280123 #収納情報フォーマットを出さない理由 thk6481 志田原信三裁判長
ダミーブログに ミスリード 行政犯罪ロンダリング裁判
◇セブンイレブン大間野店で納付の特定
収納情報データフォーマットの開示請求を行えば、他の地方公共団体においては、閲覧・複写が行える。しかし、越谷市は、繰り返しの開示請求に対し、開示を拒否してきた。
これは、収納情報に収納場所を示すコンビニチェーンを識別するコードが明示されているからである。
越谷市が、収納情報フォーマットを出さない理由は、収納情報に、「収納場所を示すコンビニチェーンを識別するコードが明示」されていることを隠す目的である。明示されていることが分かれば、191019納付書の収納情報を開示請求され、セブンイレブン大間野店で納付した事が特定されるためである。
◇越谷市職員 前田博志 報告書 「納付書については状況証拠により回答」記載について
生データ・原始資料を含む調査資料の開示請求を、平成21年1月から、越谷市に開示請求を繰り返し行ってきた。しかし、閲覧できた内容は、越谷市職員 前田博志 報告書のみであり、生データ・原始資料の開示はされなかった。
報告書を持ってきた鎗田浩 越谷市職員に対し、生データ・原始資料を出すように直接請求したが、「そのようなものはない。これだけだ」と説明を受けた。
前田博志 報告書の5月26日付け13pの10行目から
・・出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷市支店に行った。埼玉りそな銀行の職員対応・・今後の埼玉りそな銀行の対応については「①10月19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない。 ②ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない。」
被告等の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」と言う事を立証するには、管理コードと管理台帳を照合することである。
しかし、被告らは、「・・状況証拠により回答するほかはない・・」と言う対応を行った。
200707板川文夫越谷市長からの処分書の記載も、状況証拠の記載と納税者の無知につけ込んだ虚偽記載である。
また、「・・ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない」との記載の意味するところは、レシート1片ならば簡単に偽造できるが、ジャーナルのロール本体の偽造は困難という理由である。
レシート1片は証拠とはならない。ロールの上端・下端に印字された情報が、管理台帳に反映されると思われるが、管理コードの説明書は、越谷市・さいたま市・埼玉県庁総てが、開示拒否している。
「埼玉りそな銀行が指定金融機関として公金受領を行うにあたって開発したシステム」は、管理台帳とバーコード付き済通の表裏に印字された情報の照合に拠って、判断するものである。
しかし、越谷市は、レシート1片を証拠として開示閲覧させたが、さいたま地裁には、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」した証拠とするレシート1片すら証書提出しない。
以上
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◇セブンイレブン大間野店で納付の特定
収納情報データフォーマットの開示請求を行えば、他の地方公共団体においては、閲覧・複写が行える。しかし、越谷市は、繰り返しの開示請求に対し、開示を拒否してきた。
これは、収納情報に収納場所を示すコンビニチェーンを識別するコードが明示されているからである。
越谷市が、収納情報フォーマットを出さない理由は、収納情報に、「収納場所を示すコンビニチェーンを識別するコードが明示」されていることを隠す目的である。明示されていることが分かれば、191019納付書の収納情報を開示請求され、セブンイレブン大間野店で納付した事が特定されるためである。
◇越谷市職員 前田博志 報告書 「納付書については状況証拠により回答」記載について
生データ・原始資料を含む調査資料の開示請求を、平成21年1月から、越谷市に開示請求を繰り返し行ってきた。しかし、閲覧できた内容は、越谷市職員 前田博志 報告書のみであり、生データ・原始資料の開示はされなかった。
報告書を持ってきた鎗田浩 越谷市職員に対し、生データ・原始資料を出すように直接請求したが、「そのようなものはない。これだけだ」と説明を受けた。
前田博志 報告書の5月26日付け13pの10行目から
・・出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷市支店に行った。埼玉りそな銀行の職員対応・・今後の埼玉りそな銀行の対応については「①10月19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない。 ②ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない。」
被告等の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」と言う事を立証するには、管理コードと管理台帳を照合することである。
しかし、被告らは、「・・状況証拠により回答するほかはない・・」と言う対応を行った。
200707板川文夫越谷市長からの処分書の記載も、状況証拠の記載と納税者の無知につけ込んだ虚偽記載である。
また、「・・ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない」との記載の意味するところは、レシート1片ならば簡単に偽造できるが、ジャーナルのロール本体の偽造は困難という理由である。
レシート1片は証拠とはならない。ロールの上端・下端に印字された情報が、管理台帳に反映されると思われるが、管理コードの説明書は、越谷市・さいたま市・埼玉県庁総てが、開示拒否している。
「埼玉りそな銀行が指定金融機関として公金受領を行うにあたって開発したシステム」は、管理台帳とバーコード付き済通の表裏に印字された情報の照合に拠って、判断するものである。
しかし、越谷市は、レシート1片を証拠として開示閲覧させたが、さいたま地裁には、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」した証拠とするレシート1片すら証書提出しない。
以上
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