(ワ)第24336号 #事件概要 #izak

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▼ T  平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 
#岡崎克彦裁判官 #本多香織書記官 
#石澤泰彦都職員 #成相博子都職員

T 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 
#村田渉裁判官 #渋谷辰二書記官

T 上告提起 平成29年(オ)第1382号
T 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号
#岡部喜代子裁判官

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▼ N 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
東京地方裁判所 #渡辺力裁判官

N 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
#後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官

N 上告提起 平成30年(オ)第540号 
N 上告受理申立 平成30年(受)第665号
#岡部喜代子最高裁判事  #森芳郎最高裁判所書記官

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1 「 どのような訴訟を依頼されたかについて 」
=>上記の「 平成26年(ワ)第24336号 」、「 平成27年(ワ)第36807号 」です。
ア 「 平成26年(ワ)第24336号 」の内容は、「 葛岡裕学校長の注意義務違反です。」

N君保護者
=>葛岡裕学校長に、「教員としての能力がない」「能力があることを証明するために、一人通学証明するために一人通学指導を行えと要求」
=>葛岡裕学校長は、私に対し、中村真理主幹作成の一人通学指導を行わせるために、授業観察、授業報告、夏季休業中に週1回の研修報告を強要し、私から進んで行いますと言わせようと画策した。

240614 #一人通学指導計画書01 登校時 作成者 中村真理主幹
https://imgur.com/a/H9MKFHj
240614 #一人通学指導計画書02 下校時 作成者 中村真理主幹
https://imgur.com/a/mQi5Abg

=>N君は、千葉教諭と私とが担任でした。担任会では、時期早々と判断。千葉教諭から「横断歩道を渡るときに、左右の安全確認ができるようになったら始めます」と、N母に伝えてあった。

=>当時、要介護3の母の体調がすぐれず、午後休暇の介護休暇を取得予定でした。このことは、学年主任に伝えてあること。中村良一副校長には、短期の介護休暇を申請し、許可を得ていたこと。

=>N母への対応で5月以来体調を崩していた。以下に記載してあります。
#三楽初診 平成24年6月24日
https://imgur.com/bUerxfM

260917甲第7号証 #izak 
http://thk6581.blogspot.com/2017/09/2609177izak.html

=> 私に対して繰り返し行われた校長指導の根拠は、中根母の主張である「教員としての能力がない」であること。
この主張の真偽によっては、校長指導の正否判断が行われる。

中根母の主張根拠について、葛岡裕学校長に対し、校長室呼び出しが行われるたびに、平成24年6月から、主張根拠を求めた。
ようやく、平成24年8月14日になり、以下の回答を得た。

280927 #甲28号証 中村良一副校長から手渡し(240814)
https://imgur.com/a/CNhQtyY

280927 証拠説明書 正本 #甲第28号証
https://imgur.com/a/2MX2DJa
▼ 三木優子弁護士が書証提出した日は、平成28年9月27日。
しかし、この日は尋問の当日です。
280927 葛岡裕証人調書 画像版 #izak 証人尋問
https://kokuhozei.exblog.jp/26339254/
時機に遅れた提出です。抱きかかえ故意と判断します。

イ 「 平成27年(ワ)第36807号 」について
私は忙しくて、対応できませんでした。三木優子弁護士に任せていました。
どうせ、乙11を真とするように、裁判を行っているとは思っていました。
控訴状を作成するに当り、中根氏の証拠説明書を見て、驚きました。
中根氏の陳述書しか提出されていません。
それで、敗訴です。

******
2 「刑事告訴について」
「 平成27年(ワ)第36807号 」事件で、東京都は偽造要録を書証提出してきました。

それまでは、綱取孝治弁護士は、270717弁論で勝負は決まると説明。
しかしながら、乙11号証の偽造を指摘してから、背任行為が始まりました。
形式的証拠力がないことを証明できる東京都教育委員会のWEBページのアドレスをメール送信し、書証提出するように平成27年9月に依頼しました。
しかしながら、三木優子弁護士は提出を拒否。

乙11号証を真として、判決書を書かせようとしていることは、綱取孝治弁護士の態度から理解できました。
弁護士事務所での「偽造にこだわるが、そんなに大事なのか」という発言です。
「判決書は、乙11号証を真として、被告第2準備書面の内容で書かれてしまう」と抗弁。(こいつ馬鹿かと思いました)

平成28年2月にWEBページを見ようとしたところ、リンク先の内容は変更されていました。
三木優子弁護士等は、裏切ったと判断し、警視庁及び東京地検に告訴を行いました。

271028 #告発状 東京地検
http://izak.iku4.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB/271028%20-%E5%91%8A%E7%99%BA%E7%8A%B6%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%A4%9C%E3%80%80izak0401

を提出すると、辛島真弁護士は、271028東京地検に呼び出されました。
東京地検は返房を決めたと思われます。
刑事告訴については、依頼していないにも拘らず、綱取孝治弁護士、辛島真弁護士、三木優子弁護士の署名・押印入り文書が届きました。
内容は、「 乙11号証の偽造を証明するには、原本を見なければならない。
原本を見ることができない。」という内容でした。
WEB上にアップしていますが、検索条件できませんでした。

当時は、民事訴訟法を見たことがなく、抗弁できませんでした。

********
以上



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画像版 K 301012 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定通知書 #看板 #thk6481

2018-10-15 10:49:37 | 指導要録
画像版 K 301012 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定通知書 #看板
301012金監督第936号 #thk6481
https://imgur.com/a/VPw73S1

#看板の意味 #銀行代理業者の掲示義務
https://imgur.com/a/zLag7Tk

#(標識の掲示)銀行法第52条の40第1項
#収納代行業務委託契約書 
#セブンイレブン店舗は銀行代理業者である

**************
▽ 平成30年9月18日に受け付けた開示請求についての不開示決定通知書

1 開示請求文書の内容
銀行法施行規則34条45第2項で規定している掲示の内容が分かるもの及び様式
2 不開示の理由
開示請求に係る行政文書については、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示とした

3 (預金等との誤認防止等)銀行法施行規則34条45第2項の規定=「 銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。 」
「 3項・4項の規定は、郵便局を目的としている内容だ。 」
3項 第一項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4項 銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
 
K 301012 金融庁から 不開示決定通知書 #thk6481
https://imgur.com/a/jXdHFhG

***腹が立つ***
(標識の様式)銀行法施行規則第34条の40=「 法第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第17号に定めるものとする。 」

担当者に、「 内閣府に開示請求に行こうか」と言うと、「 金融庁で対応できる 」と回答。
「 銀行代理業者の義務である内閣府で定める掲示義務のある様式 」と書こうとすると、「 様式と書くと、ないと決定される可能性がある。 」と説明を受けた。 
そこで、「 銀行法施行規則第34条45第2項で規定している掲示の内容が分かるもの 」と書いたが、「 及び様式 」と追記した。


▼ (標識の掲示)銀行法第52条の40第1項=「 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 」
【則】第34条の40
《追加》平17法106
第2項=「 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 」

2 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

▼ (明示事項)銀行法施行規則第34条の43=「 法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。・・」

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