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画像版 SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長 

2021-11-13 20:33:14 | 指導要録
画像版 SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長 #小島千栄子書記官 

Ⓢ 211115 高木晶大宛て上申書(口頭弁論の継続を望む) #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709975715.html

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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html#_=_

note版
https://note.com/thk6481/n/n8bccaaf44311

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SS 211115原告第2準備書面 01志田原信三訴訟
https://pin.it/4NAceZO


SS 211115原告第2準備書面 02志田原信三訴訟
https://pin.it/2cFTx6P


SS 211115原告第2準備書面 03志田原信三訴訟
https://pin.it/6Jj5Fme


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SS 211115原告第2準備書面 04志田原信三訴訟
https://pin.it/3hFwwMv


SS 211115原告第2準備書面 05志田原信三訴訟
https://pin.it/1x3Hoy6


SS 211115原告第2準備書面 06志田原信三訴訟
https://pin.it/17xiab3


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事件番号 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 高木晶大裁判官
原告 
被告 志田原信三裁判官

原告第2準備書面

令和3年11月15日

東京地方裁判所民事第7部C係 御中
高木晶大裁判官 殿

第1 211110志田原信三答弁書について
(1) 答弁書とは訴状に対して、被告が認否反論理由を記載する書面である。
しかしながら、211110志田原信三答弁書は、210927原告第1準備書面に対しての主張であり、「210909志田原信三宛て訴状」に対しての答弁書ではないこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12697114615.html
■ 志田原信三被告に対して、「210909志田原信三宛て訴状」に沿った内容の答弁書を求釈明する。

(2) 「 210927原告第1準備書面 」は、「 210924高木晶大事務連絡 」による指示により法的根拠について、作成した書面である。
https://thk6481.blogspot.com/2021/09/ss210927.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700252696.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/26/122140

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12699909069.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/24/173946
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/12578b281c52193a4990fb2593f32fef

第2 211110志田原信三答弁書の主張について認否反論理由は以下の通り。
https://pin.it/DzVf0zS
https://tmblr.co/ZWpz2wb3p8cViu00
https://note.com/thk6481/n/n43b306884383

○ 211110志田原信三答弁書16行目からの志田原信三主張に対して
『 1 本件前
本件は、要するに、被告が担当裁判官として関与した別件訴訟の判決の事実認定に関し、被告に対して請求の趣旨記載の証明を求めるものであり、いわば終局した事件について裁判官に弁明させることを訴訟によって実現しようとするものである。

本件事案の性質、内容及び請求の趣旨の記載並びに民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)に照らせば、本件訴えは却下されるべきである。 』と志田原信三被告は主張。

○○ 原告主張は以下の通り。
(1)『 本件は、要するに、・・裁判官に弁明させることを訴訟によって実現しようとするものである。 』の部分について
=> 否認する。
本件訴訟の目的は、(再審の事由)民訴法第338条第1項4号の規定「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと」を理由に、再審請求をするための証拠収集が目的である。
具体的には、志田原信三被告が、「職務に関する罪を犯した事実」を特定する目的である。

(2) 『 本件事案の性質、内容及び請求の趣旨の記載並びに民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)に照らせば、本件訴えは却下されるべきである。 』の部分。
=> 否認する。

否認理由は以下の通り。
主張内容は、理解できたが、証明部分が明らかにされており、否認するしか対応ができないことに拠る。
ノラリクラリと主張のみしていないで、証明することを求める。
■「民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)」とは、具体的にどのような事項を指示しているのかについて求釈明する。

□ 原告反論(原告主張)
クリーンハンズの原則(法を守る者だけが法の尊重・保護を求めることができるという原則)を反論の根拠とする。
上記原則は、民法1条2項に規定された信義誠実の原則が導くひとつの法理である。
クリーンハンズの原則は、(裁判所の責務)民事訴訟法第2条所定の信義則による訴訟指揮の遂行により、本件訴訟にも適用される。

□ 志田原信三被告は、民事訴訟法第2条所定の信義則に沿った訴訟指揮を行っていないことから、「民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)」を理由として、主張することは許されない(原告主張)。

■ 志田原信三被告に、上記の原告主張に対して求釈明する。
=> 認諾の場合 訴状に沿った答弁書を提出することを求める。
=> 否認の場合 否認理由について求釈明する。

□ 志田原信三被告が民事訴訟法に違反した行為は、限りなく存在する。
特に、以下の違法は、志田原信三被告が長年に渡り裁判官をしてきたことを考えれば、故意であると言わざるを得ない(原告主張)。

直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」、「レジジャーナル原本」、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやに係る帳簿・レジジャーナル原本」の顕出を妨害する訴訟指揮は、故意としか言いようがない(原告主張)。

直接証拠の顕出妨害をして置いて、H271225志田原信三判決書では、「勝敗の分岐点となる事実」である納付場所の事実認定では、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用している事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

推認規定を適用するために、不意打ち弁論終結を強要した(原告主張)。
強要した目的は、以下である。
(証明すべき事実の確認)民訴法一七七条の手続きを飛ばすためであること(原告主張)。
釈明権行使を回避し、直接証拠を特定することを避けるためである(原告主張)。

