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画像版 SS 310413提出の意見書 #石田真敏総務大臣 殿 #thk6481

2019-04-12 21:33:30 | 指導要録
画像版 SS 310413提出の意見書 #石田真敏総務大臣 殿
( 310409理由説明書 諮問第48号の主張の認否 )
#山名学名古屋高裁長 #岡田雄一名古屋高裁長官
#根本匠厚生労働大臣 #thk6481

SS 310413意見書 01済通偽造 諮問第48号の主張の認否
https://imgur.com/5emWuxG

SS 310413意見書 02済通偽造 諮問第48号の主張の認否
https://imgur.com/Xc2b36t

SS 310413意見書 03済通偽造 諮問第48号の主張の認否
https://imgur.com/2UJt8GD

SS 310413意見書 04済通偽造 諮問第48号の主張の認否
https://imgur.com/oewf8vC

SS 310413意見書 05済通偽造 諮問第48号の主張の認否
https://imgur.com/MuQxqAD


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送付版 SS 310413提出の意見書 #根本匠厚生労働大臣 殿
(310409理由説明書 諮問第48号の主張対して)
#山名学名古屋高裁長 #岡田雄一名古屋高裁長官
#石田真敏総務大臣 #thk6481

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意見書(厚生労働大臣の310409諮問第48号に対して)

平成31年4月13日
根本匠厚生労働大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 厚生労働省 諮問番号 平成31年(行個)諮問第48号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 本件開示請求の目的は、再審資料の収集である。
具体的には、埼玉県内のセブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の裏面印字の管理情報の収集である。
裏面印字の管理情報=「 0017-001 」であることを確認するためである。
訴訟提起しても、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」は、証拠調べが行われていないできたこと。

(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官 の場合

証拠保全命令申立てを行ったところ、疎明の記載がないことを理由に却下された。
しかしながら、書類不備について手直しの連絡を寄越さずに、志田原信三裁判官はいきなり却下した。(裁判長の遡上審査権)民事訴訟法第137条1項の違反していること。

(即時抗告)第137条3項の規定は、素人の本人訴訟のため、知らず行使できなかった。志田原信三裁判官は、無知につけ込み、騙す人物である。

志田原信三裁判官に対し、訴状及び準備書面で、「 埼玉県内のセブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の証拠調べを申立てたが、被告に第1準備書面を提出させずに、突然に終局宣言を行った。

(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 の場合
「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」を述べ、証拠調べを申立てた。
https://imgur.com/JBAjqIH
しかしながら、川神裕裁判官は、第1回控訴審で、終局強行した。

(3) 上告提起 平成28年(オ)第1397号 及び 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 小貫芳信最高裁判事 の場合 
唯一の証拠である「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の証拠調べを行わずに、申立てた側を負けさせたのは違法であること。

このことは、実質的に唯一の証拠方法であるならば、特段の事情のない限り、その取調べは必ずなされなければならないというのが判例の立場である。 (最高裁 昭和53年3月23日 判決 判例時報885号118頁)を理由としたが、却下された。
200丁 小貫芳信 281111調書(決定 原本)
https://imgur.com/0xLMwvo

(4) 「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」は、証拠調べが行われていないできたこと。

第2 根本匠厚生労働大臣の理由説明書の主張について
○ 301130納付書の原本送付依頼は、12月25日の閲覧に対して行われている。
しかしながら、実施希望日11月7日に対しては、原本送付依頼は行っていないこと。
このことから、原本の送付は行われていない。

○ 300823 済通の開示請求書 受付番号300823第322号
https://imgur.com/a/re3X3qV
開示請求文言=「 私の平成28年度分の国民健康保険税納付済通知者すべて 」
=> 済通の閲覧実施方法については、「 閲覧 」と「 写しの交付 」とを希望している。

○ 301101 済通の開示決定通知書
https://imgur.com/a/oMKhfQ4
平成30年11月1日 厚生労働省発1101第11号 

○ 301101 済通の閲覧実施方法回答 実施希望日11月7日
https://imgur.com/a/2Ugkrjk
平成30年11月1日 厚生労働省発1101第11号 
=> 済通の閲覧実施方法については、「 閲覧 」と「 写しの交付 」とを回答している。
実施方法は、300823開示請求書に記載された済である。済通の閲覧実施方法を再度に求められたのは、この時だけである。

○ 301130納付書の原本送付依頼
https://imgur.com/PoWXOLG
平成30年11月30日年官官発1130第3号

○ 理由説明書<1p> 平成31年(行個)諮問第48号
https://imgur.com/UGPC6zV

理由説明書<1p>15行目からの主張について
『 平成30年11月2日付けで・・保有個人情報の全部の閲覧及び全部の写しの交付を希望する旨申出があった・・ 』
=> 補足 「 閲覧とは、原本閲覧のことである。 」

