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ベタ打ち版 K 300926 理由説明書 #thk6481 #審議の痕跡存在せず

2018-09-29 18:18:59 | 指導要録
ベタ打ち版 K 300926 理由説明書 #thk6481 #審議の痕跡存在せず
#山名学名古屋高裁長官 #300514山名学答申書 
#審議会番号 300926-04 
*************:
諮問番号 平成30年(行情)諮問第393号事件
諮問庁:総務大臣

理由説明書

理由説明書<1p>3行目から
1 本件事件の経緯
本件開示請求者(審査請求人)は、平成30年7月3日付け(同日受付)で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)に基づき、総務大臣(以下「処分庁」という。)に対し、①「情個審第1492号平成30年5月14日付を送付するにあたり作成した「決裁書」及び②「上記答申の3pの30行目からの調査審議の記録(詳細)すべて」の2件の開示請求を行った。

なお、「「情個審第1492号平成30年5月14日付」は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)が、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号。以下「設置法」という。)16条の規定に基づき、平成30年度(独鈷)答申第7号の答申番号を持つ答申(以下「本件答申」という。)に係る答申書の写しを審査請求人に送付した文書の文書番号である。

理由説明書<1p>16行目から
処分庁は、開示請求者に補正を求めた上で、開示請求者に対して補正を求めた上で、上記①に係る開示請求については、その1部を法第5条1号に該当するとして不開示とする決定(平成30年7月27日付け情個審第2278号)を行った。
また、上記②に係る開示請求については、「情個審第1492号平成30年5月14日付けの文書により送付した答申(平成30年度(独個)答申第7号)に係る調査審議の記録を編綴した資料」(以下「本件対象文書」という。
具体的には、別表の2欄に掲げる文書。)を特定し、別表の3欄に掲げる部分を同上1号、5号及び6号柱書に該当するとして不開示とする決定(平成30年7月31日付け情個審第2279号。以下「原処分」という。)を行った。
本件審査請求は、原処分に対してなされたものである。

理由説明書<1p>26行目から
2 本件審査請求人の主張の要旨
審査請求書によると、審査請求人の要旨は、以下の通りである。
原処分のうち、
(1)別表の通番12(事務局説明資料)について、開示を求める
(2)議事録の開示請求にについて、決定が行われていないため、「原処分を取り消す」との裁決を求める。

理由説明書<2p>1行目から
3 本件審査請求に対する諮問庁の見解
(1) 上記2(1)の主張について
審査会の行う調査審議の手続きは、設置法14条の規定により公開しないこととされているところ、審査会に提出される資料は、これを公にすると、調査審議の過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる。

原処分で不開示とされた部分のうち、審査請求人が開示を求める部分(別表の通番12の3欄に掲げる部分)については、上記の理由から、法5条5号及び6号柱書に該当し、その枚数を含めて不開示としたことは妥当である。

理由説明書<2p>14行目から
(2)上記2(2)の主張について
審査請求人の上記2(2)の主張については、本件開示請求は上記1②のとおり「上記答申の3pの30行目からの調査審議の記録(詳細)すべて」の開示を求めるものであって、本件答申に係る審査会の議事録は明示されていいないものの、開示請求の対象に含まれるものであるとして、本件対象文書の特定を争うものと解される。

本件開示請求に対して、処分庁は、事務手続細則(平成17年4月1日会長決定。以下「細則」という。)第8の2の規定により、担当専門官は、事件ごとに同項アからウまでに掲げる関係書類を編綴することとされていることから、本件答申に係る諮問事件について、同項の規定に基づき編綴された調査審議会の記録全てである本件特定文書を特定したものでであって、その他に調査審議の記録は存在しない。

理由説明書<2p>26行目から
なお、設置法等の関係規定に議事録を作成する旨の規定はなく、また、事務手続細則第8の2において編綴することとされている関係書類として、議事録は掲げられていない。
さらに、本件審査請求を受けて、念のため、処分庁の執務室内の書庫、書棚、共用ドライブ等の探索を行ったが、処分庁において本件答申に係る審議会の議事録の存在を確認することはできなかった。
したがって、本件開示に対して、本件対象文書を特定したことは妥当である。

理由説明書<2p>33行目から

4 結論
以上のことから、本件審査請求は理由がなく、原処分を維持するとが妥当であると考える。
以上

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K 300926 総務省から 04理由説明書
https://imgur.com/a/SUv2EbE

K 300926 総務省から 05理由説明書
https://imgur.com/a/9oVhdgZ

K 300926 総務省から 06理由説明書
https://imgur.com/a/1mkR1RK

K 300926 総務省から 07別表 開示した文書
https://imgur.com/a/uUjQtor
▼ 「 事務局説明資料 」と表現して、契約書の名前を挙げない。

K 300731-08別表 通番12 
https://imgur.com/a/wYidIMG

理由説明書<2p>10行目から 
・・原処分で不開示とされた部分のうち、審査請求人が開示を求める部分(別表の通番12の3欄に掲げる部分)は何処にあるんだ。
部分と表現しているが、実際は事務局説明資料すべてだ。

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以上
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