KY 擬制自白事実成立の資料 原告提出の訴状から原告第7準備書面まで 主張文言抜粋 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
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◎ KY 230106訴状 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114
○<< KY 230106訴状 小池百合子訴訟<2p>10行目から >>
<< (3) 「 339丁 乙第11号証 中根氏指導要録(写) 」(甲1号証)が偽造有印公文書であることの証明は、以下の通り。
① 形式的証拠力が欠落している事実による証明。
② 原告主張は以下の通り。
平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、中根氏の平成23年度(3年時)の記録を手書きで記載できるという合理的理由は存在しないこと。
よって、「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写)」には、形式的証拠力が欠落していること。
③ 「 KY 339丁 乙第11号証 」は、形式的証拠力が欠落している理由は、以下の通り。
「 KY 342丁 乙第11号証の2 中学部生徒指導要録(写し) 中根氏3年時記録 」については、使用した様式に齟齬があること。
「乙第11号の2」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、中根氏の平成23年度(3年時)の記録を、遠藤隼教員が手書きで記載している事実。
この事実は、形式的証拠力が欠落している事実を示している。 >>である。
○<< KY 230106訴状 小池百合子訴訟<4p>18行目から >>
<< ウ 上記の前提事実を「 339丁からの乙第11号証 」の形式に適用すると、以下の齟齬が発生する。
㋐ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用することになっていることから、1セットの指導要録で対応すべきであるが、2セットでの指導要録で対応している事実。
㋑ 中根氏が墨田特別支援学校に在籍した年度は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間であった事実。
「乙11号証の1」については、平成23年度の記入欄は空白となっているが、空白とする合理的理由は存在しないこと。
一方、乙第11号証の形式を見ると、「乙11号証の2」の形式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式に、遠藤隼教諭が手書きで記載している事実。
㋒ よって、「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式」を流用して、「平成23年度の学習に関する記録」を手書きすることは、齟齬であり、被告東京都が書証提出した「 339丁からの乙第11号証 」には、形式的証拠力が欠落している事実の証拠である。
㋓ 形式的証拠力が欠落している事実は、「 339丁からの乙第11号証 」が虚偽有印公文書であることの証明である。 >>である。
◎ KY 230415 原告第1準備書面 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304130000/
○<< KY 230415 原告第1準備書面 小池百合子訴訟<1p>10行目から>>
<< 第1 本件訴訟の概要は以下の通り
(1) 訴訟物
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
(2) 慰謝料請求権発生原因事実は、被告が、「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)虚偽有印公文書であること。
(3) 上記の乙11号証については、中根氏指導要録(原本)を小池百合子被告は所持している事実が存する。
(4) 本件の「 勝敗の分岐点となる事実 」は、「 乙11号証 」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」とが一致することの真偽である。>>
○<< KY 230415 原告第1準備書面 小池百合子訴訟<6p>1行目から>>
<< ウ 乙11号証=「中根氏指導要録(写し)」を受領した原告は、乙11号証には、形式証拠力(必要条件)が欠ける事実を証明すれば、乙11号証は、中根氏指導要録(原本)と不一致あることを証明したことになる事実。
エ 乙11号証を書証提出した小池百合子被告は、乙11号証には、形式証拠力が具備している事実を証明したとしても、中根氏指導要録(原本)と一致していることを証明したことはならない事実。
オ 小池百合子被告には、本件命題について、必要十分条件が具備している証明をする義務が存する。
なぜならば、乙11号証を書証提出した者は、小池百合子被告であるからだ。
カ 「 乙11号証=中根氏指導要録(原本) 」であることを証明できる証拠は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)が唯一の証拠である。
直接証拠の取調べを行うことに拠り、必要十分条件が具備している証明をしたことになる。>>
○<< 230415原告第1準備書面<16p>18行目から
<< => ノラリクラリ、ヘラヘラと主張のみを繰り返している。
本件は、「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」の取り調べ手続きを経れば、即、弁論終結する事案である。>>
◎ KY 230626 原告第2準備書面 高木俊明裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306240002/
○ 第2準備書面<2p>28行目から
