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271225 #志田原信三裁判長 判決言渡への反論2 当裁判所の判断 (28018途中)

2016-01-18 12:25:11 | 日記
271225 #志田原信三裁判長 判決言渡への反論2 当裁判所の判断 (28018途中)
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平成27年12月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 小島千栄子
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日 平成27年11月6日
              判決
埼玉県越谷市
原告 上原マリウス

埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  
被告 越谷市 
同代表者市長 高橋努
同指定代理人 高橋克之
同      濱野直樹
同      黒田秀和
同      濱野直樹
同      大塚善太

東京都千代田区二番町8番地8 
被告        株式会社セブン&アイ・ホールディングス
同代表取締役    村田紀敏  (鈴木敏文 会長を告訴したはず)
同訴訟代理人弁護士 飯塚俊則  (荘美奈子 弁護士の名前が消えた)

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 
被告        株式会社 埼玉りそな銀行
同代表者代表取締役 池田 一義 
同訴訟代理人弁護士 木村一郎
同         藤井公明  

東京都千代田霞が関1丁目1番1号    
被控訴人     国 
同代表者法務大臣 岩城光秀
同指定代理人   八木浩之  (上席訴務官 横山正司の名前が消えている)
同        石井隆寛


第3 当裁判所の判断
1 原告の主張は、要するに、原告が、原告の母であるマリに代わって、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖において、平成19年10月19日午後11時57分頃、マリに係る平成19年度の国民健康保険税全6期分(同年10月分から平成20年3月分まで)を納付したにもかかわらず、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員が、全6期分の納付書を同年10月分の納付書と取り違えたため、被告市に対し、同年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円を重ねて納付したとして、被告等に対し、不当利得請求権を根拠として、同額の支払いを求めると言うものである。
反論 「・・本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員が、全6期分の納付書を同年10月分の納付書と取り違えたため・・」。事実が正確に記載されていない。

本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員は、全期前納分の請求書のバーコードを、バーコードスキャナで読み込みして、22400円を請求した。これにより、原告は22400円を納付し、セブンイレブンのレシートで、22400円と釣銭を確認した。

次に、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業を行った。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行員としての公金の収納代行、つまり、業務委託された国保税の収納業務を行った。内容は、越谷市役所内派出所で行う公金収納業務と同一の手続きである。

具体的に説明すると、冊子の最上部にあった、10月分を切り取り、OCR機械を通し読み込んだ。読み込むと、変数部分「\3900 N94」が請求書の3つの部分に印字された。読み込んだデータは、速報として越谷市に配信された。

しかし、原告の主張によっては、被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である。

反論 埼玉りそな銀行の行員としての行為である。埼玉りそなに責任はある。
被告国の共犯については、原告側第1準備書面で記載してある。被告国は、反論を行ってない。主張を放棄し、原告の主張を認めている。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の同被告等に対する請求は理由がない。

反論 被告の主張をそのまま認めているが、被告の主張は反論を通しての事実認定がなされておらず、事実となっていない。それに対し、原告側第1準備書面の記載を全く無視している。被告らは、原告側第1準備書面への反論を行ってないことから、主張を放棄し、原告の主張を認めたと判断するのが当然である。原告の主張に沿った記載になるべきである。

2 進んで、原告の被告市及び被告セブン&アイに対する請求について判断する。
(1) 被告市に対する請求について
ア 原告と被告市との間では、原告の母であるマリが、平成19年度当時、越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であったこと、マリが、平成26年○月○日に死亡したこと、被告越谷市が、NTTデータとの間で、本件契約を締結していること、本件契約に基づき、NTTデータが、セブンイレブンと提携していること、被告越谷市が、被告埼玉りそな銀行に口座を有していることについては争いがない。

補足 270918書面から抜けている部分を補足する。
地方公共団体における公金取扱は、会計管理者が行うのが建前である。しかし、公金取扱の効率的運営と安全を図るうえから、指定金融機関制度が設けられている。

被告越谷市は、被告株式会社埼玉りそな銀行を、指定金融機関としている。
指定金融機関とは、公金収納代行及び公金支払い事務代行を行わせる金融機関である。(平成19年度に有効な越谷市と埼玉りそな銀行との契約書を繰り返し開示請求したが、開示しない)

