テキスト版 KY 240126 証拠保全及び検証申立書(中根氏指導要録原本)小池百合子訴訟 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求控訴事件
Ⓢ KY 240122 文書提出命令申立て 中根氏指導要録(原本) 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12837680723.html
Ⓢ 画像版 頁挿入 KY 240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 小池百合子訴訟 新藤義孝議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12837304745.html
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5498532.html
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事件番号 東京高裁令和5年(ワネ)第2693号
原審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号
虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
控訴人
被控訴人 東京都 同代表 小池百合子
証拠保全及び検証申立書(中根氏指導要録原本)
2024(令和6年)年1月26日
東京高等裁判所 民事係 御中
申立人(控訴人) ㊞
当事者の表示
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
控訴人
送達場所 同上
電話 048-985-
FAX 048-985-
住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1
被控訴人 東京都 同代表 小池百合子都知事
電話 03-5321-1111
上記の「 控訴人と小池百合子被控訴人と 」の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。
第1 申立ての趣旨
被告東京都が保管する以下の文書についての保全命令及び検証を求める。
前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する東京都立墨田特別支援学校中学部にて保管する中根氏指導要録(原本)
前件とは、「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」のことである( 以後、「葛岡裕訴訟」という。 )。
第2 申立ての理由
1 控訴人が証明すべき事実は、以下の通り。
「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」と「 東京都立墨田特別支援学校中学部にて保管する中根氏指導要録(原本) 」との間には、複写物と原本との関係は成り立たない事実。
2 保全の事由
まず、以下で表記した葛岡裕訴訟とは、以下の事件を指す。
「 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 鈴木雅久裁判官 」「 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件 村田渉裁判官 」である。
ア被告東京都は、葛岡裕訴訟において、形式的証拠力を欠いた「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を書証提出した事実。
イ被控訴人東京都は、中根氏指導要録(原本)を保有している事実。
ウ被控訴人東京都がした中根氏指導要録(写し)に係る主張は、以下の通り。
<< 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)の複写物である。 >>である。
エ 被控訴人東京都に取り、中根氏指導要録(原本)は、主張根拠である事実。
(書証の成立)二二八条1項所定の原本提出する方法により、成立真正について証明義務を負っている事実。
オ 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、(書証の申出)民訴法二一九条所定の原本提出することに拠り証拠調べの手続きを必要とする文書である。
カ 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、(文書提出義務)民訴法二二〇条1項一号所定の引用文書である事実。
キ 被控訴人東京都は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に形式的証拠力が具備している事実を、証明することに失敗している事実。
失敗している事実から、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない事実。
適用できないにも拘らず、葛岡裕訴訟においては、東京地裁鈴木雅久裁判官及び、東京高裁村田渉裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばした上で、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書である 」旨、事実認定している。
ク 上記により、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本を提出することを行わず、原本の取調べをさせていない事実がある。
本件においても、230317第1回弁論期日において、「絶対に出さない」発言をしている事実がある。
Ⓢ KY 230317 第1回弁論調書 小池百合子訴訟
https://note.com/thk6481/n/n701c1e43ce47
<< 文書提出命令申立ての対象文書は、葛岡裕訴訟で提出された乙11号証の黒塗のないものである。 >>と記載。
ケ 被控訴人小池百合子都知事は、230623第3回弁論期日において、検証の対象文書として、<< 文書提出命令申立ての対象文書は、葛岡裕訴訟で提出された乙11号証の黒塗のないものである。 >>に対応した文書を提出した。
Ⓢ KY 230623 第3回弁論調書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官
https://note.com/thk6481/n/nbeb39a36b56d
コ これに対して、被告小池百合子都知事が提出した文書は、形式的証拠力不備の文書であったことを理由に、(検証の際の鑑定)民訴法二三三条に拠り、検証申立てをした。
Ⓢ KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529
Ⓢ KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280000/
サ 鑑定結果が実施されれば、即時、解決する事案である。
突然、231101第5回口頭弁論に、坂本康博裁判官及び織田みのり裁判官を加えた合議制となり、弁論終結が、控訴人の反対を無視して、強要された。
強要された結果、文書提出命令申立て及び鑑定申立てについては、判断がなされなかった。
Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://note.com/thk6481/n/n5000245f95f2
シ 本件は、被告小池百合子都知事が、中根氏指導要録(原本)を書証提出し、取調べ手続きを経れば、即時、解決する事案である。
「 KY339丁 H270714受付け 乙第11号証=中根氏指導要録(写し) 」が、2015年提出されてから8年が経っている。
3 保全及び検証の必要性
上記の対象文書については、「勝敗の分岐点となる事実」を特定するために必要不可欠な直接資料であること。
被告東京都は、既に、中根氏指導要録(原本)を破棄処分している可能性があること及び提出する場合は、偽造した文書を提出する可能性があるためである。
〇 疎明資料
被告東京都は、前件において、形式的証拠力を欠いた「 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を書証提出している事実。
疎明資料は、甲1号証及び甲2号証として提出済。
Ⓢ KY 230106 証拠説明書(1) 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/171900
以上
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https://imgur.com/a/ZG7h0AO
https://note.com/thk6481/n/n5109ca4b66db
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401260000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33656439/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/26/115345
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12838072314.html
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1 KY 240126 証拠保全及び検証 01要録原本 小池百合子訴訟
https://imgur.com/a/lt7Q8rT
2 KY 240126 証拠保全及び検証 02要録原本 小池百合子訴訟
https://imgur.com/a/NUGkr7o
3 KY 240126 証拠保全及び検証 03要録原本 小池百合子訴訟
https://imgur.com/a/3ugQHN0
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4 KY 240126 証拠保全及び検証 04要録原本 小池百合子訴訟
https://imgur.com/a/CWerN7P
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