<< 第3 形式証拠力がないこと。・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする。・・ >>と明記。
=> 平成24年度の入学者から電子化をするという意味である。
中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業しており、中学部在籍中は、電子化指導要録は適用されない事実がある。>>である。
◎ KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309020000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150
○<< KY 230902 原告第3準備書面 小池百合子訴訟<2p>15行目から>>
<< 乙11号証に記載されている移行措置については、紙ベースの指導要録から中学部で平成24年度から実施される電子化指導要録についての移行措置についての記載である。
指導要録の改定に伴う通常の移行措置についての記載ではない。 >>
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<2p>9行目から21行目まで
<< 失当理由は、以下の通り。
「 平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱い 」と「 葛岡裕訴訟乙11号証中根氏指導要録(写し) 」との間には、因果関係はない。
中根氏は墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学した生徒である事実。
乙11号証は、(作成月日 平成23年3月)である事実。
この事実から、平成21年度入学生徒の指導要録について、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いは適用できない。
乙11号証に記載されている移行措置については、紙ベースの指導要録から中学部で平成24年度から実施される電子化指導要録についての移行措置についての記載である。
指導要録の改定に伴う通常の移行措置についての記載ではない。
原告に混同させる目的を持ってした( 平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱い )根拠とした虚偽記載である。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<3p>21行目から<4p>2行目まで >>である。
<< => 「H23.3新様式」とは、「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」に対応する様式である。
新様式とは、電子化指導要録の様式( 補足=H24新指導要録に対応したH24新様式)のことである( 原告主張 )。
求釈明 上記の原告に対して、回答を求める。
=> 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」の記載内容は、平成21年4月1日に墨田特別支援学校中学部に入学した中根氏指導要録には適用できない( 原告主張 )。
適用できないとする理由は、時系列の観点から、適用することは不可能である。
よって、被告東京都(小池百合子訴訟)が、「H23.3新様式」を根拠として主張は総て否認する。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<4p>22行目から25行目まで >>である。
<< 中根氏は、平成21年、平成22年、平成23年の3年間、墨田特別支援学校中学部に在学していた事実。
この事実から、中学部中根氏指導要録については、H24電子化指導要録は使用されず、紙ベースの指導要録が使われた。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<6p>28行目から30行目まで >>である。
<< => 否認する。
否認理由は、乙11号証(乙7号証)は、平成21年度墨田特別支援学校中学部入学の中根氏の指導要録とは、因果関係がないからである。>>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<7p>18行目から32行目まで >>である。
<< => 中根氏中学部の記録を記載する方法は、2つある。
① 1年次・2年次を記録した指導要録の3年次分を記録する欄が空欄になっているから、そこに(補足 空欄)記入する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754997370.html
記入した用紙2枚(補足=学籍の記録と学習の記録)を、中根氏の指導要録として、綴じる方法である。
入学時に有効であった学習指導要領は、3年間使用する。
同様に、対応する学習指導要録は、3年間継続使用である。
3年次分を記録する欄が空欄になっている。
普通ならば、中根氏の年次の記録は、3年次記入欄に記入する。
3年次記入欄に記録してはならないという事務処理の指示文書があるから、記入していないと判断する。
求釈明 3年次記入欄に記録してはならないという内容の指示文書を書証提出して、3年次記入欄が空白となっている理由を説明することを請求する。
上記の指示文書を書証提出しない場合は、即、中根氏指導要録には形式的証拠力がないということになる。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<8p>10行目から>>
<< しかし、「 学籍の記録を2枚に分けて良いという取扱い規定は存在しない( 原告主張 ) 」。
被告東京都(小池百合子訴訟)の主張は、学籍の記録は2枚に分かれて良いということである。
求釈明 「学籍の記録が2枚に分かれてよいという内容が明記された文書」の提出を請求する。
提出できない場合は、即、中根氏指導要録には形式的証拠力がないということになる。 >>
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<9p>4行目から>>
<< 主張内容は理解した。