(平成18年)2006年4月実施の改正銀行法によって、「銀行代理店制度」が見直され、「銀行代理業」となった。「銀行代理業」となって、一般事業会社が、銀行代理業を営むには、所属銀行からの委託が必要である。所属銀行の委託を受けて、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

平成19年当時、セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業(銀行法52条)を行っていた。所属銀行である埼玉りそな銀行からの業務委託内容は、越谷市の国民健康保険税の収納代行である。

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは(改正後の銀行法52条の44により)、顧客に対して所属銀行の明示が義務付けられている。
19年当時、セブンイレブンの看板には、埼玉りそな銀行が最上位に表示されていた。領収印には、「埼玉りそな銀行」の明示が必要であった。

以下に拠り、セブンイレブンに対し、原告第1準備書面で書証提出を依頼したが、拒否された。
銀行代理業者は、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならないこととするほか、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が作成する説明書類等を営業所等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないこととする。(銀行法第52 条の49、第52 条の51 関係)

以下に拠り、業務委託したセブンイレブンの銀行代理行為について、納税者に加えた損害の責任を負っている。
(所属銀行等の賠償責任)所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負うこととする。 (銀行法第52 条の59 関係)

イ 原告は、被告越谷市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、本件セブンイレブン大間野店舗において、同年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付したと主張する。

しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。
かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、マリに係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。
反論 「証拠(乙イ1~11)」は、原告側第1準備書面で公文書偽造の指摘をした代物である。被告側第1準備書面の提出を行っていない。証拠としての立証を行っていないため、証拠能力を放棄している。証拠採用できる根拠がない。

乙イ第2号証の納付履歴は、原始資料ではないと越谷市も認めている。証拠採用できる根拠がない。

乙イ第3号証の市長の処分書は、原告側第1準備書面で、核心部分2か所の記載内容は、納付者を騙す目的で記載されている本件の争点であると指摘した。しかし、被告側は、反論の第1準備書面を提出していない以上、原告の主張が認められる。証拠採用できる根拠がない。

乙イ5号証は、原本提出となっているが、公文書偽造である。
乙イ第11号証は、納税者を騙す目的で作成された、偽造公文書であると、原告側第1準備書面で指摘した。被告側は、反論の第1準備書面を提出していない以上、原告の主張が認められる。証拠採用できる根拠がない。

反論 「弁論の全趣旨によれば」。弁論は、訴状・答弁書・原告側第1準備書面の3回で突然の中止である。弁論にかけた時間もない。具体的な内容が無く、趣旨なぞ存在しない。

反論 「被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において」。原告側第1準備書面において、納付場所が争点として指摘した。被告は、済通表のスタンプ印字、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」に拠り、越谷市役所内派出所で納付したと主張している。

このスタンプ印字は、済通裏面印字の管理コードの内「0017-001」を示しているだけである。このスタンプは、19年当時越谷市内のコンビニに配布されていた。埼玉りそな銀行とセブンイレブンの所属銀行に関する契約書を提示すれば明白である。

そこで、原告側第一準備書面にて、書証提出をして立証を求めたが、被告らは第一準備書面の提出を行わず、反論、立証を放棄した。このことは、主張を放棄したことである。

納付場所の特定には「030085」の内容の説明が必要である。管理コードの内容説明文書の提出を求めた。管理台帳の書証提出を求めた。理由は、管理コードと管理台帳との照合を行えば、納付場所の特定ができるからである。

しかし、原告側第一準備書面にて、書証提出をして立証を求めたが、被告らは第一準備書面の提出を行わず、反論、立証を放棄した。このことは、主張を放棄したことである。

マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること
反論 「被告越谷市において保管している」は越谷市の主張に過ぎない。セブンイレブンから、越谷市に不法に渡されただけである。越谷市が済通の正規の保管者であることが立証されていない。済通の管理台帳、管理コードの説明文書を書証提出して立証が行われていない。被告は、第1準備書面の提出を行っていない。従って、主張を放棄した。