■ 上記の(原告主張)に対して、認否反論について求釈明する。

□ 志田原信三被告がした違法行為については、以下の通りであるから、求釈明する。

(1) 原告は、志田原信三被告に対して、「 107丁の2 H270316証拠保全命令申立書 」を出した。
https://note.com/thk6481/n/n6c2d5a4fa3be
申立てに対し、志田原信三被告は、「疎明がない」ことを理由として却下した事実がある。
不備がある場合、志田原信三被告には(裁判長の訴状審査権)民訴法第173条第1項により、不備補正命令を派出義務がある。
しかしながら、不備補正命令を派出することなく、不意打ちで証拠保全命令申立てを却下した( 志田原信三被告の違法行為 )。

証拠保全が行われていれば、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通(鈴木敏文セブンーイレブン会長が保有)」、「レジジャーナル原本(池田一義埼玉りそな銀行社長が保有)」、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿・レジジャーナル原本(鈴木敏文セブンーイレブン会長が保有)」が顕出され、H271225志田原信三判決書において、納付場所の事実認定に推認規定が適用されることは、起き得なかった。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

■ 『 志田原信三被告がした不備補正命令を派出することなく、不意打ちで証拠保全命令申立てを却下した行為 』について求釈明する。
=> 違法性を認める
=> 合法であると主張する場合は、主張理由について求釈明する。

(2) 原告は、志田原信三被告に対して、上記の直接証拠を書証提出するように申し立てた。
直接証拠である裁判資料は、各文書は、(文書提出義務)民訴法220条に該当する提出義務のある文書である。

しかしながら、志田原信三被告は、直接証拠を提出させることを拒否し、直接証拠の顕出を妨害した( 志田原信三被告違法行為 )。

志田原信三被告は、直接証拠の顕出を妨害した上で、H271225志田原信三判決書において、納付場所の事実認定に推認規定が適用した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/29/024729

■ 志田原信三被告に対し、『 「コンビニ店舗で納付した済通」、「レジジャーナル原本」、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿・レジジャーナル原本」が直接証拠であること 』について、認否釈明を求める

=> 認諾の場合 
H271225志田原信三判決書において、納付場所の事実認定に推認規定が適用した事実がある。この行為の合理的理由について求釈明する。

=> 否認する場合 否認理由について求釈明する。
特に、志田原信三被告は、(証明すべき事実の確認等)民訴法第165条所定の手続きを飛ばした事実がある。
(証明すべき事実の確認等)の手続きを飛ばした訴訟指揮について、合理的理由について、求釈明する。

(3) 志田原信三被告は、不意打ち弁論打切りを強行した事実。
Ⓢ 志田原信三口頭弁論調書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708700238.html
この強行行為は、違法行為である(原告主張)。

何故ならば、以下の事実がある。
高橋努越谷市長等は、答弁書しか提出していない事実。
原告第1準備書面に対して、被告第1準備書面を提出していない事実。
直接証拠は存在し、被告等が所持しており、文書提出義務のある書面である事実。
H271225志田原信三判決書では、納付場所の事実認定に推認規定が適用されている事実。
この事実からは、志田原信三被告がした不意打ち弁論終結は、故意にした違法行為であること。
■ 「 不意打ち弁論終結は、故意にした違法行為であること 」について、認否反論を求釈明する。
=> 認諾 
=> 否認の場合 故意ではなく、(終局判決)民訴法第二四三条所定の「裁判をするのに熟したとき」であると判断したことについて、求釈明する。

○ 211110志田原信三答弁書23行目からの志田原信三主張に対して
『 2 本案(請求原因に対する答弁)
請求原因事実のうち、被告が別件訴訟(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号不当利得返還請求事件)の担当裁判官であったことは認めるが、その余は否認又は不知(性質上認否の限りでないものを除く。)。

請求の趣旨の特定についてはひとまず措くとしても、原告は、被告に対し、請求の趣旨に係る請求権を有していない。 』と主張。

○○ 原告主張は以下の通り
『 原告は、被告に対し、請求の趣旨に係る請求権を有していない。 』との部分に対しては、否認する。

否認理由は、原告には、「訴えの利益」があることが理由である。
原告は、高木晶大裁判官からの特命により、210927原告第1準備書面に記載している。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3724f35bebd2bca24fe007aacd4cb14e

=> 志田原信三被告は、「請求権を有していない」と主張しているだけで、証明が行われていない事実がある。
■ 合理的な証明について求釈明する。

(2) 『請求の趣旨の特定についてはひとまず措くとしても』の部分に対して
裁判とは「請求の趣旨」を特定することであり、裁判における肝要な部分である。
しかしながら、志田原信三被告は、訴状に正対した答弁書作成を回避する目的で、ノラリクラリと主張のみし、裁判の門前払いを画策している。

志田原信三被告は、現在、東京高等裁判所第1民事部の統括裁判官である。
現状では、志田原信三被告の判決書については、疑いをもたれている。
訴状に沿って釈明を行い、身の潔白を証明する責任がある。

■ 高木晶大裁判官に対して、訴状に沿った認否釈明をさせることを求める。

以上
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