同値表現すれば、「 前件KY342丁270714受付け 乙第11号証の2(3学年分) 」は平成23年3月に作成したと主張していること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html
求釈明 証拠を提示して証明をすることを求釈明。
証拠とは、「鑑定結果」と「平成23年3月に作成した遠藤隼担任の取調べの結果得られる証拠」のことである。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<10p>6行目から>>
〇 << 令和5年6月23日の口頭弁論期日において実施された検証の結果 >>については、否認する。
高木俊明裁判官は、「検証する」と明瞭に宣言したことは認める。
しかしながら、原告及び高木俊明裁判官には、鑑定能力がない。
現在、(検証の際の鑑定)民訴法233条所定の鑑定申請中であり、結果は出ていない。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<11p>1行目から>>
<< イ 原告は、三木優子弁護士依頼せずに、刑事告訴をした。
依頼していないにも拘らず、告訴状は受理されないとの連絡を受けた。
Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張 乙11号証 中根氏指導要録(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303180000/ >>である
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<12p>8行目から>>
<< << 検証は必要性がないというべきである。 >>について、
KY230623 第3回口頭弁論期日に、朝日滋也墨田特別支援学校長は、検証をさせるために、進んで中根氏指導要録(原本・学籍の記録が2枚に分かれている要録)を持参した。
同値表現すれば、被告東京都(小池百合子訴訟)は、検証の必要性を認めたから、持参した。
本来この日は、乙7号証等の証拠調べを予定していたが、中根氏指導要録(原本)の他クラスの生徒分の指導要録(原本)が提出されたので、高木俊明裁判官は、検証をすると大きな声で宣言した。
原告に取っては、不意打ち検証であったので、葛岡裕訴訟で書証提出された中根氏指導要録(写し)の準備がなく、ただ原本を見ただけであった。
そのため、原告は、高木俊明裁判官に対して、(検証の際の鑑定)民訴法233条を行うので、原本の保管を申し出た。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<13p>12行目から>>
<< ㋑ 被告東京都(小池百合子訴訟)は、中根氏指導要録は平成24年3月に作成されたと主張。
形式的証拠力の無い文書が、令和5年現在まで、墨田特別支援学校にて保管されているとは考えられない。
形式的証拠力を具備した中根氏指導要録(原本)が保管されているはずである。 >>である。
補足 本件訴訟物に係る争点は、以下の命題の真偽である。
<< 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しであること。 >>
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<14p>2行目から>>
<< 第3 坂本康博裁判官に対して、以下の申入れをする。
(1) 本件は、被告東京都が中根氏指導要録(原本)を提出すれば、即決する事案である。
既に、朝日滋也墨田特別支援学校長が検証のために、提出している。
形式証拠力が欠落している文書であったため、原告は、(検証の際の鑑定)民訴法233条所定の検証が必要であると判断し、鑑定を請求した。
鑑定結果が出れば、即決する事案である。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<14p>23行目から>>
<< 本件の争点は、以下の命題である。
<< 平成21年度中学部入学生徒の指導要録について、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いは適用できない。 >>、この命題の真偽である。
この命題が真ならば、被告東京都(小池百合子訴訟)の主張は、適用できない取扱い規定を適用できると虚偽事実を基礎にしての主張であることから、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いを根拠としてなした主張は、虚偽主張である。
行政訴訟では、行政側については、主張させた上で証明させないで、主張が事実として認定している。 >>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<16p>2行目から>>
<< 原告による証拠保全、検証。及び鑑定の申し出については、いずれも証拠調べの必要性がないというべき >>等の発言は、原告に対する証明妨害である。
本来、検証・(検証の際の検定)民訴法233条については、立証責任は小池百合子被告に存することを考えれば、検証・鑑定の申立ては、原告からではなく小池百合子被告からなされるべき申立てである。
③ 令和5年6月23日の口頭弁論期日の検証は、不意打ち検証であったこと >>である。
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◎ KY 230928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/
○<< KY 230928原告第4準備書面(要録偽造)<●p>10行目から>>
<< 前審(葛岡裕訴訟)における乙11号証=中根氏指導要録(写し)については、形式的証拠力が欠落していることについて、以下の通り証明します。
1 前提事実
① 学習指導要領については、入学時に有効であった学習指導要領が3年間継続して適用される事実。
=同値表現すると、以下の通り。
入学時に有効であった学習指導要領が、学年進行時に、別の学習指導要領に変更されることは、できない事実