反論「被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」は、越谷市の主張に過ぎない。平成20年から、立証を求めたが、原始資料・生データを提示しての立証は無かった。調査内容時に用いた資料総ての書証提出を求めたが、被告らは第一準備書面の提出を行わず、反論、立証を放棄した。このことは、主張を放棄したことである。

反論 「コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされている」。
「自店の領収印を押印」の記載については、原告第1準備書面に対し、被告側第1準備書面を提出していない。反論・立証を行わず、主張を放棄している。

平成19年度に有効な越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書には、「自店の領収印を押印」という記載はない。「自店の領主印」の意味するところは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影の領収印を指示しているのか。 「セブンイレブン 越谷市大間野店」を意味する印影の領収印を指示しているのかも不明である。

平成19年度の越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書の記載の内、領収印についての記載は以下の通りである。
「取扱店は、納付書の指定箇所に領収印を押し・・」、

「取扱店は、収納事務に使用する領収印の保管に当たっては、盗難又は目的外利用の無いように、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする」(納事務に使用する領収印とは、収納代行の領収印である。「埼玉りそな銀行 越谷市  派出」のスタンプ印である。銀行印であるために、格別注意して管理する規定がある。

「コンビの本部は、契約締結時に取扱店で使用する領収印の印影様式をNTTデータに報告し、NTTデータは越谷市に報告を行うものとし、領収印を変更する時も同様とする」

「コンビニ本部は、締結時及び定期的に取扱店の店舗名・店舗コード、及び所在地を記載した店舗一覧を、NTTデータに提出するものとする。

「NTTデータは、コンビニ本部より店舗一覧の提供を受けたときは、速やかに越谷市に店舗一覧を提出するものとする」
以上の通りであり、「自店の領収印を押印した領収書を」の記載はない。

にもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、マリに係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。
反論 「平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる」。被告の主張を、ただ流用しただけの結論である。

被告側は、NTTデータとの契約書に拠り、調査した内容を、納税者に説明責任を果たしていない。セブンイレブン大間野店の店員の操作ミス、納付書取り違えが原因である。

ウ 以上によれば、原告の被告越谷市に対する請求は理由がない。

(2) 被告セブン&アイに対する請求について
原告は、セブンイレブン大間野店舗において、18500円の不当利得が発生したかのような主張をしているようにも見受けられる。
しかし、上記認定のとおり、平成19年10月19日に、セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか
反論 「セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められる」。認められると言うが、認める根拠の提示がされていない。被告の主張を流用し、記載しただけである。裁判の過程で、事実認定を行っていない。

仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである。
反論 「明らかである」とする根拠が、提示されていない。セブンイレブン本部は、反論も立証も行っていない。主張を放棄している。

以上によれば、原告の被告セブン&アイに対する請求も理由がない。

3 その他、原告がる主張しているところを考慮に入れても、被告らが、原告の請求に係る1万8500円を支払うべき義務があることを根拠付ける主張立証はない。
反論 埼玉りそな銀行の賠償責任については以下の通り。
セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行とし、業務委託を受けて、越谷市の公金収納代行を行っている。改正後の銀行法52条の59所属銀行等の賠償責任に拠れば、「所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う」とある。

反論 セブンイレブン本部の責任については以下の通り。
越谷市税等コンビニ収納基本仕様書に拠れば、(収納金の過不足及び事故の場合の取扱)第8条2 「・・コンビニ本部の責に帰すべき事由により払込金額に過不足・・があったことが判明した時は・・払込金額の不足に当たっては、コンビニ本部がNTTデータに追加払込みをし、NTTデータは受領した追加払込みを越谷市に対して払込みを行うものとする・・」

反論 被告埼玉りそな銀行・被告セブンイレブン本部・被告国・被告越谷市は、原告第1準備書面に対して、被告側は、第1準備書面の提出を断念している。自らの主張の立証・原告への反論を放棄している。よって、原告の主張を認めている。

以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないことから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
反論 事実認定の過程を経てない。被告の主張を流用記載したで、判決に至ったことは、極めて異常な裁判である。判決の取り消し、裁判の続行をすべきである。

さいたま地方裁判所第4民事部
裁判官 志田原 信三


以上
271225 #志田原信三裁判長 判決言渡への反論2 当裁判所の判断 (28018途中)
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