ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

挿入場所マーキング版 脇博人判決書の引用文言挿入場所をマーキング HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟

2024-02-02 18:38:59 | 指導要録
挿入場所マーキング版 脇博人判決書の引用文言挿入場所をマーキング HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人判決書 
東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件
脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官 

原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官

挿入場所マーキング版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402020002/
https://kokuhozei.exblog.jp/33667167/
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500253.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/02/183001
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12839031830.html


****************
テキスト版 脇博人判決書
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402010001/

画像版 脇博人判決書
https://note.com/thk6481/n/n62d24cc82c96
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402010000/

**************
○ 百瀬玲判決書における引用文言の場所3か所
㋐ 百瀬玲判決書第2の1項( 百瀬玲判決書1頁22行目から3頁11行目まで )を引用する。

㋑ 百瀬玲判決第3の2項( 百瀬玲判決書3頁12行目から21行目まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。

㋒ 百瀬玲判決第4の1及び2項( 百瀬玲判決書3頁23行目から4頁13行目まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。

○ 脇博人判決書における引用文言挿入場所マーキング3か所
㋓ 脇博人判決書<2p>5行目の次の行に挿入する。
㋔ 脇博人判決書<2p>12行目の次の行に挿入する。
㋕ 脇博人判決書<2p>23行目の次の行に挿入する。

*****************
令和6年1月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件
( 原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官 )
口頭弁論終結の日 令和5年11月30日

判決

埼玉県越谷市大間野町○
被控訴人(1審原告)   上原マリスス

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被控訴人(1審被告)    国
同代表法務大臣       小泉龍司
同指定代理人       松田朋子上席訟務官
同            古川善健訟務官


主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由 
(前注)略称は原判決の例による。

第1 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し1000円を支払え。

第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、控訴人が提起した別件訴訟( 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号不当利得返還請求事件 )において、違法に控訴人の訴えを却下する判決がされ、同訴訟の訴え提起手数料相当額の損害を受けたなどと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金1000円の支払いを求める事案である。

原審が控訴人の請求を棄却したのに対し、これを不服として控訴人が控訴した。

□ HS 240125脇博人判決書 春名茂訴訟<2p>3行目から
2 前提事実
次のとおり補正するほか、原判決第2の1項( 1頁22行目から3頁11行目まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。
[[   ]]      
原判決3頁8行目から9行目にかけての「 明らかであるとして 」を「 明らかであるところ、訴え却下判決を請求棄却判決に変更することは既判力を生じさせる点で控訴人に不利益となることから 」と改める。

3 争点及びこれに関する当事者双方の主張
次項のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほか、原判決第3の2項( 3頁12行目から21行目まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。
[[   ]]      

4 当審における控訴人の補充主張
別件訴訟の控訴審判決において、過納手数料の不当利得返還請求訴訟を提起することが適法であると判断されていることからすると、本件裁判官がこれを不適法と判断して訴えを却下したことは、明らかな違法であるから、故意による違法行為であり、最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決( 民集36巻3号329頁。以下「最高裁57年判決」という。 )にいう特別の事情がある。

□ HS 240125脇博人判決書 春名茂訴訟<2p>19行目から
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断する。
その理由は、次頁のとおり、当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほか、原判決第4の1及び2項( 3頁23行目から4頁13行目まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。
[[   ]]      

2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
控訴人は、前記第2の4項のとおり主張する。

確かに、別件訴訟の控訴審判決が、過納手数料の不当利得返還請求訴訟を提起することが適法であると判断していることからすると、これを不適法であると判断した別件判決には、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づく手数料還付手続きと不当利得返還請求権との関係を踏まえた民事訴訟法140条の法令解釈に誤りがあることになる。

しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。

第4 結論
以上の次第で、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第19民事部
裁判長裁判官 脇博人
裁判官    齋藤巌
裁判官    天川博義


*********

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« テキスト版 脇博人判決書の... | トップ | 引用文言挿入版 HS 240125... »
最新の画像もっと見る

指導要録」カテゴリの最新記事