② 学習指導要領と指導要録様式とは、対応関係にあり、指導要録の様式は。3年間継続して使用される事実。
2 前提事実を「葛岡裕訴訟における乙11号証=中根氏指導要録(写し)」に適用すると、以下の事項が導出される。
「中根氏指導要録1・2年次の記録の様式(補足=旧様式) 」と「 中根氏指導要録3年次の記録の様式(補足=H24新様式) 」とでは、別の様式である事実。
この事実は、「 (中根氏1・2年次」に適用された学習指導要領(補足=旧学習指導要領) 」と「 (中根氏3年次」に適用された学習指導要領(補足=H24学習指導要領) 」とは、別の指導要領であることを意味している。
つまり、乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、2種類の学習指導要領が適用されたことを意味している。
一人の生徒に対し、2種類の学習指導要領が適用されることはことから、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が欠けていることは明らかである。
形式的証拠力が欠けている中根氏指導要録は、虚偽有印公文書である。
この事実は、「 (中根氏1・2年次」に適用された学習指導要領 」と「 (中根氏3年次」に適用された学習指導要領 」とは、別の指導要領であることを意味している。 >>である。
<< >>である。
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◎ KY 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210000/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190000/
○<< KY 231020原告第5準備書面<2p>4行目から 小池百合子訴訟>>
<< 前件葛岡裕訴訟における「乙11号証の2」には、24改訂に対応した学習指導要録の様式が使用されている事実。
この事実から、乙11号証=中根氏指導要録(写し)から分かることは、中根氏は2種類の学習指導要領で学習したことが導出される。
生徒は、入学時に有効であった学習指導要領により3年間学習を行う事実。
中根氏が2種類の学習指導要領で学習を行うということは在り得ない。
結論は、前件葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書である。 >>である。
○<< KY 231020原告第5準備書面<2p>12行目から 小池百合子訴訟>>
<< ○証明
「 小学部では平成23年度は手書きの指導要録が使用されていたこと 」は、指導要録の取扱いとして適正手続きである( 原告主張 )。
何故ならば、小学部では平成23年度に学習指導要領が改訂されているからである。
H23指導要領改訂に伴う事務処理であり、電子化指導要録の実施はH24年度からであるから、紙ベースの学習指導要録に手書きで記録すことは、適正な事務処理である。
一方、「 中学部で平成23年度に手書きの指導要録が使用されていること 」は、指導要録の取扱いとして、様式前倒し使用は、理由が無く違法手続きである。
このことは、中村大介東京都教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課長の取調べを通して証明する。 >>である。
○<< KY 231020原告第5準備書面<5p>3行目から 小池百合子訴訟>>
<< 第3 KY 230804被告準備書面(1)<3p>21行目からの記載について認否反論
Ⓢ KY 230804日付け 被告準備書面(1)
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/02/182155
<< H23、3新様式による指導要録の作成の本格時期と指導要録の電子化の時期が完全に一致しなければならないということではない。実際に、平成24年度からの電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23、3新様式による本格実施が開始され、H23.3新様式を使用して手書きで指導要録が作成されていた時期があった・・>>
=><< H23、3新様式による指導要録の作成の本格時期と指導要録の電子化の時期が完全に一致しなければならないということではない。>>については、当然の内容である。
「 H23年度 小学部学習指導要領の改訂に伴う処置 」と「 H24年度 指導要録電子化に伴う処置 」とでは、時期が異なるのは、当然である。
小池百合子被告は、上記2つの措置について、混乱を誘導させようとしている。
小学部では平成23年度に学習指導要領の改定が実施され、改定に伴い学習指導要録も「 新様式 」となった。
電子化指導要録の実施は、平成24年度からであるから、平成23年度入学児童である小学部の新1年生の記録は、平成23年度は、「新様式」の紙ベースの学習指導要録に、手書きで記録した。 >>である。
○<< KY 231020原告第5準備書面<10p>4行目から 小池百合子訴訟>>
<< 中学部では、平成24年に学習指導要領の改訂が行われた事実。
このことについて、中学部H24学習指導要領と略すと、中学部学習指導要録とはH24新様式の学習指導要録のことであり、中学部H24学習指導要録と略す。
原告がした表記に従えば、『 << 中学部H23、3新様式による指導要録 >>とは、「 中学部H24学習指導要録 」のことである。 』 >>である。
○<< KY231020原告第5準備書面<10p>18行目から 小池百合子訴訟>>
<< 中学部は平成24年度に学習指導要領を改定した。
同時に、東京都は平成24年度から電子化指導要録の使用を実施した。
電子化指導要録は、紙媒体での保存はできない。 >>である。
( 補足=H24電子化指導要録で使用している様式は、H24新学習指導要領に対応したH24新様式である。 )
○<< KY 231020原告第5準備書面<11p>1行目から 小池百合子訴訟>>