理由説明書<1p>19行目からの主張について
『 平成30年11月8日、・・セブンーイレブン本部から取り寄せた写しにより閲覧させようとしたところ・・ 』
=> 事実を都合よく粉飾した主張である。
「 取り寄せた写し 」とは、表面であり、原寸ではなく、A4大の文書であった。
当初から、原本閲覧を求めており、(写し)の場合閲覧とは言わない。
原本閲覧の目的は、原本裏面印字の管理情報ですある。
(写し)の閲覧ならば、交通費1000円と往復3時間を使って、厚生労働省には行かない。郵送で済む話である。

本件の起因となった300823保有個人情報開示請求書及び301102日付け実施方法等申出書には、閲覧及び交付となっている。
言い換えると、301102日付け実施方法等申出書は、必要なく、郵送交付にするための文書であると思料する。

担当職員は、「 取り寄せた写し 」表現している。「 取り寄せた原本 」とは表現していない。
スキャンデータであることを知りながら、閲覧させた証拠である。
セブンーイレブン本部に対して、原本送付依頼は、

○ 310409 理由説明書 別添05 諮問第48号(行個)平成30年11月30日である。
https://imgur.com/PoWXOLG
▼ 済通の原本送付依頼 平成30年11月30日年官官発1130第3号

上記から、開示請求時には、済通の原本送付依頼を行っていないことが分かること。
○ 理由説明書<2p> 平成31年(行個)諮問第48号
https://imgur.com/ov242f6

理由説明書<2p>6行目からの主張について
『・・ 原本の全部を閲覧させており・・』
=> セブンーイレブン本部の偽造 又は 根本匠厚生労働大臣による偽造である。

理由説明書<2p>11行目からの主張について
『 請求者が主張する「らく書き」については・・済通の表面に18桁の数字が印字されている・・この数字は・・納付場所のコンビニ本部において・・済通の管理に使用するためのものである。 』
=> 根本匠厚生労働大臣は、18桁の数字が、管理情報であることを認めた。

=>済通原本という原始資料の表面に管理情報を印字すること可否である。

開示請求文書は、「 埼玉県内のセブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」である。 
裏面印字の管理コードに、「0017-001」が印字されていれば、セブンーイレブン本部が、国保税横領を行った証拠として、再審請求が行えること。

銀行店舗で納付すると、管理情報は裏面に印字される。
裏面は、印字するために空白になっている。
しかしながら、セブンーイレブン店舗で納付した済通は、表面に管理情報が印字されている。

表面印字については、偽造であると考える根拠は以下の通り。
根本匠厚生労働大臣は、管理コードの表面印字は認めていないこと。
根本匠厚生労働大臣は、管理コードの意味を知らないこと。

セブンーイレブン本部は、スキャン保存は認められていないが、スキャン画像の上に管理コードを追加して保存して利用していた。
本件開示請求に対しては、原始資料である済通の代わりに、保存しているスキャンデータを印字して、厚生労働省に送付した。
偽造の目的は、裏面印字の「0017-001」を隠す為であり、国保税の公金横領を隠ぺいするためである。

○ 以下は、主張根拠である印字関係の不開示決定書である。
SS 310201厚生労働省発年0201第1号
https://imgur.com/wPyCYFZ
=>スキャン保存不可

SS 310201厚生労働省発年0201第2号
https://imgur.com/yfQzuqT
=>済通表面に数字印字不可

SS 310201厚生労働省発年0201第3号
https://imgur.com/6ZRCQBP
=>管理コードの意味

第3 インカメラ審理を申立てる
根本匠厚生労働大臣が騙されるくらいの精巧な偽造である。
取り寄せて、鑑定を求める。

(1)鑑定内容は、地の文字が印字されたあとで、納付後に管理情報が印字されているはずである。
申請人が閲覧した文書は、地の文字と管理情報とが同時に印刷されていると判断した。
(2)裏面に「0017-001」の管理情報の存否。
(3)管理情報に対応する意味内容の確認。

本件は、公金を取り扱うセブンーイレブン本部による刑事犯罪である可能性が、極めて高いこと。。

第4 まとめ 情個審に求めること。
インカメラ審理の結果により、以下の対応を求める。
(1) 済通が偽造であった場合。
=> 真正文書である済通の開示を求める。
同時に、セブンーイレブン本部を、公文書偽造罪で告訴すること。
また、個人情報を無断でスキャン保存ことは、契約違反であることを認めること。

(2) 済通が真正であった場合。
=> 済通は、個人情報であり、原始資料であること。
原始資料の表面に、無断で管理情報を印字した行為は、公文書改竄であること。刑事告訴を求める。
以上


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