画像版 IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 久木元伸の件(今崎幸彦) 甲斐行夫検事総長 久木元伸検事正 #今崎幸彦最高裁判事
#東京高裁事件番号
「 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官 」
***********
IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 01久木元伸の件(今崎幸彦)
https://pin.it/1GJsdZx
https://note.com/thk6481/n/n3c464ec2fd24
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760307438.html#_=_
IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 02久木元伸の件(今崎幸彦)
https://pin.it/1hV77tE
IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 03久木元伸の件(今崎幸彦)
https://pin.it/6FQqBDv
**************
告訴状(久木元伸検事正の件)
令和4年8月24日
甲斐行夫検事総長 殿
佐藤隆文最高検監察指導部長 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4
氏名 久木元伸
職業 東京地方裁判所検事正
電話番号 03-3581-5411
第1 告訴の趣旨
被告訴人( 久木元伸 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
被告訴人( 久木元伸 )は、告訴人が申告した告訴状( 令和4年7月11日付け 今崎幸彦最高裁判事の件 )について、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、令和4年8月9日付け東地特捜第2869号文書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の告訴権を侵害したものである。
第3 告訴に至るまでの経緯
1 告訴人は、以下の告訴状( 今崎幸彦の件 )を作成し、久木元伸東京地検検事正に申告した。
( 220711告訴状 今崎幸彦最高裁判事の件 )
Ⓢ https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/10/110602
2 被告訴人( 久木元伸 )は、令和4年8月9日付け東地特捜第2869号文書を作成し、告訴人が申告した告訴状を返戻した。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785940487/
3 220809久木元伸不受理理由は、内容虚偽であり、故意にでっち上げた不受理理由である。
4 以下の不受理理由文言は、内容虚偽である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760283470.html
『 前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 』
=> 起訴状を作成するためには、犯罪構成要件について全てを充当する必要があり、捜査権を持っている久木元伸検事正であれば、全ての要件を充当できること。
一方、捜査権を持っていない告訴人が起訴状の犯罪構成要件を充当した告訴状を以て申告することは、不可能であることは明白である。
5 「 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官 」から、導出されたと解釈によれば、以下の通り。
「 告訴状は犯罪事実を特定できる申告であれば、久木元伸検事正には、告訴状受理義務が発生する。 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html
Ⓢ 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024
6 告訴状受理要件は、3つである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726076570.html
告訴告発の3要件とは以下の通り。
(1) 処罰を求める意思表示
(2) 犯罪事実の申告
(3) 犯罪事実を特定できる証拠
特に、犯罪事実を特定できる証拠を提出すれば、「有効な告訴」とされる。
7 久木元伸検事正が、「 220809東地特捜第2869号 」で不受理理由として記載した以下の内容は、虚偽内容である。
「 告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 」。
8 添付書類は以下の通り。
(1) 令和3年3月19日付け司法行政文書開示申出書(情報提供)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785515728/
(2) 令和3年5月27日付け司法行政文書不開示通知書
東京高裁総第1705号
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785515740/
9 甲斐文夫検事総長には、本告訴状及び「 220711告訴状 今崎幸彦最高裁判事の件 (含む 添付書類) 」を、ご高覧の上、内容理解し、久木元伸被疑者を、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)で起訴することを求める。
10 久木元伸被疑者の場合、職務に関しての自覚が希薄であり、常習性があると思われるので、強く処罰を求めます。
11 なお、最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。
証拠資料
1 IY 220809 告訴状不受理 今崎幸彦の件 久木元伸検事正から #今崎幸彦最高裁判事 東地特捜第2869号令和4年8月9日
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760283470.html
2 IY 220711 告訴状 今崎幸彦の件 久木元伸検事正 宛て
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/10/110602
以上
#東京高裁事件番号
「 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官 」
***********
IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 01久木元伸の件(今崎幸彦)
https://pin.it/1GJsdZx
https://note.com/thk6481/n/n3c464ec2fd24
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760307438.html#_=_
IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 02久木元伸の件(今崎幸彦)
https://pin.it/1hV77tE
IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 03久木元伸の件(今崎幸彦)
https://pin.it/6FQqBDv
**************
告訴状(久木元伸検事正の件)
令和4年8月24日
甲斐行夫検事総長 殿
佐藤隆文最高検監察指導部長 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4
氏名 久木元伸
職業 東京地方裁判所検事正
電話番号 03-3581-5411
第1 告訴の趣旨
被告訴人( 久木元伸 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
被告訴人( 久木元伸 )は、告訴人が申告した告訴状( 令和4年7月11日付け 今崎幸彦最高裁判事の件 )について、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、令和4年8月9日付け東地特捜第2869号文書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の告訴権を侵害したものである。
第3 告訴に至るまでの経緯
1 告訴人は、以下の告訴状( 今崎幸彦の件 )を作成し、久木元伸東京地検検事正に申告した。
( 220711告訴状 今崎幸彦最高裁判事の件 )
Ⓢ https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/10/110602
2 被告訴人( 久木元伸 )は、令和4年8月9日付け東地特捜第2869号文書を作成し、告訴人が申告した告訴状を返戻した。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785940487/
3 220809久木元伸不受理理由は、内容虚偽であり、故意にでっち上げた不受理理由である。
4 以下の不受理理由文言は、内容虚偽である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760283470.html
『 前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 』
=> 起訴状を作成するためには、犯罪構成要件について全てを充当する必要があり、捜査権を持っている久木元伸検事正であれば、全ての要件を充当できること。
一方、捜査権を持っていない告訴人が起訴状の犯罪構成要件を充当した告訴状を以て申告することは、不可能であることは明白である。
5 「 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官 」から、導出されたと解釈によれば、以下の通り。
「 告訴状は犯罪事実を特定できる申告であれば、久木元伸検事正には、告訴状受理義務が発生する。 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html
Ⓢ 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024
6 告訴状受理要件は、3つである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726076570.html
告訴告発の3要件とは以下の通り。
(1) 処罰を求める意思表示
(2) 犯罪事実の申告
(3) 犯罪事実を特定できる証拠
特に、犯罪事実を特定できる証拠を提出すれば、「有効な告訴」とされる。
7 久木元伸検事正が、「 220809東地特捜第2869号 」で不受理理由として記載した以下の内容は、虚偽内容である。
「 告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 」。
8 添付書類は以下の通り。
(1) 令和3年3月19日付け司法行政文書開示申出書(情報提供)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785515728/
(2) 令和3年5月27日付け司法行政文書不開示通知書
東京高裁総第1705号
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785515740/
9 甲斐文夫検事総長には、本告訴状及び「 220711告訴状 今崎幸彦最高裁判事の件 (含む 添付書類) 」を、ご高覧の上、内容理解し、久木元伸被疑者を、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)で起訴することを求める。
10 久木元伸被疑者の場合、職務に関しての自覚が希薄であり、常習性があると思われるので、強く処罰を求めます。
11 なお、最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。
証拠資料
1 IY 220809 告訴状不受理 今崎幸彦の件 久木元伸検事正から #今崎幸彦最高裁判事 東地特捜第2869号令和4年8月9日
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760283470.html
2 IY 220711 告訴状 今崎幸彦の件 久木元伸検事正 宛て
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/10/110602
以上