<< 平成21年度入学の3年生の生徒には、中学部H24学習指導要録の様式は使用できないから、既に、平成21年度に作成した紙ベースの暫定新様式の学習指導要録の様式における3年の記録欄に記載する。
中根氏は、平成21年度入学時に有効であった学習指導要領により、3年間学習している。
中根氏が、平成23年3年生の1年間だけ、平成24年度から使用する学習指導要領により学習するということは在り得ない。
同値表現すれば、中根氏は、1年生・2年生は旧学習指導要領で学習し、3年生は新学習指導要領したことになってしまうこと。
このことは、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領により3年間学習する事実と齟齬が発生する。 >>である。
○<< KY 231020原告第5準備書面<●p>1行目から 小池百合子訴訟>>
<< >>である。
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◎ KY 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310250000/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240001/
○ << 第6 KY 230804被告準備書面(1)<4p>23行目からの記載について認否反論
<< 3 以上の経緯を踏まえると、東京都立墨田特別支援学校のように小学部と中学部の両方が設置されている学校では、平成23年4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23、3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる。 >>である。
<< 中学部は平成24年度に学習指導要領を改定した。
同時に、東京都は平成24年度から電子化指導要録の使用を実施した。
電子化指導要録は、紙媒体での保存はできない。 >>
<< 学習指導要領と学習指導要録の様式とは1-1の対応関係にある事実。
この事実から、2種類の学習指導要録の様式があることは、2種類の学習指導要領で学習したことを意味する。
生徒は、入学時に有効であった学習指導要領により3年間学習することになっていることと齟齬は生じる。 >>
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◎第6
<1p>
<< 第1 ・・正当な手続で定められた様式以外の様式を使用して作成したような場合には、裁判において真正であると推定されず、真正に成立したことの証明責任を自ら負うことがある。 >>
<2p>
<< 本件は、前件葛岡裕訴訟において、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本取調べが行われず、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定がなされた。
原本を小池百合子被告が所持していながら、原本(直接証拠)の取調べを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をしたことは、事実認定手続きの違法である。
原告は、乙11号証原本につき文書提出命令申立てを、2023年1月6日にしている事実。
これにより、証拠調べが行われていれば、即、解決した事案である。 >>
< 3p>
<< 第2 乙11号証の取調べを回避するために裁判所が前件葛岡裕訴訟にてした犯罪行為は以下の通り。>>
<< 件は、(文書の成立)民訴法第228条第1項の規定を適用すべき事項である。
成立真正文書であることの証明義務は、小池百合子被告にある。
原本を書証提出させた以上、鑑定結果を速やかに公開すべきである。 >>
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◎ KY 231101 原告第7準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 (葛岡裕訴訟における裁判官がした違法行為の証拠及び証拠説明書を貼付した)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030000/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310310001/
○ <1p>
<< 前件葛岡裕訴訟において、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした手口の摘示と違法行為の証明をする。 >>
<< KY要録 231101原告第7準備書面 小池百合子訴訟<14p>2行目から>>
<<本件は、(文書の成立)民訴法第228条第1項の規定を適用すべき事項である。
成立真正文書であることの証明義務は、小池百合子被告にある。
原本を書証提出させた以上、鑑定結果を速やかに公開すべきである。>>
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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。
Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/
1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官
2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事
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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )
Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931
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