点検前 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務
句点の位置の点検、漢字表現かひらがな表現かの点検、算用数字か漢数字かの点検
Ⓢ 告訴状不受理の対策
http://kokuso-legal.com/dissatisfaction/non-acceptance.html
**********
書き写し テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #告訴状返戻
東京高等裁判所第五民事部 裁判長裁判官 小林信次 裁判官 平田浩 裁判官 浦野雄幸 薄い紙にタイプライターで縦書き
Ⓢ 画像版 アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713072509.html#_=_
Ⓢ note版
https://note.com/thk6481/n/n7134d2f750e8
*************
<98丁>
原審 水戸地方裁判所昭和55年(ワ)第121号判決
東京都豊島区東池袋○○
控訴人 ○○
東京都千代田区霞が関1-1-1
被控訴人 国
右代表 奥野誠亮
右指定代理人 福田智一
同 谷古宇弘次
裁判所書記官 西峰祺委
<98丁>12行目から
主文
本件控訴を棄却する
控訴費用は控訴人の負担
<98丁>12行目から
事実 (引用する)
控訴人は、「原判決を取り消す。 被控訴人は、控訴人に対し金50万円を支払え。 訴訟費用は、第一第二とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
当事者双方の事実上、法律上の主張及び証拠の関係は、原判決事実適示のとおりであるから、ここにこれを引用する( 但し、原判決二枚目、表二行目に「告訴の申立」とあるのを「告訴」と改め、
<99丁>1行目から
同三行目に「水戸地方検察庁検務第一課長は」とある次に「刑事訴訟法第二四一条に違反して」を加え、同五行目に「右不当行為によって」とあるのを「国家賠償法第一条により控訴人の」と、同八、九行目に「 その主張の日に水戸地方検察庁に来て告訴の申立をした 」とあるのを「 昭和五五年三月二五日ころ水戸地方検察庁に告訴したいと称して来庁したこと及び同庁検務第一課長が控訴人の応接に当たった 」と、同10行目に「 原告の申告内容は、単に投票所入場券の記載に 」とあるを「 控訴人から右検務第一課長に申出のあった内容は、先に行われた岩瀬町長議会選挙の際、自己の投票所入場券の投票所の記載が控訴人の住所地のそれと異なる 」とそれぞれ改える。 )。
<99丁>左側1行目から
理由
控訴人が昭和五五年三月二四日ころ水戸地方検察庁に赴き、告訴したいと申し出て、同庁検務第一課長がその応接に当たったことは当事者間に争いがない。
<99丁>左側4行目から
ところで、告訴は犯罪の被害者が検察官または司法警察員に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるから、いまだ犯罪事実とはいいがたいような事実の申告があった場合には、これを告訴として取り扱わなければならないものではない。
控訴人は、その原審における供述によれば、右検務第一課長に対し、同月一九日施行の岩瀬町長議員選挙の際、選挙人名簿に記載された法訴人の投票区が本来の投票区でない別
<100丁>1行目から
の投票区となっており、これは、公文書偽造行使に当たるから、同町の管理者である町長を告訴したい旨申し出たというものであり、他に右申出の内容を認むべき証拠はない。
しかし、このように選挙人名簿の投票区の記載に誤りがあったというだけでは、いまだ公文書偽造行使その他の犯罪事実の申告ということはできないことは明らかであるから、右検務第一課長が控訴人の右申告を控訴として取扱わなかったとしても、これを違法な職務の執行であるとすることはできず、控訴人の主張は失当というほかない。
<100丁>10行目から
よって、控訴人の本請求を棄却した原判決は、相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第95条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第五民事部
裁判長裁判官 小林信次
裁判官 平田浩
裁判官 浦野雄幸
**************
以上
句点の位置の点検、漢字表現かひらがな表現かの点検、算用数字か漢数字かの点検
Ⓢ 告訴状不受理の対策
http://kokuso-legal.com/dissatisfaction/non-acceptance.html
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書き写し テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #告訴状返戻
東京高等裁判所第五民事部 裁判長裁判官 小林信次 裁判官 平田浩 裁判官 浦野雄幸 薄い紙にタイプライターで縦書き
Ⓢ 画像版 アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713072509.html#_=_
Ⓢ note版
https://note.com/thk6481/n/n7134d2f750e8
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<98丁>
原審 水戸地方裁判所昭和55年(ワ)第121号判決
東京都豊島区東池袋○○
控訴人 ○○
東京都千代田区霞が関1-1-1
被控訴人 国
右代表 奥野誠亮
右指定代理人 福田智一
同 谷古宇弘次
裁判所書記官 西峰祺委
<98丁>12行目から
主文
本件控訴を棄却する
控訴費用は控訴人の負担
<98丁>12行目から
事実 (引用する)
控訴人は、「原判決を取り消す。 被控訴人は、控訴人に対し金50万円を支払え。 訴訟費用は、第一第二とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
当事者双方の事実上、法律上の主張及び証拠の関係は、原判決事実適示のとおりであるから、ここにこれを引用する( 但し、原判決二枚目、表二行目に「告訴の申立」とあるのを「告訴」と改め、
<99丁>1行目から
同三行目に「水戸地方検察庁検務第一課長は」とある次に「刑事訴訟法第二四一条に違反して」を加え、同五行目に「右不当行為によって」とあるのを「国家賠償法第一条により控訴人の」と、同八、九行目に「 その主張の日に水戸地方検察庁に来て告訴の申立をした 」とあるのを「 昭和五五年三月二五日ころ水戸地方検察庁に告訴したいと称して来庁したこと及び同庁検務第一課長が控訴人の応接に当たった 」と、同10行目に「 原告の申告内容は、単に投票所入場券の記載に 」とあるを「 控訴人から右検務第一課長に申出のあった内容は、先に行われた岩瀬町長議会選挙の際、自己の投票所入場券の投票所の記載が控訴人の住所地のそれと異なる 」とそれぞれ改える。 )。
<99丁>左側1行目から
理由
控訴人が昭和五五年三月二四日ころ水戸地方検察庁に赴き、告訴したいと申し出て、同庁検務第一課長がその応接に当たったことは当事者間に争いがない。
<99丁>左側4行目から
ところで、告訴は犯罪の被害者が検察官または司法警察員に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるから、いまだ犯罪事実とはいいがたいような事実の申告があった場合には、これを告訴として取り扱わなければならないものではない。
控訴人は、その原審における供述によれば、右検務第一課長に対し、同月一九日施行の岩瀬町長議員選挙の際、選挙人名簿に記載された法訴人の投票区が本来の投票区でない別
<100丁>1行目から
の投票区となっており、これは、公文書偽造行使に当たるから、同町の管理者である町長を告訴したい旨申し出たというものであり、他に右申出の内容を認むべき証拠はない。
しかし、このように選挙人名簿の投票区の記載に誤りがあったというだけでは、いまだ公文書偽造行使その他の犯罪事実の申告ということはできないことは明らかであるから、右検務第一課長が控訴人の右申告を控訴として取扱わなかったとしても、これを違法な職務の執行であるとすることはできず、控訴人の主張は失当というほかない。
<100丁>10行目から
よって、控訴人の本請求を棄却した原判決は、相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第95条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第五民事部
裁判長裁判官 小林信次
裁判官 平田浩
裁判官 浦野雄幸
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以上